○愛知県警察遺失物取扱細則
令和7年12月1日
愛知県警察本部訓令第21号
愛知県警察遺失物取扱細則を次のように定める。
愛知県警察遺失物取扱細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 拾得物件及び保管物件の受理(第3条~第11条)
第3章 遺失届の受理等(第12条~第14条)
第4章 遺失物等の確認(第15条~第17条)
第5章 拾得物件の保管等(第18条~第21条)
第6章 拾得物件の返還、引渡し等(第22条~第29条)
第7章 出納要領等(第30条~第32条)
第8章 検査及び警察本部長への報告(第33条)
第9章 公安委員会への具申等(第34条~第36条)
第10章 雑則(第37条~第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、遺失物等の取扱いに関し必要な手続を定めるものとする。
(1) 拾得物件 法第4条第1項又は第13条第1項の規定により、警察署長へ提出された物件をいう。
(2) 拾得金 拾得された物件のうち、現金をいう。
(3) 拾得品 拾得された物件のうち、現金以外のものをいう。
(4) 保管物件 法第17条の規定により、警察署長への届出をして特例施設占有者が保管している物件をいう。
(5) 遺失物件 規則第5条第1項に規定する遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けているものをいう。
(6) 指定施設 警察本部に設けられた組織の施設のうち、交番に準じて物件の取扱いを行う必要があるものとして別表の左欄に掲げるものをいう。
(7) 交番等 交番、駐在所及びこれらに準じた施設並びに指定施設をいう。
(8) 職員 愛知県警察に属する職員をいう。
(9) 提出者 法第4条第1項に規定する提出をした拾得者又は法第13条第1項の規定による提出をした施設占有者をいう。
(10) 権利取得者 規則第19条第3項に規定する権利取得者をいう。
(11) システム 警察庁が整備する警察共通基盤システムにおける遺失物等情報管理業務システムをいう。
(13) 遺失者返還 遺失者に対する返還をいう。
(14) 拾得者引渡し 権利取得者に対する引渡しをいう。
第2章 拾得物件及び保管物件の受理
(拾得された物件及び保管物件の受理)
第3条 職員は、拾得された物件の提出があったときは、拾得場所が管轄区域内であるかどうかにかかわらず、警察署又は交番等で受理するものとする。
2 次の各号に掲げる届出又は提出があったときは、警察署において受理するものとする。
(1) 規則第31条第1項の規定による特例施設占有者からの保管している物件の届出
(2) 法第20条第3項の規定による特例施設占有者からの保管物件の売却に係る届出
(3) 法第21条第2項の規定による特例施設占有者からの保管物件の処分に係る届出
(4) 規則第41条第1号の規定による電磁的記録媒体による施設占有者からの拾得された物件の提出
(5) 規則第41条第5号から第7号までの規定による電磁的記録媒体による特例施設占有者からの保管物件に係る各届出
3 警察署において、前2項による提出があったときは、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)内にあっては警察署会計課の職員が、執務時間外にあっては警察署当番員等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)に規定する警察署当番員、当直勤務員又は総合業務勤務員をいう。以下同じ。)が受理するものとする。
4 施設において物件(埋蔵物を除く。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)が、直接、警察署又は交番等に当該物件を持参した場合において、当該施設の施設占有者の同意を得ているときは、受理するものとする。
(拾得された物件の提出を受けたときの確認)
第4条 職員は、拾得された物件の提出を受けた場合は、提出者の面前で当該物件を確認しなければならない。
(拾得物件受付簿等による受理)
第5条 職員は、拾得された物件の提出があったときは、拾得物件受付簿又はシステムにより受理しなければならない。ただし、システムにより受理するときは、拾得物件控書(様式第5)及び預り書をシステムにより作成するものとする。
2 職員は、拾得物件を受理する場合は、システムにより受理番号を採番するものとする。ただし、システムへの登録及び採番が不可能なときは、執務時間内にあっては警察署会計課長に、執務時間外にあっては当番責任者等(処務規程に規定する当番責任者、当直長又は統括責任者をいう。以下同じ。)に対して、受理日時、拾得日時等の必要な事項を報告するとともに、当該拾得物件に係る受理番号の交付を受けるものとする。
(拾得物件の登録)
第6条 警察署会計課長及び当番責任者等は、前条第2項ただし書の規定により報告を受けたときは、システムの復旧後、速やかにシステムに登録するものとする。
(預り書の交付)
第7条 職員は、拾得物件の提出者に当該物件に係る所有権に関する権利等を説明し、預り書を交付するものとする。
2 警察署長は、預り書の交付を受けていた者から亡失、盗難又は毀損を理由として再交付の申請があったときは、当該事情を調査し、必要があると認めたときは、預り書を交付するものとする。
