○石油コンビナート等災害防止法に係る措置要綱の制定

令和7年12月23日

備警二発甲第223号

この度、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく愛知県警察における措置について、別記のとおり石油コンビナート等災害防止法に係る措置要綱を制定し、令和8年1月1日から実施することとしたので、その適切な運用に努められたい。

なお、石油コンビナート等災害防止法の施行に伴う警察措置等の運用(昭和52年備警・務警・ら警・防一・交制発甲第11号)は、令和7年12月31日限り廃止する。

別記

石油コンビナート等災害防止法に係る措置要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察における石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)に基づく措置について、必要な事項を定めるものとする。

第2 事業所の新設又は変更の計画に関する措置

1 関係所属による審査

(1) 警備第二課長は、石油コンビナート等特別防災区域(石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号)で指定された区域をいう。)内に事業所を新設し、又は変更する者が提出した計画について、警察庁より災害の拡大防止の観点から意見を求められたときは、地域総務課、保安課及び交通規制課のうち必要な所属及び当該事業所の所在地を管轄する警察署と合同で、それぞれ次に掲げる事項を審査し、回答すること。

ア 住民等の避難路の確保

(ア) コンビナート地域と住宅地域との配置から見て、コンビナート地域内で大火災、大爆発、有毒ガスの大量流出等の大規模な事故が発生した際、住宅地域の住民を安全な地域に避難誘導するため、安全な避難路が確保されていること。

(イ) 大規模な事故が発生した際、コンビナート地域内の道路が事業所の従業員等の避難路として適切であること。

イ 緊急車両の通行路の確保

事故がコンビナート地域のいかなる場所において発生したとしても、消防車両、警察車両等の緊急車両が安全かつ迅速に事故現場に到着できる通行路が確保されていること。

2 審査に当たっての留意事項

警備第二課長は、1の(1)により提出された計画について、石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和51年通商産業省令、自治省令第1号)の規定による基準を遵守することが著しく困難であるが、保安上特に支障がないと認められるときには、例外が認められる項目があることから、審査に当たっては必要に応じて愛知県の担当部局、消防署等と緊密に連携すること。

3 コンビナートの新設等の事前の意見の申入れ

(1) 警備第二課長は、コンビナートの新設又はコンビナート地域の大規模な拡張についての情報を認知したときは、愛知県の担当部局に対して概要等を確認し、防災上及び交通上の観点から、住民の避難路、緊急車両の通行路の確保、平時における交通の安全及び円滑等について調査すること。

(2) 警備第二課長は、(1)の調査をしたときは、速やかに愛知県の担当部局、事業者等に対して当該調査の結果を申入れること。ただし、当該調査の結果により、防災上及び交通上の問題が生じると判断したときは、その内容を警察庁に報告すること。

第3 事故等発生時の措置

1 警察署長は、消防署長等からの事故、異常現象の発生等の通報又は警察官からの報告によりこれらの事実を認知したときは、愛知県警察突発重大事案初動措置要綱の制定(平成27年備災発甲第113号。以下「初動措置要綱」という。)に定める所要の措置を執ること。

2 警察署長は、発生した事案が初動措置要綱に規定する突発重大事案に該当しないときであっても、事案概要の把握に努め、その内容を警備第二課長に報告すること。

第4 警察官の職権行使

警察官は、法の規定に基づき、災害発生の現場に市町村長、海上保安部長等がいないとき又はこれらの者からの要求があったときは、これらの者に代わって事業者の設置する自衛防災組織又は共同防災組織に対し、人命救助、危険な区域への立入りの制限及び禁止又は当該区域からの退去に関する指示を行うこと。なお、急を要するときは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)の規定に基づき、権限行使を行うこと。

第5 石油コンビナート等防災本部

警察本部長は、愛知県が設置する防災本部(法第27条に規定する石油コンビナート等防災本部をいう。)の会議に出席したときは、関係機関又は事業者に対して事故防止対策、災害拡大防止対策等について必要な措置を講ずるよう要望するものとする。

石油コンビナート等災害防止法に係る措置要綱の制定

令和7年12月23日 備警二発甲第223号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第2節 災害警備
沿革情報
令和7年12月23日 備警二発甲第223号