○愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定

令和8年3月16日

備警二発甲第52号

この度、本県警察における新型インフルエンザ等対策の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察新型インフルエンザ等対策委員会等設置要綱の制定(平成20年備警発甲第142号)及び愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定(平成26年備警発甲第185号)は、廃止する。

別記

愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画

第1 総則

1 目的

この計画は、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)が発生した場合に、本県警察の新型インフルエンザ等の発生段階に応じた具体的な対応等をあらかじめ定め、治安の維持に必要な警察活動を保持しつつ、各種混乱による不測の事態にも的確かつ迅速に対処することを目的とする。

2 定義

この計画における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

ア 新型インフルエンザ等 特措法第2条第1号に規定する感染症をいう。

イ 鳥インフルエンザ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する鳥インフルエンザをいう。

ウ 特定接種 特措法第28条第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に行う予防接種をいう。

エ 隔離 検疫法(昭和26年法律第201号)第15条に規定する新型インフルエンザ等に感染した者を医療機関等に入院させることをいう。

オ 停留 検疫法第16条に規定する新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者を期間を定めて医療機関等に入院又は船舶内に収容させることをいう。

3 実施方針

(1) 相互の連携

この計画の実施に当たっては、各部門が相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生時における治安の維持に万全を図るとともに、関係機関との積極的な協力により、新型インフルエンザ等対策の推進に努めるものとする。

(2) 公安委員会への報告等

この計画の実施状況については、新型インフルエンザ等の国内外における発生状況に応じて、時機を逸することなく公安委員会に報告するとともに、公安委員会を的確に補佐し、その権限に属する事務の迅速かつ適切な実施に努めるものとする。

(3) 業務の継続

4 構成

この計画では、次のとおり構成し、発生段階に応じて対処するものとする。

ア 準備期 新型インフルエンザ等が発生する前の段階をいう(平時の状態)

イ 初動期 国内で発生した場合も含め、世界で新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した段階をいう。

ウ 対応期 国内の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期から、国内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期、ワクチン、治療薬等により対応力が高まる時期までを経て、流行状況が収束し、特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期までの段階をいう。

第2 準備期における措置

1 実施体制の整備

(1) 対処体制の整備

所属の長(以下「所属長」という。)は、新型インフルエンザ等の発生に備え、総合力を発揮して対処し得る体制を構築するとともに、緊急時の職員の招集及び参集基準、連絡手段等必要な事項を定め、随時見直しを図ること。

(2) 情報収集及び連絡体制の整備

ア 情報収集の手段及び方法

警備第二課長は、新型インフルエンザ等に関する情報を的確に収集するため、警察庁、愛知県担当部局等の関係機関との報告及び連絡体制を整備すること。その際、情報が迅速かつ正確に伝達されるようにするため、担当者、執務時間外における連絡手段等を明確にすること。

イ 発生状況の把握

(ア) 所属長は、新型インフルエンザ等の発生の疑いがある情報を入手したときには、警察本部長に速報(警備第二課長経由。以下同じ。)すること。

(イ) 警察本部長は、(ア)の速報を受けたときは、警察庁に当該情報を速報するとともに、所要の体制を確立して情報集約を行い、その情報を関係機関に共有するものとする。

(3) 業務継続に向けた措置

ア 優先順位の高い業務の選別

所属長は、新型インフルエンザ等がまん延し、欠勤者が増加した場合であっても、治安維持機能を保持し続けるため、欠勤の状況に応じ、優先度の高い業務に職員を集中させるなどの措置が講じられるよう、業務の選別を検討すること。

イ 公共交通機関停止時に備えた庁舎利用

管理責任者(愛知県警察庁内管理規程(平成6年警察本部告示第1号)第3条に規定する管理責任者をいう。以下同じ。)は、新型インフルエンザ等がまん延し、公共交通機関が停止した場合に備え、庁舎内において職員が一時的に休憩する場所を確保するための庁舎の利用方法について、あらかじめ検討しておくこと。

ウ 備蓄食料の管理

警備第二課長、警察本部以外の分庁舎及び執行隊(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)に規定する部の附置機関をいう。)の所属長並びに警察署長は、新型インフルエンザ等がまん延し、食料の入手が困難となったときに備え、備蓄食料の適切な管理を図ること。