(拾得物件の送付)
第8条 職員は、交番等において拾得物件を受理したときは、拾得物件とともに拾得物件受付簿又はシステムにより作成した拾得物件控書を警察署会計課長に送付しなければならない。
2 前項の規定による送付は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期までに行うものとする。ただし、送付の日が県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは、その翌日とする。
(1) 交番 勤務員の交替時
(2) 駐在所 1週間以内(島部の駐在所にあっては招集日)
(3) 指定施設 翌日
3 前2項の規定により難い事情があるときは、警察署長の指揮を受け、当該事情の解消後、速やかに拾得物件を警察署会計課長に送付するものとする。
(特例施設占有者からの届出を受けたときの措置)
第9条 職員は、法第17条前段の規定による特例施設占有者からの届出を受理したときは、拾得物件受付簿の作成に必要な事項をシステムに登録しなければならない。この場合において、第5条第2項の規定は、受理に係る手続について準用する。
(拾得物件一覧簿等の記載)
第10条 拾得物件一覧簿(様式第6)の記載は、拾得物件の情報をシステムに登録することにより行うものとする。
(公告の方法等)
第11条 法第7条第1項(法第18条において準用する場合を含む。)に規定する公告は、警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示又は書面により、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿に記載されている事項を、いつでも遺失者その他関係者に自由に閲覧させることにより行うものとする。
第3章 遺失届の受理等
(遺失届を受けたときの措置)
第12条 職員は、遺失の届出を受けたときは、遺失場所が管轄区域内であるかどうかにかかわらず、警察署又は交番等において遺失届出書(様式第8)により受理するものとする。
2 警察署における遺失届出書の受理は、執務時間内にあっては会計課の職員が、執務時間外にあっては警察署当番員等が行うものとする。
3 遺失届出書の作成は、遺失者による自筆若しくはオンライン登録(警察庁が整備する警察国民向けポータルのウェブページに、遺失の届出に係る必要事項を入力することをいう。)又は遺失者の依頼による職員の代書若しくはシステムへの登録により行うことができる。
4 職員は、遺失届出書を受理する場合は、システムにより受理番号を採番するものとする。ただし、システムへの登録及び採番が不可能なときは、執務時間内にあっては警察署会計課長に、執務時間外にあっては当番責任者等に対して、受理日時、遺失日時等の必要な事項を報告するとともに、当該遺失届出書に係る受理番号の交付を受けるものとする。
(遺失物件の登録)
第13条 警察署会計課長及び当番責任者等は、前条第4項ただし書の規定により報告を受けたときは、システムの復旧後、速やかにシステムに必要な事項を登録するものとする。
(遺失届出書の送付)
第14条 職員は、交番等において遺失届出書を受理したときは、警察署会計課長に送付しなければならない。この場合において、第8条の規定は、遺失届出書の送付について準用する。
第4章 遺失物等の確認
(拾得物件及び保管物件に係る確認)
第15条 職員は、警察署又は交番等において、拾得物件又は保管物件の情報をシステムに登録した場合は、規則第6条第1項及び第2項の規定により、当該物件の遺失者からの遺失届出書が提出されていないかを確認するものとする。ただし、交番等において当該確認ができないときは、執務時間内にあっては警察署会計課長に、執務時間外にあっては当番責任者等に当該確認を依頼するものとする。
2 前項の規定による確認の結果、拾得物件又は保管物件に係る遺失届出書が他の都道府県警察の警察署長に提出されていたことが判明したときは、システムにより当該物件の内容と遺失届出書の内容とを照合するものとする。
(遺失者情報の照会)
第16条 警察署長は、前条第1項の規定による確認において、拾得物件又は保管物件の遺失者を知ることができないが、遺失者に当該物件を返還するため必要があるときは、法第12条の規定により、拾得物件又は照会できる情報の提供を受けた保管物件について、公務所又は公私の団体へ速やかに拾得物件関係事項照会書(規則別記様式第9号)の送付、口頭その他の適当な方法により照会し、必要な事項の報告を求めるものとする。
(遺失物件に係る確認)
第17条 職員は、警察署又は交番等において、遺失届出書の情報をシステムに登録した場合は、規則第7条第1項及び第2項の規定により、当該遺失届出書に係る遺失物件が拾得物件又は保管物件として登録されていないか確認するものとする。ただし、交番等において当該確認ができないときは、執務時間内にあっては警察署の会計課長に、執務時間外にあっては当番責任者等に当該確認を依頼するものとする。
第5章 拾得物件の保管等
(拾得物件の保管)
第18条 警察署長は、拾得物件の亡失、滅失又は毀損を防止するため、確実に施錠できる保管庫での保管その他必要な措置を執るものとする。
