○愛知県警察処務規程
令和8年3月12日
愛知県警察本部訓令第7号
愛知県警察処務規程を次のように定める。
愛知県警察処務規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導監督
第1節 幹部の責務等(第3条~第5条)
第2節 監督事項(第6条)
第3章 即報及び応援要請(第7条・第8条)
第4章 事務引継ぎ(第9条~第11条)
第5章 会議及び職員教養等
第1節 本部会議(第12条~第14条)
第2節 警察署における幹部会議(第15条)
第3節 職員教養等(第16条)
第6章 当直及び警察署当番
第1節 本部の当直(第17条~第23条)
第2節 警察署当番及び警察署当直(第24条~第34条)
第7章 総合業務(第35条~第41条)
第8章 雑則(第42条~第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察における事務処理について基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 所属 警察本部(以下「本部」という。)の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。
(2) 所属長 所属の長をいう。
(3) 職員 愛知県警察に勤務する警察官及び警察官以外の者をいう。
第2章 指導監督
第1節 幹部の責務等
(幹部の責務)
第3条 幹部は、警察の職務が民主的かつ能率的で、しかも適正に遂行されるよう部下に対して指導監督を行わなければならない。
(幹部の心構え)
第4条 幹部は、次の各号に掲げる事項を信条として部下の指導監督に当たらなければならない。
(1) 人格の向上及び良識の涵養に努め、部下の模範となること。
(2) 関係法令、実務その他職務に関する事項について積極的に工夫研究し、上司を補佐し、部下の指導教養に当たること。
(3) 公平無私及び信賞必罰を旨とし、部下を確実に掌握して厳正な規律の保持に努めること。
(4) 常に意見又は希望を述べる機会を与えて職場内の融和を図り、明るい職場の形成に努めること。
(5) 指示命令した事項については、その徹底及び過誤防止を期するように努めること。
(6) 指導監督の統一を図るため、常に幹部相互の緊密な連絡を保持すること。
(功労、義務違反等に対する処置)
第5条 幹部は、部下の功労、義務違反等を認めたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
第2節 監督事項
第6条 幹部は、次に掲げる事項について部下を監督し、良否又は適否を判断した上で、必要と認めるときは適切に指導するものとする。
(1) 服装、態度及び服務
(2) 事務処理
(3) 市民応接
(4) 被疑者及び参考人の取扱い
(5) 関係法令、実務及び術科の習得
(6) 支給品、貸与品等の保管及び取扱い
(7) 金銭、物品、文書、簿冊等の保管及び取扱い
(8) 上司、同僚及び部下との関係
(9) その他必要な事項
第3章 即報及び応援要請
(即報)
第7条 所属長は、重要又は特異な事案が発生したときは、直ちにその概要を警察本部長(以下「本部長」という。)に報告(警察本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)経由。以下次条において同じ。)しなければならない。
2 所属長は、前項に規定する事案で、他の所属に関係があるものについては、直ちに、必要な事項を当該所属長に通報するものとする。
(応援要請)
第8条 警察署長(以下「署長」という。)及び高速道路交通警察隊長は、犯罪捜査、警備その他の理由から、人員、装備、資材等の応援を受けようとするときは、速やかに本部長に要請(本部主管課長経由)しなければならない。ただし、事態が急迫して、そのいとまがないときは、関係所属長に直接応援を求め、事後速やかに、その旨を本部長に報告するものとする。
第4章 事務引継ぎ
(1) 事務の概要
(2) 管内の情勢
(3) 懸案又は未決事項
(4) 会計経理の概要
(5) その他必要な事項
2 前項の規定は、所属の廃置分合について準用する。
(部長等及び所属長以外の職員の事務引継ぎ)
第10条 部長等及び所属長以外の職員は、退職、休職、配置換えその他の理由によりその職を離れるときは、書類、物品等を整理して、自己の担当する事務その他必要な事項を後任者に引き継がなければならない。
2 前項に規定する引継ぎは、事務を主管する部長が定める要領により行わなければならない。
(不在時の事務引継ぎ)
第11条 職員は、出張、休暇、入校その他の事由により長期に不在となるときは、自己の担当する事務その他必要な事項を所属長が指定した者に引き継ぐ等適切な措置を執らなければならない。