エ 契約業者による食事の提供の停止時における被留置者の食事の確保

留置管理課長及び留置施設を有する所属長は、新型インフルエンザ等がまん延し、被留置者の食事について契約業者からの入手が困難となった場合に備え、被留置者の食事の入手手段の整備を図ること。

(4) 装備資機材に関する措置

ア 装備資機材の円滑な運用に向けた措置

警備第二課長は、新型インフルエンザ等対策に資すると認められる装備資機材が円滑に運用されるよう、職員に対して装備資機材の性能について周知するとともに、その使用方法について指導教養を行うこと。

イ 装備資機材の整備等

警備第二課長は、職員への感染対策等を的確に実施するため、新型インフルエンザ等の県内発生時に装備資機材を迅速に活用できるよう、所属ごとにその配備状況を把握し適正管理を図るとともに、必要な装備資機材の整備に努めること。

(5) 通信等の確保

ア 通信に関する措置

通信指令課長は、県内で新型インフルエンザ等が発生した場合の通信の確保のため、中部管区警察局愛知県情報通信部(以下「愛知県情報通信部」という。)と連携した対処体制の確立に努めること。

イ 情報管理に関する措置

情報管理課長は、新型インフルエンザ等が県内でまん延した場合においても各種情報管理システムを適切に運用するため、担当職員の不在に備えた定型的な業務の手順書の作成、各種情報管理システムの操作方法の教養等を推進すること。また、各種情報管理システムのうち、障害からの復旧に事業者等との協働が必要なものについては、新型インフルエンザ等がまん延した場合においても早期に障害から復旧できるよう、関係事業者等との連絡体制を整備するとともに、関係事業者等と連携した障害の対処体制の確保に努めること。

(6) 各種訓練への参加

警備第二課長は、愛知県担当部局等が主催する各種訓練に積極的に参加することにより、新型インフルエンザ等の発生時における対処能力の向上に努めること。

(7) 特定接種に向けた準備

厚生課長は、特定接種が円滑に実施されるよう、特定接種の対象者となり得る警察職員(別表第1)に掲げる対象者が所属する所属長と協議の上、接種場所及び接種順位をあらかじめ検討すること。

2 感染対策の準備

(1) 職員の感染対策

ア 職員及びその家族に対する感染対策

厚生課長は、感染対策について、平素から具体的な措置内容を記載した資料を配布するなどにより、職員及びその家族に周知すること。

イ 職員に対する抗インフルエンザウイルス薬の投与手順の確立

厚生課長は、職員が新型インフルエンザ等に感染している者及びその疑いがある者(以下「感染者等」という。)と濃厚接触した場合及び感染者等と濃厚接触する可能性の高い業務に当たる場合において、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与が適切に実施されるよう、平素から医療機関及び愛知県担当部局との連携強化並びに予防投与に関する情報収集に努めること。

ウ 職員発症時の対応要領の確立

所属長は、職員及びその家族が新型インフルエンザ等に感染した場合又は感染した疑いがある場合の報告及び連絡体制を定めること。また、職員に新型インフルエンザ等の感染が確認された場合を想定し、勤務場所等の清掃及び消毒の方法並びに当該職員と接触した職員への対応要領を定めること。

(2) 各種警察活動等における感染対策等

ア 留置施設における感染対策

留置管理課長は、新型インフルエンザ等の発生時において、被留置者が感染者等となった場合の当該被留置者の診療、他の被留置者からの隔離、勾留執行停止の要請の措置、留置業務担当者及び他の被留置者の健康診断並びに感染対策の対応方策について定めること。また、被留置者が感染者等となった場合に診療を要請する医療機関及び感染者となった被留置者の入院を要請する医療機関並びに入院させるまでの間に他の被留置者から隔離する場所をあらかじめ選定すること。