3 警察署長は、拾得金(第20条の規定により売却し、売却した代金から売却に要した費用を控除した残金を含む。以下同じ。)を普通預金(無利息型の普通預金に限る。以下同じ。)として銀行等に預金するものとする。
4 警察署長は、遺失者返還又は拾得者引渡しのため、前項に規定する普通預金の一部を必要に応じて現金化し、手元現金として保管することができる。
(拾得物件の保管委託)
第19条 警察署長は、拾得物件が、逸走の家畜、危険物その他警察署において保管することが困難な物件であるときは、当該拾得物件を適切に保管できると認められる者に保管を委託することができる。
(拾得物件の売却)
第20条 法第9条第1項又は第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する売却は、原則として、警察署において行うものとする。ただし、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物件については、警察署長の指揮を受けた上で、交番等において売却することができる。
(拾得物件の処分)
第21条 法第10条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分は、原則として、警察署において行うものとする。ただし、滅失し、又は毀損するおそれのある物件であって、明らかに売却することができないと認められるものについては、警察署長の指揮を受けた上で、交番等において処分することができる。
第6章 拾得物件の返還、引渡し等
(拾得物件の返還及び引渡しに係る手続)
第23条 警察署長は、保管する拾得物件(第19条の規定により保管委託をした物件を含む。)の遺失者返還又は拾得者引渡しに係る手続について、警察署又は警察署長が指定した場所において次に掲げるところによるものとする。
(1) 遺失者返還は、規則第20条第1項の規定により遺失者であることを確認の上、受領書(様式第14)と引き換えに行うこと。
(2) 拾得者引渡しは、規則第20条第3項の規定により権利取得者であることを確認の上、第7条の規定により交付した預り書又は受領書と引き換えに行うこと。
(3) 警察署における取扱時間については、執務時間内の午前9時から正午までの間及び午後1時から午後4時までの間とする。ただし、これにより難いと認めたときは、指定した時間に取り扱うことができる。
2 職員は、交番等において保管中の拾得物件に係る遺失者が返還を求めて交番等を来訪したときは、警察署長の指揮を受けて、遺失者返還に係る手続を行うことができる。この場合において、前項第1号の規定は、当該遺失者返還に係る手続において準用する。
(送付による拾得物件の返還及び引渡し)
第24条 職員は、遺失者返還又は拾得者引渡しを行う施設として指定した場所に来訪することが困難であると認められる遺失者又は権利取得者から、送付による返還又は引渡しの申し出があったときは、送付の方法その他必要な事項を聴取して遺失者返還又は拾得者引渡しに係る手続を執るものとする。
(所有権を取得することのできない物件の廃棄)
第25条 職員は、法第37条第2項の規定による廃棄を行うときは、警察署において警察署長の指揮を受けた上で、規則第25条に規定する方法により行うものとする。
2 前項の規定による廃棄をしたときは、当該処分をした物件に係る経緯を明らかにしておくものとする。
(所持を禁じられた物件のうち、所有権を取得できる物件の引渡し)
第26条 警察署長は、令第10条に規定する物件の所有権を取得した者が引渡しを希望するときは、その所持について公安委員会の許可又は教育委員会の登録を受けるよう指導するものとする。
なお、同条第2号に規定する物件については、教育委員会の登録を受けるために、当該物件とともに銃砲刀剣類仮交付書(様式第15)を仮交付するものとする。
(犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱い)
第27条 犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱いは、この細則によるもののほか、別に定めるところによる。
(埋蔵物の取扱い)
第28条 埋蔵物の提出の受理及び埋蔵物の遺失者返還又は民法(昭和29年法律第89号)第241条の規定による権利取得者への引渡しは、この細則によるもののほか、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第101条及び第103条の規定によるものとする。
2 文化財保護法第101条の規定による文化財と認められる埋蔵物の提出に係る手続は、埋蔵文化財提出書(様式第16)により行うものとする。
(県等帰属物件の取扱い)
第29条 警察署長は、法第37条第1項第1号の規定により県に帰属した拾得物件を、四半期ごとに取りまとめ、拾得金にあっては帰属調書(保管金)(様式第17)を、拾得品にあっては帰属調書(保管物品)(様式第18)を作成し、拾得金又は拾得物件とともに、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第2条第4号に規定するかいの長に引き渡すものとする。ただし、文化財保護法第105条第1項の規定により県に帰属することとなった埋蔵文化財(文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。)は、帰属の日をもって引き渡すものとする。また、法第35条第1号に規定する物件のうち、国に帰属したものについても、帰属の日をもって引き渡すものとする。
