○愛知県警察サイバー対処能力検定実施要綱の制定

令和7年9月16日

生戦発甲第147号

この度、サイバー空間の脅威への対処に関する人的基盤の更なる強化を図るため、別記のとおり愛知県警察サイバー対処能力検定実施要綱を制定したので、適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察サイバー事案対処能力検定実施要綱の制定(令和元年生戦発甲第126号)は廃止する。

別記

愛知県警察サイバー対処能力検定実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、職員のサイバー空間の脅威への対処(以下「サイバー対処」という。)に関する知識及び技能の向上に資することを目的として実施する愛知県警察サイバー対処能力検定(以下「能力検定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 愛知県警察サイバー対処能力検定委員会

1 設置

警察本部に愛知県警察サイバー対処能力検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 任務

委員会は、能力検定の実施について必要な事項を定めるとともに、能力検定を実施し、及びその級位を認定する。

3 構成

(1) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

(2) 委員長にはサイバー局長を、副委員長には情報技術戦略課長を、委員には委員長又は副委員長が指名する者をもって充てる。

4 運営

(1) 委員会の庶務は、情報技術戦略課において行う。

(2) 副委員長は、能力検定に係る問題の作成その他必要な事務を行うため、情報技術戦略課員のうちから必要なものを指名すること。

第3 能力検定の概要

1 級位

能力検定は、初級、中級及び上級に区分して行い、各級位に必要な知識及び技能は、別表第1に定めるとおりとする。

2 受検対象者

愛知県警察の警察官及び警察職員(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び臨時補助職員を除く。以下同じ。)(以下「職員」という。)とする。ただし、委員長は、職員以外であっても、受検を希望しており、受検の必要性があると認める者に、能力検定を受検させることができるものとする。

3 実施機関

(1) 初級及び中級

愛知県警察

(2) 上級

警察庁

4 受検資格

(1) 初級

2に定める受検対象者

(2) 中級

初級の能力検定に合格した者

(3) 上級

中級の能力検定に合格した者

5 実施方法

(1) 実施回数

各級位の能力検定は、毎年度1回以上実施するものとする。

(2) 出題範囲

別表第2に定めるとおりとし、特定の項目に偏らないものとする。

(3) 方式

級位に応じ、筆記試験若しくは電子計算機その他の電子機器を利用した試験又はその両方により行うものとする。

6 合格基準

各級位の能力検定は、5の(3)に掲げる試験において、正答率が70パーセント以上の者を合格とする。

7 特例合格

生活安全部長が別に定める者又は警察庁、皇宮警察本部若しくは本県警察以外の都道府県警察が実施した各級位の能力検定に合格した者は、能力検定の対象となる知識及び技能を有すると認める者として、能力検定を行わずに、対応する級位の能力検定に合格したものとみなす。

なお、この場合において、対応する級位の下位の能力検定は合格したものとみなす。

8 合格者の通知

副委員長は、能力検定に合格した者(以下「合格者」という。)について、所属の長に通知すること。

9 合格者の管理

副委員長は、合格者について、別表第3に定める事項を級位ごとに管理すること。

10 定期講習

中級の能力検定に合格した者は、年に1回以上、生活安全部長が別に定める定期講習を受けなければならない。

11 受検の奨励等

所属の長は、自所属の職員に対して能力検定の積極的な受検を奨励するとともに、能力検定を受検する者が十分な事前学習をできるよう配意すること。

第4 経過措置

この通達の施行の際、現に廃止前の愛知県警察サイバー事案対処能力検定実施要綱の制定(令和元年生戦発甲第126号)の規定により愛知県警察サイバー事案対処能力検定に合格した者は、この通達の能力検定に合格したものとみなす。

第5 その他

この要綱に定めるもののほか、能力検定の実施に関し必要な細目的事項は、生活安全部長が別に定める。

別表第1

級位

知識及び技能

初級

1 サイバー事案及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する基本的な知識

2 サイバー対処に関する基本的な知識及び技能であって、サイバー対処に関する基本的な要領を理解するために必要なもの

3 サイバー空間における犯罪に関する通報又は相談を受けた際に、その内容を理解し、適切に事件主管課に報告できる程度の知識及び技能

中級

1 サイバー事案及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する専門的な知識

2 サイバー対処に関する専門的な知識及び技能であって、サイバー対処に従事するために必要なもの

3 ネットワーク利用犯罪に的確に対処できる程度の知識及び技能

上級

1 サイバー事案及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する高度に専門的な知識

2 サイバー対処に関する高度に専門的な知識及び技能であって、他の警察職員に対し、サイバー対処に関する技術的助言を行うために必要なもの

3 高度な専門的知識及び技術を要するサイバー事案に的確に対処できる程度の知識及び技能

別表第2

出題範囲

初級

中級

上級

サイバー事案に関する知識

関係法令及び捜査手続に関すること

情報技術の解析の活用に関すること


痕跡等の追跡に関すること


インターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する知識

各種インターネットサービスに関すること

各種サーバ及びネットワークに関すること


各種ログに関すること


各種不正プログラムに関すること


情報セキュリティに関すること

情報セキュリティ対策に関すること



情報セキュリティ実装技術に関すること



サイバー対処に関する知識及び技能

サイバー対処に関する基本的な要領を理解するために必要なもの

サイバー対処に従事するために必要なもの


サイバー対処に関する技術的助言を行うために必要なもの



別表第3

合格者の情報

初級

中級

上級

合格年度

合格時の所属

現在の所属


官職(階級)

氏名(漢字、ふりがな)

生年月日


職員番号

愛知県警察サイバー対処能力検定実施要綱の制定

令和7年9月16日 生戦発甲第147号

(令和7年9月16日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第7節 サイバー犯罪対策
沿革情報
令和7年9月16日 生戦発甲第147号