イ その他の各種警察活動等における感染対策

所属長は、新型インフルエンザ等の発生に備え、各種警察活動に際しての感染対策及び警察施設における感染対策に関し、対応要領を確認するなどの必要な準備を行うこと。

(3) 庁舎管理手順の確立

施設課長は、新型インフルエンザ等の感染対策に必要な庁舎管理の手順を定めること。

3 水際対策等に備えた管理者対策

(1) 水際対策に備えた管理者対策

ア 国際海空港における管理者対策

国際海空港を管轄する警察署長は、中部国際空港をはじめとした国際海空港における水際対策に伴う警戒活動の実施に備え、平素から国際海空港の管理者、乗り入れ航空会社その他関係機関(以下「国際海空港管理者等」という。)との連携要領を確認するなど連携の強化を図ること。また、新型インフルエンザ等の国外発生時に発生国から多数の者が入国することによる混乱や不測の事態の発生を防止するため、平素から国際海空港管理者等に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を実施すること。さらに、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、国際海空港における警戒活動のため警備部隊(機動隊及び第二機動隊特別大隊をいう。以下同じ。)を運用する場合に備え、警備部隊の活動内容等を検討すること。

イ 検疫所等における管理者対策

検疫所及び停留場所(以下「検疫所等」という。)を管轄する警察署長は、検疫所等及びその周辺における警戒活動の実施に備え、平素から検疫所等の管理者との連携要領を確認するなど、連携の強化を図ること。また、新型インフルエンザ等の国外発生時に発生国からの入国者に対する検疫及び停留措置が実施されることに伴って検疫所等及びその周辺において混乱又は不測の事態が発生することを防止するため、平素から検疫所等の管理者に対し自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を実施すること。さらに、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、検疫所等及びその周辺における警戒活動のため警備部隊を運用する場合に備え、警備部隊の活動内容等を検討すること。

(2) 医療活動に備えた管理者対策

医療機関及び抗インフルエンザウイルス薬を処方する薬局(以下「医療機関等」という。)を管轄する警察署長は、医療機関等における警戒活動の実施に備え、平素から医療機関等の経営者、施設管理者その他の関係者(以下「医療機関管理者等」という。)との連携要領を確認するなどして、連携の強化を図ること。また、新型インフルエンザ等の発生時に医療機関等において混乱や不測の事態が発生することを防止するため、平素から医療機関管理者等に対し自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を実施すること。さらに、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、医療機関等における警戒活動のため警備部隊を運用する場合に備え、警備部隊の活動内容等を検討すること。

(3) 感染者の密入国に対する警戒活動に備えた管理者対策

国際海空港及び検疫所等を管轄する警察署長は、新型インフルエンザ等に感染している者の密入国に対する警戒活動の実施に備え、平素から国際海空港管理者等及び検疫所等の管理者との連携要領を確認するなど連携の強化を図ること。

4 多数の死体取扱いに備えた措置

(1) 多数の死体取扱いに備えた医師及び死体取扱場所の確保に必要な措置

捜査第一課長及び警察署長は、新型インフルエンザ等の国内発生時において、多数の死体を取り扱わなければならない場合に備え、医師会、地方公共団体等と緊密な連携を図り、検視又は死体の調査への立会いに当たる医師及び死体取扱場所を確保すること。

(2) 多数の死体に対する取扱手順の確立

捜査第一課長及び警察署長は、新型インフルエンザ等の国内発生時において、多数の死体を取り扱わなければならない場合に備え、多数の死体の取扱いに対する訓練を実施するなど多数の死体に対する取扱手順を確立すること。

第3 初動期における措置

1 実施体制

(1) 総合対策本部等の設置

ア 愛知県警察新型インフルエンザ等総合対策本部

警察本部長は、新型インフルエンザ等が国内外で発生した場合は、警察本部に警察本部長を長とする愛知県警察新型インフルエンザ等総合対策本部(以下「総合対策本部」という。)を設置するものとする。

イ 愛知県警察新型インフルエンザ等対策室

警備第二課長は、新型インフルエンザ等が国内外で発生した疑いを把握した場合は、警察本部に警備第二課長を長とする愛知県警察新型インフルエンザ等対策室(以下「対策室」という。)を設置すること。また、警察本部に対策室が設置された場合は、警察署長は警察署連絡員を指定し、対策室との連絡に当たらせること。

ウ 警察署新型インフルエンザ等対策本部

警察署長は、警察本部に総合対策本部が設置された場合は、警察署に警察署長を長とする警察署新型インフルエンザ等対策本部(以下「警察署対策本部」という。)を設置すること。