第7章 出納要領等
(出納)
第30条 この細則による出納は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 拾得物件の出納及び遺失物件の取扱状況の記録は、システムにより行うものとする。
(出納及び保管状況の確認)
第31条 警察署長は、保管金・保管物品出納簿(様式第19。以下「出納簿」という。)を備え、拾得金及び拾得品の出納状況を管理しなければならない。
(引継ぎ)
第32条 警察署長は、異動があった場合は、異動の日の前日をもって事務引継書(様式第20)を作成し、遺失物の取扱事務に関する書類及び拾得物件とともに後任者に引継ぐものとする。
2 前項の場合において、前任者が事故等により引継ぎができないときは、警察本部長の命ずる者が引継ぎを行うものとする。
第8章 検査及び警察本部長への報告
(検査)
第33条 財務統括官は、特に必要があると認められるときは、警察署長の保管する物件(第20条の規定により保管委託をした物件を含む。)の出納及び保管の状況について検査するものとする。
2 財務統括官は、総務部会計課長又は指名する職員に前項の検査を行わせることができる。
第9章 公安委員会への具申等
(申請等の受理)
第34条 規則第28条第2項及び第3項の規定による指定を受けようとする施設占有者からの指定の申請に係る提出(規則第41条第2号から第4号までの規定による電磁的記録媒体による提出を含む。)並びに規則第29条第1項及び第3項の規定による公告事項等の変更に係る届出は、総務部会計課長が受理するものとする。
(1) 総務部長が別に定めるところにより、令第5条第5号に規定する要件に該当することを速やかに調査すること。
(2) 申請又は変更に係る書類に前号に規定する調査の結果を添付して、公安委員会に報告すること。
(取消処分等の具申)
第36条 警察署長は、特例施設占有者が令第5条第5号に規定する要件に該当しなくなったことを認めたときは、速やかに警察本部長に報告するものとする。
2 警察本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、規則第30条に規定する指定の取消しの具申を公安委員会に行うものとする。
3 警察署長は、施設占有者及び特例施設占有者が法に違反し、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認められるときは、警察本部長に報告するものとする。
4 警察本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、法第26条に規定する指示の具申を公安委員会に行うものとする。
第10章 雑則
(報告事項)
第37条 警察署長は、保管中の拾得物件について亡失、毀損等の重要な事故が発生したとき及び社会的反響が大きいと予想される拾得物件、保管物件又は遺失物件を確認したときは、直ちにその概要を確認の上、警察本部長に報告するものとする。
(所有者の判明しない犬又は猫の取扱い)
第39条 法第4条第3項の規定により法の適用を受けない犬又は猫の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 警察署長は、職員又は拾得者が、犬又は猫を拾得したときは、当該犬又は猫に係る遺失届出書が提出されていないかを確認するものとする。
(2) 警察署長は、拾得者から保健所等に、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第3項に規定する引取りを依頼されたときは、拾得者に代わりこれを行うとともに、保健所等が引取りをするまでの間、当該犬又は猫を一時的に預かるものとする。
(その他)
第40条 この細則の実施に関し、必要な細目的事項は別に定めるものとする。
附則
1 この訓令は、令和7年12月1日から施行する。
2 愛知県警察遺失物取扱細則(平成19年愛知県警察本部訓令第26号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
3 この訓令の施行の際現に旧訓令の規定に基づき、取り扱われたものについては、なお従前の例による。
4 この訓令の施行の際現に旧訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず当面の間使用することができる。
別表(第2条関係)
指定施設 | 管轄警察署 | |
警察本部庁舎 | 中警察署 | |
鉄道警察隊 | 中村警察署 | |
運転免許試験場 | 天白警察署 | |
東三河運転免許センター | 豊川警察署 | |
第一交通機動隊 | 北警察署 | |
第二交通機動隊 | 岡崎警察署 | |
高速道路交通警察隊 | 本隊及び名古屋東分駐隊 | 名東警察署 |
名古屋西分駐隊 | 北警察署 | |
半田分駐隊 | 半田警察署 | |
岡崎分駐隊 | 岡崎警察署 | |
豊田分駐隊 | 豊田警察署 | |
機動隊 | 小牧警察署 | |































