○愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和七年一一月二八日
愛知県公安委員会規則第六号
愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。
愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年愛知県公安委員会規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年愛知県条例第一号。以下「条例」という。)第三条から第六条までの規定により、愛知県公安委員会等(愛知県公安委員会、愛知県警察本部長又は警察署長をいう。以下同じ。)に対して行い、又は愛知県公安委員会等が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(手続等の指定)
第三条 条例第三条から第六条までの規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる手続等は、愛知県警察本部長が指定する手続等とする。
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による場合等)
第四条 条例第三条から第六条までの規定により、愛知県公安委員会等に対して行い、又は愛知県公安委員会等が行うこととされる手続等(次項において単に「手続等」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(警察行政手続オンライン化システムを使用する方法を除く。)により行わせ、又は行う場合等については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年愛知県規則第五十九号)の規定の例による。
2 条例第三条から第六条までの規定により、手続等を警察行政手続オンライン化システムを使用する方法により行わせ、又は行う場合等については、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)の規定の例による。
附則
この規則は、令和七年十二月一日から施行する。
附則(令和八年五月一九日公安委員会規則第四号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。