(2) 総合対策本部等の組織及び任務

ア 総合対策本部

総合対策本部の組織は、別表第2のとおりとし、新型インフルエンザ等が発生した場合において、警察庁対策本部等(緊急事態における警察庁の組織に関する訓令(平成17年警察庁訓令第6号)に定める対策本部又は対策室をいう。)及び愛知県担当部局等の関係機関と連携を図り、事態を的確に把握するとともに、県民の安全を確保するために必要な諸対策を的確かつ迅速に推進するため、その基本方針その他重要事項について審議し、又は調整し、その効果的な推進方策を検討することを任務とするものとする。また、警察本部長は、準備期において新型インフルエンザ等に係る事前対策等を検討する必要がある場合に、総合対策本部の幕僚及び本部員のうち必要な要員を招集することができるものとする。

イ 対策室

対策室の組織は、別表第3のとおりとし、新型インフルエンザ等に係る情報を収集するほか、新型インフルエンザ等が発生した際に、総合対策本部が新型インフルエンザ等対策を効果的に推進するため必要な準備措置を執ることを任務とするものとする。

ウ 警察署対策本部

警察署対策本部の組織は、別表第4のとおりとし、新型インフルエンザ等対策を管内情勢に応じて的確かつ迅速に推進するため、効果的な推進方策を検討することを任務とするものとする。

(3) 情報収集及び連絡体制の確立

ア 発生状況の把握

総合対策本部長(別表第2に掲げる本部長をいう。以下同じ。)及び対策室長(別表第3に掲げる室長をいう。以下同じ。)は、新型インフルエンザ等が県内において発生し、又は発生した疑いがある場合において、当該発生に係る情報を入手したときは、警察庁に速報するとともに、所要の体制を確立して、情報集約等を行い、それを関係機関と共有するものとする。

イ 執務時間外における連絡体制の確立

執務時間外に新型インフルエンザ等が県内において発生し、又は発生した疑いがある場合において、警察署当番責任者等(愛知県警察処務規程(令和8年愛知県警察本部訓令第7号)に規定する当番責任者、当直長及び統括責任者をいう。)が新型インフルエンザ等発生に係る情報を入手したときは、総合対策本部長及び対策室長に速報(警備部当直経由)すること。

(4) 業務継続のための執務体制の確立

所属長は、新型インフルエンザ等が県内で発生した場合には、総合対策本部の決定を経て、業務継続計画に定められた体制に移行することを検討すること。

(5) 装備資機材の活用

総合対策本部長は、装備資機材を有効活用した各種警戒活動の実施、感染対策資機材の確実な着装の徹底等による感染対策を図り、治安維持に対する機能を保持するものとする。また、感染対策資機材等が適切に活用されるよう、新型インフルエンザ等がまん延する期間や地域に応じて当該資機材の柔軟な配備を行うとともに、必要に応じてその補充を図るものとする。

(6) 通信等の確保

ア 通信の確保

総合対策本部長は、愛知県情報通信部と連携して通信の確保に努めるものとする。

イ 情報管理機能の確保

総合対策本部長は、各種情報管理システムを適切に運用するため、担当職員の不在に対応した体制を確保するものとする。また、各種情報管理システムのうち、障害からの復旧に事業者等との協働が必要なものについては、適切な障害対応を行えるよう、関係事業者等と緊密に連絡をとり、障害の対処体制の確保を図るものとする。

(7) 特定接種の実施

総合対策本部長は、特定接種を行うことが決定された場合は、速やかに接種体制を構築し、特定接種を実施するものとする。

2 感染対策

(1) 職員の感染対策

ア 職員及びその家族に対する感染対策の周知徹底

総合対策本部長は、職員に対し、その家族も含めて新型インフルエンザ等の感染対策のための基本的措置を徹底するよう指導するものとする。また、休暇取得の促進、出勤時の検温の徹底等により、職場における感染防止に配意するものとする。

イ 発生地域への海外渡航の中止

総合対策本部長は、やむを得ない場合を除き、職員による発生国又は地域への公務での渡航を延期又は中止するものとする。また、公務以外の目的での渡航については、延期又は中止するよう職員に対し要請するものとする。

ウ 職員に対する抗インフルエンザウイルス薬の投与

総合対策本部長は、医療機関及び愛知県担当部局と相互に協力し、職員が感染者等と濃厚接触した場合及びその可能性の高い業務に当たる場合において、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うものとする。

