○術科訓練安全管理要領の制定
令和7年12月22日
務教発甲第218号
この度、術科訓練における職員の安全管理の徹底を図るため、別記のとおり術科訓練安全管理要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
術科訓練安全管理要領
第1 目的
この要領は、点検、礼式、教練、逮捕術、総合対処法訓練、拳銃、柔道、剣道、体育、救急法(水上安全法を含む。以下同じ。)その他の術科訓練(以下「術科訓練」という。)について必要な事項を定め、もって術科訓練の安全管理及び効果的な推進を図ることを目的とする。
第2 安全管理体制
1 術科安全管理責任者
(1) 警察本部に術科安全管理責任者を置き、教養課長をもって充てる。
(2) 術科安全管理責任者は、術科訓練の安全管理を総括し、次に掲げる事務を行うこと。
ア 術科訓練を安全かつ効果的に推進するための対策に関すること。
イ 術科訓練の安全管理に関する教養の実施計画に関すること。
ウ 術科訓練の安全管理に係る知識及び技能の向上に関すること。
エ 受傷事故の調査、統計、分析及び再発防止に関すること。
2 術科安全管理者
(1) 所属に術科安全管理者を置き、所属の長をもって充てる。この場合において、術科安全管理責任者は、術科安全管理者を兼ねることとする。
(2) 術科安全管理者は、所属における術科訓練に伴う安全管理を指揮監督し、次に掲げる事務を行うこと。
ア 術科訓練の安全管理の実施状況に係る実態把握及び指導改善に関すること。
イ 術科訓練の安全管理に関する教養の実施及び安全意識の高揚に関すること。
ウ 受傷事故の調査、報告及び再発防止に関すること。
(3) 複数の所属が合同で術科訓練を行うときは、主として術科訓練を行う所属(以下「監督所属」という。)の術科安全管理者が主として(2)の任務を行うものとする。
3 訓練指導者
(1) 教養課、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、機動隊、警察署及び警察学校(以下「特定所属」という。)に訓練指導者を置き、術科訓練指導者等配置要綱の制定(平成14年務教発甲第31号)第4に定める逮捕術の訓練指導者、総合対処法訓練の訓練指導者、拳銃操法又は救急法の訓練指導者及び体育の訓練指導者をもって充てる。
(2) 訓練指導者は、術科安全管理者の指揮監督を受け、安全管理を遵守して術科訓練の指導に当たるとともに、平素から術科訓練の安全管理に係る知識及び技能の研さんに励むこと。
(3) 複数の所属が合同で術科訓練を行う場合において、監督所属が特定所属以外のときは、監督所属の術科安全管理者は、警部補以上の階級にある者のうち、適格性を有すると認めるものを訓練指導者とみなして指定すること。
(4) 術科安全管理者は、訓練指導者の不在時には、指導補助者(術科訓練指導者等配置要綱の制定(平成14年務教発甲第31号)に規定する指導補助者をいう。以下同じ。)又は所属の幹部(警部補以上の階級にある者をいう。以下同じ。)を臨時指導者とした上で、安全管理上必要な指示及び負傷等の可能性が低い基礎訓練を行わせることができる。
第3 安全管理上の留意事項
1 指導体制の確立
術科安全管理者は、術科訓練中の受傷事故に備え、適切な応急手当を行うことができる救急措置の体制を確立すること。
2 用具の点検
術科安全管理者は、救命、救急用具が必要とされる訓練科目のときには、事前点検を確実に行った上で、直ちに使用できる状態にしておくこと。
3 暑熱対策
(1) 訓練指導者は、平素から職員に対し、熱中症の定義、原因、症状、応急処置及び予防に係る教養を行うことにより、熱中症に関する正しい知識及び熱中症の予防の重要性を理解させること。
(2) 訓練指導者は、訓練の実施に際して、適宜の休憩、水分補給等に細心の注意を払い、気温、湿度等の環境に応じた具体的な暑熱対策を実践すること。
第4 安全管理に関する教養の推進
1 訓練指導者に対する教養
術科安全管理責任者は、訓練指導者、指導補助者、所属の幹部等に対して、術科訓練中における負傷者の救急措置をはじめ、術科訓練の安全管理に関する教養を計画的に実施すること。
2 効果的な教養の実施
術科安全管理責任者は、術科訓練の安全管理に関する教養について、専門的知識を有する部外講師を招へいして行うなど効果的な教養の実施に努めること。
第5 負傷事案等に関する的確な分析と対策
術科安全管理責任者は、術科訓練中の受傷事故について、発生状況及びその原因について分析を行い、分析結果に基づいた適切な安全管理対策を講じること。
なお、分析に当たっては、受傷した者の体力、技能、健康状態、指導状況、安全管理状況等について総合的に勘案すること。