○警察活動における暑熱対策の推進
令和6年6月26日
務厚・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備総発甲第135号
この度、職員の生命及び健康を守り、警察活動の能率的な遂行を確保するため、下記のとおり暑熱対策を推進することとしたので、実効の上がるよう努められたい。
記
1 目的
この通達は、暑熱対策の推進体制を構築し、推進事項を定めることにより、正しい知識に基づく暑熱対策を推進することを目的とする。
2 暑熱対策の推進体制の構築
(1) 総括衛生委員会
愛知県警察職員健康管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第6号)第19条に規定する総括衛生委員会は、暑熱対策を総括し、愛知県警察における総合的な取組を推進するものとする。
(2) 暑熱対策検討ワーキンググループ
ア 設置
警察本部に暑熱対策検討ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
イ 任務
WGは、総括衛生委員会を補佐し、暑熱環境下で活動する職員の生命及び健康を確保する方策について総合的に検討し、暑熱対策の部門横断的な推進を図ることを任務とする。
ウ 組織
WGは、WG長、WG副長及びWG委員をもって構成し、その構成員は、別表のとおりとする。
エ 運営
(ア) WG長は、必要によりWGを招集する。
(イ) WG長は、検討事項の内容に応じて、必要なWG委員を招集する。
(ウ) WG長は、必要があると認めるときは、WG委員以外の者に対してWGへの出席を求めることができる。
(エ) WGの庶務は、厚生課において行う。
3 推進事項
(1) 職員に対する教養
ア 所属の長(以下「所属長」という。)は、自所属の職員に対し、各種教養資料を活用した教養を行うことにより、熱中症に関する正しい知識及び熱中症の予防の重要性を理解させること。特に、幹部等に対しては、暑熱対策が業務管理の一環であることを理解させること。
イ 幹部等は、職員に対し、熱中症が疑われる症状を認めたときに適切な措置を執ることができるよう、身体の冷却、水分摂取等の応急措置の要領についての教養を実施すること。
(2) 熱中症予防対策
ア 職員の健康管理
所属長は、暑熱環境下の勤務が見込まれる職員に対し、平素から健康診断の結果に基づく措置及び必要な指導を行うとともに、当該職員の勤務開始前に脱水の有無、体調不良の有無等を確認すること。また、基礎疾患がある職員、服薬中の職員等の熱中症を発症するリスクが高い職員に対しては、活動場所及び時間帯に配意するなどの必要な措置を講ずること。
イ 熱中症の予兆の把握
幹部等は、暑熱環境下で勤務中の職員に対し、適切な頻度で声掛けを行うなどにより、当該職員の健康状態を確認すること。また、勤務中の職員間においても、互いの健康状態に留意させるとともに、異変を感じた場合には、ためらうことなく即報させる環境を整えること。
ウ 暑熱順化の推進
所属長は、熱中症を発症するリスクを抑えるためには暑熱順化(身体を徐々に熱に慣らし、高温多湿環境に適応することをいう。以下同じ。)が効果的であることから、暑熱環境下における勤務が見込まれる職員に対し、計画的な暑熱順化の実施を推進すること。
(3) 暑熱環境における業務能率の向上対策
ア 熱中症発生リスクの把握
幹部等は、職員が活動する場所の暑さ指数(熱中症の危険度を可視化した指標をいう。)及び熱中症警戒アラートを活用し、熱中症発生リスクに応じた業務の付与、変更等を実施すること。
イ 避暑時間の確保
幹部等は、職員を暑熱環境下の業務に従事させるときは、必要に応じて、勤務員の交代、業務の一時中断その他の身体を冷却する時間を確保するための措置を執ること。
ウ 避暑場所の確保
幹部等は、職員を暑熱環境下の業務に継続的に従事させるときは、必要に応じて、避暑用車両の配置、日よけ用器材の設置その他の身体を冷却する場所を可能な限り確保すること。
エ 活動時間帯等の見直し
幹部等は、業務上の必要がある場合を除き、暑熱時間帯を避けるため、活動時間の変更及び活動内容の見直しを検討すること。
オ 訓練内容等の見直し
幹部等は、職員を熱中症発生リスクの高い訓練に従事させるときは、熱中症発生リスクに応じて、訓練方法、訓練時間、装備品の着装基準等の見直しを検討すること。
カ 水分補給等の徹底
幹部等は、職員が従事する業務の熱中症発生リスクに応じて、定期的に水分の補給及び塩分の摂取(以下「水分補給等」という。)を指示することにより、職員に対して定期的に水分補給等を行うことを意識させること。
(4) 資機材の活用
所属長は、職員に資機材を有効に活用させることにより、職員の熱中症を予防すること。
(5) 適切な広報等の実施
所属長は、勤務中の職員の飲料水の購入、水分補給、身体の冷却時間の確保その他の警察活動中における暑熱対策について広報等を行い、県民の理解を得るよう努めること。
4 被服及び装備品の運用についての検討
警察本部長は、暑熱環境等の変化を考慮し、職員の熱中症の予防に適した被服及び装備品の運用について検討するものとする。
5 その他
各部門の業務特性に応じた具体的な取組事項は、必要に応じて業務を主管する警察本部の所属長が別に示す。
別表
WG | |
WG長 | 厚生課長 |
WG副長 | 厚生課健康管理室長 |
警務課総合企画室長 | |
WG委員 | 総務課課長補佐(企画担当) |
会計課課長補佐(企画担当) | |
施設課課長補佐(企画担当) | |
装備課課長補佐(企画担当) | |
警務課課長補佐(総合企画担当) | |
教養課課長補佐(企画担当) | |
厚生課課長補佐(企画担当) | |
厚生課課長補佐(健康管理第一担当) | |
厚生課課長補佐(健康管理第二担当) | |
生活安全総務課課長補佐(企画担当) | |
地域総務課課長補佐(企画担当) | |
刑事総務課課長補佐(企画担当) | |
組織犯罪対策課課長補佐(企画担当) | |
交通総務課課長補佐(企画担当) | |
警備総務課課長補佐(企画担当) | |
警備第一課課長補佐(企画担当) | |
警察学校主任教官(企画担当) | |
警察本部の衛生管理者(愛知県警察職員健康管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第6号)第10条に規定する衛生管理者をいう。)(健康管理室保健師等) | |
その他WG長が指名する者 |