エ 職員等発症時の対応

総合対策本部長は、職員及びその家族に新型インフルエンザ等の感染が疑われる場合には、医療機関の速やかな受診を勧奨するとともに、他の職員への感染のおそれが高いと認められる職員について、業務に就くことを禁止するものとする。

(2) 各種警察活動等における感染対策

ア 留置施設における感染対策

(ア) 留置業務担当者に対する感染対策の周知徹底

総合対策本部長は、国内外における新型インフルエンザ等の発生状況に応じて、留置業務担当者に対し、次に掲げる措置を周知徹底するものとする。

(a) 留置開始時の健康状態についての事情聴取において、被留置者の海外渡航歴等を詳細に聴き取るとともに、捜査部門から感染を疑わせる事情の有無に係る情報を入手すること。また、感染が疑われる場合には、健康診断を受けさせるなど当該被留置者の健康状態の早期把握に努めること。

(b) 身体検査、所持品検査等に従事する職員には、マスク及び手袋を着用させ、当該業務終了後は、手洗い、うがい及び消毒を行わせること。また、面会の受付を行う職員には、対応時にマスクを着用させ、面会受付時において、発熱、せき等の症状の有無、感染者等との接触の機会の有無等を面会人に確認し、症状がある面会人又は感染者等と接触の機会があった面会人にマスクの着用を求め、その着用を拒否された場合には、留置施設内における感染拡大防止の必要性を説明して理解を求めるなど、面会人から被留置者への感染の予防に必要な措置を講ずること。

(c) 工事業者等の留置施設に出入りする関係者については、あらかじめ、症状がある者又は感染者等と接触の機会があった者の施設内への立入りの自粛を要請すること。

(d) 必要に応じて、運動、入浴又は集中護送の中止を検討すること。

(e) 発生地域においては、発生状況に応じて、職員及び被留置者に対し、手洗い、うがい、消毒及びマスクの着用を行わせること。

(イ) 感染者等となった場合の報告

総合対策本部長は、被留置者又は留置業務担当者が感染者等となった場合には、警察庁に速報するものとする。

(ウ) 感染者等の隔離及び早期診療

総合対策本部長は、被留置者が感染者等となった場合には、第2の2の(2)のアに定める対応方策に従い、感染者等となった被留置者の診療、他の被留置者からの隔離等の措置を講ずるものとする。また、留置業務担当者が感染者等となった場合は、当該担当者に対し、医療機関の速やかな受診を指示し、感染者と診断された場合は治療に専念させるなど、留置業務担当者から被留置者への感染防止に必要な措置を講ずるものとする。

(エ) 感染者等の庁舎内行動経路の確認及び消毒

総合対策本部長は、被留置者又は留置業務担当者が感染者等となった場合には、感染者等の庁舎内における行動経路を確認し、滞在した場所及び頻繁に接触したと考えられる箇所について必要な消毒を行うものとする。

(オ) 感染者等との接触者の検診

総合対策本部長は、被留置者又は留置業務担当者が感染者等となった場合には、その他の被留置者及び留置業務担当者に健康診断を受診させるものとする。また、感染者等と濃厚接触があった留置業務担当者については、抗インフルエンザウイルス薬の投与を受けるよう指示するものとする。

イ その他の各種警察活動等における感染対策

総合対策本部長は、発生状況に応じ、各種警察活動及び警察施設における必要な感染対策を行うものとする。

(3) その他

ア 庁舎管理の手順の周知徹底

総合対策本部長は、管理責任者に対し、新型インフルエンザ等の庁内での感染対策に必要な庁舎管理の手順及び感染時の対応を徹底させるものとする。

イ 感染対策に関する関係団体への情報提供

総合対策本部長は、交通安全協会、防犯協会等の関係団体(以下、「関係団体」という。)に対し、国内外における新型インフルエンザ等の発生状況及び新型インフルエンザ等の感染対策に関する情報を提供し、新型インフルエンザ等の感染対策の徹底を依頼するものとする。

ウ 不特定多数の者が集まる活動の延期又は中止

総合対策本部長は、警察本部所属又は警察署が主催し、又は共催する集会、催事等の不特定多数の者が集まる活動について、国内における新型インフルエンザ等の発生状況に応じて延期し、又は中止するものとする。また、関係団体に対して不特定多数の者が集まる活動の自粛を要請するものとする。さらに、これらの措置について広報を行い、住民への周知を図るものとする。