第5章 会議及び職員教養等
第1節 本部会議
(部長会議)
第12条 警察運営に関する基本的又は重要な事項について審議し、又は調整するため、定期に部長会議を開催するものとする。
2 部長会議は、本部長が主宰し、部長、警察学校長及び本部長が特に指名する者が出席して行うものとする。
(署長会議)
第13条 警察運営に関する基本的又は重要な事項について協議し、又は指示し、若しくは伝達するため、随時に署長会議を開催するものとする。
2 署長会議は、本部長が主宰し、部長、所属長及び本部長が特に指名する者が出席して行うものとする。
(企画調整会議)
第14条 警察業務に関する重要な事項について、企画、調整、連絡等のため、定期に企画調整会議を開催するものとする。
2 企画調整会議は、警務部長が主宰し、各部の庶務を担当する課の課長及び警務部長が特に指名する者が出席して行うものとする。
第2節 警察署における幹部会議
第15条 署長は、警察署の運営に関する必要な事項について協議し、又は指示し、若しくは伝達するため、随時に幹部会議を開催するものとする。
2 幹部会議は、署長が主宰し、署長が指名する幹部が出席して行うものとする。
第3節 職員教養等
第16条 所属長は、所属職員に対し、随時に招集することその他の適宜の方法により、警察業務の指針その他必要な事項について伝達し、又は指示するとともに、職務に関して必要な教養及び訓練を実施しなければならない。
第6章 当直及び警察署当番
第1節 本部の当直
(本部における当直勤務)
第17条 愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号。以下「勤務管理規程」という。)第9条に規定する当直勤務は、正規の勤務時間以外の時間、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条第1項に規定する日及び国の行事日において、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 相談、苦情等への対応及び文書の収受に関すること。
(2) 事件又は事故の応急措置に関すること。
(3) 庁舎の維持管理に関すること。
(本部における当直勤務員)
第18条 当直勤務員には、警視以下の階級(同相当職を含む。以下第25条において同じ。)にある職員をもって充てる。
2 次の各号のいずれかに該当する職員は、勤務管理規程第9条第2項に規定する日直勤務を行わないものとする。
(1) 特別勤務者
(2) 別に定めるところにより、日直勤務の免除の措置を受けている者
(3) 所属長が、日直勤務に従事させることが適当でないと認める者
3 次の各号のいずれかに該当する職員は、勤務管理規程第9条第2項に規定する宿直勤務を行わないものとする。
(1) 交替制勤務者
(2) 勤務管理規程第8条の3に規定する深夜勤務の制限の承認を受けた者
(3) 妊娠中の者及び出産後1年を経過しない者
(4) 別に定めるところにより、宿直勤務の免除の措置を受けている者
(5) 所属長が、宿直勤務に従事させることが適当でないと認める者
(種別及び人員)
第19条 本部の当直の種別は、総合当直、各部当直及び分庁舎当直とする。
2 前項に規定する当直の人員の基準及び当直勤務員の指定、勤務要領その他必要な事項を定める所属長は、別に警務部長が定めるものとする。
(当直司令)
第20条 総合当直に当直司令を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。
2 当直司令は、第17条各号に規定する事項について、警察本部本庁舎における当直勤務員を総括指揮するとともに、警察本部分庁舎及び警察署において当直勤務時間中に認知した重要又は特異な事案についての報告又は連絡の任に当たるものとする。
(当直副司令)
第21条 総合当直に当直副司令を置き、警部の階級にある警察官をもって充てる。
2 当直副司令は、総合当直の当直勤務員を指揮し、第17条各号に規定する事項について処理するとともに、当直司令を補佐するものとする。
(当直責任者)
第22条 各部当直及び分庁舎当直に当直責任者を置き、巡査部長以上の階級(同相当職を含む。)にある職員をもって充てる。ただし、巡査の階級(同相当職を含む。)にある職員を当直責任者とすることを警務部長が認めたときは、この限りでない。
2 当直責任者は、各部当直又は分庁舎当直の当直勤務員を指揮し、第17条各号に規定する事項について処理し、その責任を負うものとする。
(服装等)
第23条 総合当直に従事する警察官の服装は制服とし、各部当直及び分庁舎当直に従事する警察官の服装は、活動に適した服装とする。
2 総合当直に従事する者は、腕章(別図第1)を着用しなければならない。
第2節 警察署当番及び警察署当直
(警察署当番)
