○愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和七年一一月二八日

愛知県公安委員会規則第六号

愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年愛知県公安委員会規則第十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年愛知県条例第一号。以下「条例」という。)第三条又は第四条の規定により、愛知県公安委員会等(愛知県公安委員会、愛知県警察本部長又は警察署長をいう。以下同じ。)に対して行い、又は愛知県公安委員会等が行うこととされる申請等又は処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(申請等又は処分通知等の指定)

第三条 条例第三条又は第四条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等又は処分通知等は、愛知県警察本部長が指定する申請等又は処分通知等とする。

(電子情報処理組織を使用する方法による場合の手続等)

第四条 条例第三条又は第四条の規定により、愛知県公安委員会等に対して行い、又は愛知県公安委員会等が行うこととされる申請等又は処分通知等(以下この項及び次項において単に「申請等又は処分通知等」という。)を電子情報処理組織(警察行政手続オンライン化システムを除く。)を使用する方法により行わせ、又は行う場合における手続その他申請等又は処分通知等に関し必要な事項については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年愛知県規則第五十九号)の規定の例による。

2 条例第三条又は第四条の規定により、申請等又は処分通知等を警察行政手続オンライン化システムを使用する方法により行わせ、又は行う場合の手続その他申請等又は処分通知等に関し必要な事項については、国家公安委員会の所管する法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和三年愛知県公安委員会規則第三号)の規定の例による。

この規則は、令和七年十二月一日から施行する。

愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和7年11月28日 愛知県公安委員会規則第6号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 情報管理
沿革情報
令和7年11月28日 愛知県公安委員会規則第6号