3 水際対策の支援

(1) 国際海空港における警戒活動等

ア 国際海空港における警戒活動

(ア) 関係機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

総合対策本部長は、国外で新型インフルエンザ等が発生している場合には、発生国から外国人又は在外邦人の多数が入国することに伴う混乱等による不測の事態の防止を図るため、国際海空港等の関係機関における自主警備状況及び事故防止に必要な施設内の整理状況を把握し、問題点の改善を促すなど、管理者対策を一層徹底するものとする。また、発生国から在外邦人が多数帰国すること、又は国内から在留外国人が多数出国することに伴う混乱及び出国自粛勧告に伴う混乱による不測の事態の防止を図るため、警察庁からの指示又は関係機関等から支援要請がある場合のほか、必要があると認めるときには、十分な対処体制を確立し、かつ、感染対策を徹底した上で、警戒活動を実施するものとする。

(イ) 警備部隊の運用

総合対策本部長は、水際対策に伴い大規模な混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察庁に速報するとともに、関係機関との連携を強化して、感染対策を徹底した上で、速やかに警備部隊を集中運用するなどにより、その沈静化を図るものとする。

イ 国際海空港の周辺における交通規制

総合対策本部長は、国際海空港の周辺における交通規制を行う必要があると認めるときは、感染対策を徹底した上で、円滑な交通規制を実施するものとする。また、交通規制を実施したときは、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項について、速やかに住民、運転者等に周知徹底を図るものとする。

(2) 検疫所等における警戒活動等

ア 検疫所等における警戒活動

(ア) 関係機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

総合対策本部長は、国際海空港において、発生国からの入国者に対する検疫及び停留措置が実施されることに伴う混乱による不測の事態の発生を防止し、検疫及び停留措置が円滑に行われるよう、検疫所等の管理者に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなど、管理者対策を徹底するものとする。また、警察庁からの指示又は検疫所等関係機関から支援要請がある場合のほか、必要があると認めるときには、検疫等の円滑な実施を確保するため、警察庁及び愛知県担当部局等の関係機関と報告、連絡調整等の連携を図りつつ、感染対策を徹底した上で、必要に応じた警戒活動を行うものとする。

(イ) 警備部隊の運用

総合対策本部長は、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、検疫所等及びその周辺における警戒活動を行うに当たり警備部隊を運用する必要があると認めるときには、その支援活動計画を策定し、感染対策を徹底した上で、警備部隊を集中運用するものとする。

イ 検疫所等の周辺における交通規制

総合対策本部長は、検疫所等の周辺における交通規制を行う必要があると認めるときは、感染対策を徹底した上で、円滑な交通規制を実施するものとする。

(3) 感染者の密入国に対する警戒活動

ア 沿岸警備の強化

総合対策本部長は、船舶を利用した感染者の密入国を防止するため、関係機関との連携を強化し、感染対策を徹底した上で、不審船及び密入国者の取締りに当たるとともに、沿岸部におけるパトロール、検問等の警戒活動を強化するものとする。

イ 関係機関との情報の共有化

総合対策本部長は、密入国事件を取り扱った際に把握した感染者等に関する情報を関係機関に提供するなどにより、感染者の密入国に関する情報の共有化に努めるものとする。

ウ 密入国事件取扱時における留意事項

総合対策本部長は、密入国者の取締りに当たり、密入国者の居住地、海外渡航歴、供述内容等から感染の有無を調査するほか、感染者等であることが確認された場合には、検疫所、入国管理局その他の関係機関に速やかに通報し、協力してまん延防止に必要な対応を行うものとする。また、検疫を受けていない発生国又は地域からの密入国者を取り扱う際は、感染対策を徹底した上で業務に当たるものとする。

(4) 検疫体制の縮小に伴う措置

総合対策本部長は、検疫体制が縮小されるときは、その状況に応じ各種警戒活動等を縮小するものとする。

4 医療活動の支援

(1) 医療機関等における警戒活動

ア 医療機関管理者等との連携の強化

総合対策本部長は、医療機関等における警戒活動の実施に備え、医療機関管理者等との連携を確認及び強化するものとする。

イ 関係機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

総合対策本部長は、医療機関等における混乱及び不測の事態の発生を防止するため、医療機関等の自主警備状況及び事故防止に必要な施設内の整理状況を把握するとともに、問題点の改善を促すなど、管理者対策を徹底するものとする。また、医療機関等及びその周辺における混乱を防止するため、警察庁からの指示又は関係機関からの支援要請がある場合のほか、必要があると認めるときには、十分な対処体制を確立し、かつ、感染対策を徹底した上で、必要に応じた警戒活動を行うものとする。

