○遺失物等情報管理業務運用要綱の制定
令和7年11月28日
総会・総情発甲第183号
この度、警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務の運用開始に伴い、別記のとおり遺失物等情報管理業務運用要綱を制定し、令和7年12月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察遺失物管理システム運用要綱の制定(平成19年総会・総情発甲第140号)は、令和7年11月30日限り廃止する。
別記
遺失物等情報管理業務運用要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察における警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務(以下「本業務」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
本業務の運用については、警察共通基盤システム等運営要領の制定について(令和4年警察庁丙技企発第22号、丙企画発第69号、丙通基発第24号、丙生企発第120号、丙刑企発第67号、丙組一発第2号、丙交企発第107号、丙備企発第264号、丙外事発第114号、丙備一第85号、丙サ企発第66号)及び警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務実施要領の改正について(令和6年警察庁丙会発第63号、丙技企発第3号、丙通基発第1号、丙生企発第56号、丙人少発第7号、丙支発第1号、丙運発第3号、丙備一発第4号。以下「実施要領」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
3 定義
この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 拾得物件情報
遺失物法(平成18年法律第73号)第4条及び第13条の規定により提出された物件の情報並びに同法第17条の規定により届け出られた特例施設占有者が保管している物件の情報をいう。
イ 遺失届情報
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第5条の規定により受理した遺失届に関する情報をいう。
ウ 一時預り情報
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の規定による犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の発見者の通報措置に関する情報をいう。
エ 特定情報
実施要領第5の2に規定する盗品等手配ファイルに登録された情報をいう。
オ 特異情報
実施要領第5の2に規定するストーカー事案情報ファイル、配偶者暴力事案情報ファイル、恋もつ事案等情報ファイル、児童虐待事案情報ファイル、行方不明事案情報ファイル、自転車防犯登録情報ファイル、運転者管理ファイル及び無人航空機登録情報ファイルに登録された情報をいう。
第2 基本構成
本業務は、警察庁長官官房技術企画課情報処理センターに設置するサーバ、これに電気通信回線を介して接続する警察本部及び警察署に設置する端末装置(以下「端末装置」という。)を用いて行う。
第3 運用体制
1 総括運用責任者
(1) 警察本部に総括運用責任者を置き、総務部会計課長をもって充てる。
(2) 総括運用責任者は、警察庁運用責任者と連携を密にして、本業務の適正かつ円滑な運用に係る事務を統括すること。
(3) 総括運用責任者は、運用上必要なときは、他の都道府県警察の総括運用責任者と連絡を密にして、本業務の適正かつ円滑な運用に努めること。
(4) 総括運用責任者は、本業務の円滑な実施に資するため、3で定める運用管理者から必要な助言及び指導を受けること。
2 総括運用補助者
(1) 警察本部に総括運用補助者を置き、総務部会計課の遺失物等業務を担当する課長補佐をもって充てる。
(2) 総括運用補助者は、総括運用責任者の事務を補佐すること。
3 運用管理者
(1) 警察本部に運用管理者を置き、情報管理課長をもって充てる。
(2) 運用管理者は、総括運用責任者及び総括運用補助者と連携し、本業務の適正かつ円滑な運用に努めること。
4 運用責任者
(1) 本業務を行う所属に運用責任者を置き、所属の長をもって充てる。この場合において、総括運用責任者は運用責任者を兼ねるものとする。
(2) 運用責任者は、所属における本業務の適正かつ円滑な運用に関し、必要な事務を行うこと。
5 運用補助者
(1) 本業務を行う所属に運用補助者を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
ア 警察署の会計課及び警務課 警察署会計課長
イ 警察署の地域課(地域交通課を含む。以下同じ。) 地域課長(地域交通課長を含む。)
ウ 運転免許試験場 会計を担当する場長補佐
エ 東三河運転免許センター 会計を担当する所長補佐
オ その他警察本部の所属 庶務又は企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。)
(2) 運用補助者は、運用責任者の事務を補佐すること。
6 操作担当者
総括運用責任者は、本業務を適正かつ円滑に運用するために必要とする範囲内で端末装置の操作を担当する者を指定することができる。
第4 管理等をする情報
1 管理する情報
本業務で管理する情報は、次に掲げるところによる。
ア 拾得物件情報
イ 遺失届情報
ウ 一時預り情報
2 利用する情報
本業務で利用する情報は、次に掲げるところによる。
ア 特定情報
イ 特異情報
第5 安全管理
1 情報セキュリティ
本業務の情報セキュリティについては、この要綱に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
ア 警察における情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)
イ 警察における情報セキュリティに関する対策基準について(令和5年警察庁丙技企発第61号、丙生企発第70号、丙刑企発第36号、丙組一発第16号、丙交企発第84号、丙備企発第142号、丙外事発第68号、丙備一発第29号、丙サ企発第48号)
ウ 警察における情報セキュリティに関する対策基準の細目について(令和5年警察庁丁技企発第790号)
オ 愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)
2 管理対象情報の分類
本業務の管理対象情報(セキュリティ規程第2条第6号に規定する管理対象情報をいう。)の分類については、次表のとおりとする。
管理対象情報の分類 | 機密性 | 完全性 | 可用性 |
遺失物等情報管理業務 | 2(中) | 2(高) | 2(高) |
第6 その他
この要綱の実施に関し、必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。