第24条 警察署当番は、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)外において、次の各号に掲げる警察事象(地域部が所掌するものを除く。以下同じ。)に対応するために警察署において行う勤務をいう。
(1) 認知した事件及び事故の処理に関すること。
(2) 各種犯罪の予防及び検挙に関すること。
(3) 留置施設の管理及び運営に関すること。
(4) 証拠物件及び死者の貴重品の保管に関すること。
(5) 保護取扱いに関すること。
(6) 遺失物等の取扱いに関すること。
(7) 拳銃等の出納及び保管に関すること。
(8) 装備品の管理に関すること。
(9) 鍵の保管に関すること。
(10) 警察車両の管理に関すること。
(11) 庁舎内外の火災及び盗難の予防その他庁舎警戒に関すること。
(12) 電話及び来訪者の応対に関すること。
(13) その他警察署の運営に関して必要なこと。
(警察署当番員)
第25条 警察署当番員は、警視以下の階級にある職員のうち、署長が指定するものをもって充てる。
2 次の各号のいずれかに該当する職員は、警察署当番を行わないものとする。
(1) 三交替制勤務者
(2) 交通事故の当番勤務に従事する者
(3) 勤務管理規程第8条の3に規定する深夜勤務の制限の承認を受けた者
(4) 妊娠中の者及び出産後1年を経過しない者
(5) 別に定めるところにより、深夜勤務(警察署当番を含む。)の免除の措置を受けている者
(6) 署長が、警察署当番に従事させることが適当でないと認める者
(警察署当直)
第26条 第17条の規定は、警察署における当直勤務について準用する。
(警察署当直員)
第27条 第18条の規定は、警察署における当直勤務員について準用する。
(人員)
第28条 警察署当番及び警察署当直(以下「警察署当番等」という。)の人員は、署情に応じて署長が定めるものとする。
(班の編成)
第29条 警察署当番等の班は、原則として、次条に規定する当番責任者又は当直長(以下「当番責任者等」という。)以下の班員を固定して編成するものとし、班の数は署情に応じて署長が定めるものとする。
2 署長は、警察署当番の班を編成するに当たっては、平日の体制及び職員間の平等性の確保に配意するものとする。
(当番責任者等)
第30条 警察署当番等に当番責任者等を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。ただし、体制その他の理由により、警視又は警部の階級にある警察官を充てることができないときは、適格性を有すると認められる警部補の階級にある警察官のうち、署長が指名するものをもって充てる。
2 当番責任者等は、警察署当番員又は警察署当直員(以下「警察署当番員等」という。)、留置管理又は交通事故の当番勤務に従事する者を指揮し、その責任を負うものとする。
3 当番責任者等は、警察署で勤務する職員と緊密な連携を図るものとする。
4 当番責任者等は、重要又は特異な事案を認知したときは、直ちに署長に報告し、その指揮を受けるとともに、当直司令に当該事案の概要を報告(主管する各部当直の当直責任者経由。以下第37条において同じ。)しなければならない。
(副当番責任者等)
第31条 警察署当番等に、副当番責任者又は副当直長(以下「副当番責任者等」という。)を2人置くものとする。ただし、体制その他の理由により、これにより難いときは、この限りではない。
2 副当番責任者等は、当番責任者等を補佐するものとする。
(地域課長代理との関係)
第32条 当番責任者等は、三交替制の地域課長代理と各種情報を共有し、事案等を協力して処理するものとする。ただし、地域課長代理が配置されていない警察署にあっては、当番責任者等が地域課(地域交通課の地域部の事務を所掌する係を含む。以下同じ。)の当番勤務員を管理するものとする。
(服装等)
第33条 警察署当番等に従事する警察官の服装は、制服とする。ただし、勤務の性質上やむを得ないときは、この限りでない。
2 警察署当番等に従事する者は、腕章(別図第1)を着用しなければならない。ただし、勤務の性質上やむを得ないときは、この限りでない。
(細目)
第34条 警察署当番員等の割当てその他警察署当番等の細目については、署長が定めるものとする。
第7章 総合業務
(総合業務)
第35条 総合業務は、第26条の規定により準用する当直勤務を行う警察署に、県の休日に関する条例第1条第1項に規定する日及び国の行事日の午前8時45分から午後5時30分までの間において、第24条に規定する警察事象に対応するために警察署において行う勤務をいう。
2 総合業務勤務員は、毎日勤務者の職員をもって充てる。
(人員)
第36条 総合業務の人員は、署情に応じて署長が定めるものとする。
(統括責任者)
