○愛知県警察行政手続オンライン化システム運用要綱の制定
令和7年12月11日
総情・務警発甲第200号
この度、警察行政手続オンライン化システムの運用開始に伴い、別記のとおり愛知県警察行政手続オンライン化システム運用要綱を制定し、令和7年12月15日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察行政手続オンライン化システム運用要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察における警察行政手続オンライン化システムを用いて行うオンラインによる行政手続等に関する業務(以下「本業務」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
3 定義
この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 申請等 国家公安委員会の所管する法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和3年愛知県公安委員会規則第3号。以下「令和3年規則」という。)第3条に規定する申請等及び愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年愛知県公安委員会規則第11号。以下「平成17年規則」という。)第3条に規定する申請等をいう。
イ 処分通知等 令和3年規則第3条に規定する処分通知等及び平成17年規則第3条に規定する処分通知等をいう。
ウ 行政手続等 申請等、処分通知等、法令の規定に基づき行われる講習等をいう。
エ ガバメントクラウド デジタル庁が求める技術要件を満たす複数のクラウドサービスにより整備する、国、地方公共団体等が利用可能なクラウドサービスの利用環境をいう。
オ 警察庁警察情報セキュリティポリシー 警察における情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)及び当該訓令に基づいて定められた情報セキュリティに関する事項をいう。
カ 愛知県警察情報セキュリティポリシー 愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号。以下「セキュリティ規程」という。)及び当該訓令に基づいて定められた情報セキュリティに関する事項をいう。
キ 管理対象情報 セキュリティ規程第2条第6号に規定する管理対象情報をいう。
第2 基本構成
本業務は、ガバメントクラウド上の警察情報システム及び警察庁長官官房技術企画課情報処理センターに設置するサーバ並びにこれらと電気通信回線を介して接続する警察本部及び警察署に設置する端末(以下「端末装置」という。)を用いて行う。
第3 運用体制
1 総括運用責任者
(1) 警察本部に総括運用責任者を置き、情報管理課長をもって充てる。
(2) 総括運用責任者は、警察庁運用主管課長と連携し、本業務の適正かつ円滑な運用に努めること。
(3) 総括運用責任者は、本業務の運用全般に係る指導及び調整を行うこと。
2 運用責任者
(1) 警察本部に運用責任者を置き、本業務に係る行政手続を主管する所属の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。
(2) 運用責任者は、総括運用責任者を補佐すること。
(3) 運用責任者は、本業務の円滑な運用に資するため、3で定める運用担当者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
3 運用担当者
(1) 本業務を行う所属に運用担当者を置き、所属長をもって充てる。この場合において、総括運用責任者及び運用責任者は、運用担当者を兼ねるものとする。
(2) 運用担当者は、総括運用責任者及び運用責任者の指導及び調整の下、所属における本業務の適正かつ円滑な運用を確保するため、必要な事務を行うこと。
4 運用補助者
(1) 本業務を行う所属に運用補助者を置き、警察本部の所属にあっては警部以上の階級(同相当職を含む。)にある者のうちから、警察署にあっては課長又は課長代理のうちから運用担当者が指定するものをもって充てる。
(2) 運用補助者は、運用担当者を補佐すること。
5 操作担当者
運用担当者は、本業務を実施するために必要とする範囲内で、所属の職員のうちから、端末装置の操作を担当するものを指定することができる。
第4 安全管理
1 情報セキュリティ
本業務の情報セキュリティについては、この要綱に定めるもののほか、警察庁警察情報セキュリティポリシー及び愛知県警察情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
2 管理対象情報の分類
本業務の管理対象情報の分類については、次表のとおりとする。
管理対象情報の分類 | 機密性 | 完全性 | 可用性 |
オンライン化警察行政手続等情報 | 2(中) | 2(高) | 2(高) |
講習動画等 | 1(低) | 2(高) | 2(高) |
第5 その他
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。