第37条 総合業務に統括責任者を置き、統括責任者としての適格性を有すると認められる警部補以上の階級にある警察官のうち、署長が指名するものをもって充てる。
2 統括責任者は、総合業務勤務員、留置管理又は交通事故の当番勤務に従事する者を指揮し、その責任を負うものとする。
3 統括責任者は、警察署で勤務する職員と緊密な連携を図るものとする。
4 統括責任者は、重要又は特異な事案を認知したときは、直ちに署長に報告し、その指揮を受けるとともに、当直司令に当該事案の概要を報告しなければならない。
(副統括責任者)
第38条 総合業務に、副統括責任者を2人置くものとする。ただし、体制その他の理由により、これにより難いときは、この限りではない。
2 副統括責任者は、統括責任者を補佐するものとする。
(地域課長代理との関係)
第39条 統括責任者は、三交替制の地域課長代理と各種情報を共有し、事案等を協力して処理するものとする。ただし、地域課長代理が配置されていない警察署にあっては、統括責任者が地域課の当番勤務員を管理するものとする。
(服装等)
第40条 総合業務に従事する警察官の服装は、制服とする。ただし、勤務の性質上やむを得ないときは、この限りでない。
2 総合業務に従事する者は、腕章(別図第1)を着用しなければならない。ただし、勤務の性質上やむを得ないときは、この限りでない。
(細目)
第41条 総合業務勤務員の割当てその他総合業務の細目については、署長が定めるものとする。
第8章 雑則
(当番等活動記録表)
第42条 警察署に当番等活動記録表(別記様式)を備え、執務時間外における体制その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(警察署のブロック別編成)
第43条 警察運営の効率化を図るため、警察署をブロック別に編成し、ブロックごとにブロックセンター警察署を置くものとする。
2 ブロックの名称、編成及びブロックセンター警察署は、別表のとおりとする。
3 ブロックセンター警察署の署長は、必要により、当該ブロックにおける複数の警察署に関連がある業務の調整を行うとともに、ブロック内の警察署長で構成する連絡会議を主宰するものとする。
(警察年鑑及び沿革史)
第44条 愛知県警察の変遷を明らかにするため、本部に警察年鑑を、警察署に署沿革史を、警察学校に学校沿革史を備えるものとする。
(名称の表示)
第45条 本庁舎及び分庁舎の正面入口その他見やすい箇所に標札を掲げるものとし、標札の規格は別図第2のとおりとする。ただし、標札を掲げることができないとき又は標札の規格を変更するときは、本部長の承認を受けるものとする。
2 警察署、交番、駐在所、警察官詰所及び警ら連絡所の正面入口その他見やすい箇所に標札及び標灯を掲げるものとし、標札の規格については別図第3のとおりとし、標灯の規格については別図第4のとおりとする。ただし、標札若しくは標灯を掲げることができないとき又は標札若しくは標灯の規格を変更するときは、本部長の承認を受けるものとする。
(掲示板)
第46条 本庁舎、警察署、交番及び駐在所の正面入口その他見やすい箇所に掲示板を設置するものとする。
(管内要図)
第47条 署長は、次の各号に掲げる事項を表示した図面を備えておかなければならない。
(1) 警察署の位置及び管轄区域
(2) 交番、駐在所等の位置
(3) 鉄道、軌道、道路、河川その他交通上重要な路線
(4) 官公署、学校、病院、診療所及び主な企業又はその工場
(5) その他管轄区域における主要な場所
(非常持出し)
第48条 所属長は、重要な文書及び物件については、見やすい箇所に非常持出と朱書きするとともに、非常の際には、直ちに搬出できるように処置しておかなければならない。
(細則)
第49条 署長は、この規程の施行に必要な細則を定めなければならない。
附則
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
2 愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)は、令和8年3月31日限り廃止する。
別表(第43条関係)
警察署のブロック別編成
ブロックの名称 | ブロックの編成(警察署名) |
名古屋東部ブロック | ○千種 名東 守山 愛知 瀬戸 春日井 |
名古屋西部ブロック | 西 ○中村 中川 港 蟹江 |
名古屋中部ブロック | 東 北 ○中 昭和 瑞穂 熱田 天白 |
名古屋南部ブロック | ○南 緑 半田 東海 知多 常滑 中部空港 |
尾張ブロック | 小牧 西枇杷島 江南 犬山 ○一宮 稲沢 津島 |
西三河ブロック | 刈谷 碧南 安城 西尾 ○岡崎 豊田 足助 |
東三河ブロック | 設楽 新城 豊川 蒲郡 ○豊橋 田原 |
備考 ○印は、ブロックセンター警察署を示す。