ウ 警備部隊の運用

総合対策本部長は、医療機関等及びその周辺における大規模な混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察庁に速報するとともに、関係機関との連携を強化して、感染対策を徹底した上で、速やかに警備部隊を集中運用するなどにより、その沈静化を図るものとする。

(2) 医療機関等の周辺における交通規制

総合対策本部長は、医療機関等の周辺における交通規制を行う必要があると認めるときは、感染対策を徹底した上で、円滑な交通規制を実施するものとする。また、交通規制を実施した場合は、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項について、速やかに住民、運転者等に周知徹底を図るものとする。

(3) 患者等の搬送の支援

総合対策本部長は、医療機関、愛知県担当部局等の関係機関から患者又は検体の搬送に伴う支援要請を受けた場合は、混乱時における治安維持活動等の業務に支障のない範囲において、感染対策を徹底した上で、必要な支援を行うものとする。

5 社会秩序の維持

(1) 犯罪の予防等

ア 相談対応を通じた住民等の不安の軽減

総合対策本部長は、住民等からの相談について親身に対応するとともに、必要に応じて適切な相談窓口を教示できるよう、関係機関との連携を確認し、強化するなどにより、住民等の不安の軽減に努めるものとする。

イ 混乱に乗じた犯罪の予防に関する取組

総合対策本部長は、新型インフルエンザ等の国内発生時における混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、これらの犯罪情報の集約に努めるとともに、テレビ、ラジオ、インターネット等各種媒体を活用した広報啓発活動を推進するものとする。

(2) 各種犯罪の捜査

ア 関係法令違反の取締り

総合対策本部長は、国際海空港の検疫所における感染者等に係る検疫所長等に対する検査拒否及び妨害等事犯、停留場所又は隔離場所からの逃走事犯、感染者等と診断した際の医師の届出義務違反等の関係法令違反に関する情報入手に努め、悪質な事犯に対する取締りを徹底するものとする。

イ 混乱に乗じた犯罪の取締り

総合対策本部長は、新型インフルエンザ等の感染拡大に乗じた犯罪に関する情報を収集するとともに、取締りを徹底するものとする。

(3) 混乱時における措置

総合対策本部長は、新型インフルエンザ等の国内におけるまん延又はまん延防止のために講じられる各種対策への不満等に起因する社会的混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察庁への報告及び連絡を徹底するとともに、愛知県担当部局との連携を強化し、組織の総合力を発揮して混乱の沈静化を図るなど、治安の維持確保を強力に推進するものとする。

6 新型インフルエンザ等の発生時における措置に対する支援等

(1) 住民に対する予防接種の支援

総合対策本部長は、特措法第27条の2に基づく予防接種が行われる際、接種会場及びその周辺における混乱等による不測の事態の防止を図るため、市町村と連携を図り、感染対策を徹底した上で、必要な警戒活動等を実施するものとする。

(2) 臨時の医療施設に対する警戒

総合対策本部長は、特措法第31条の4に規定する臨時の医療施設に対して、第3の4に定める措置を講ずるものとする。

7 法令及び条例の改正等への対応

総合対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生時に緊急に必要となる法令及び条例の改正等に適切に対応するものとする。

第4 対応期における措置

1 実施体制

対応期における措置は、初動期より継続して総合対策本部を設置し対応となるが、愛知県内において新型インフルエンザ等が未発生である場合もあることから、緊急時の職員の招集及び事態の対処に当たっては、その状況に応じて柔軟かつ的確に対応するものとする。

2 感染対策

総合対策本部長は、第3の2に定める措置を講ずるものとする。

3 水際対策の支援

総合対策本部長は、対応期においても、水際対策の支援を行う必要があると認めるときには、第3の3に定める措置を講ずるものとする。

4 医療活動の支援

総合対策本部長は、第3の4に定める措置を講ずるものとする。

5 多数の死体取扱いに当たっての措置

(1) 多数の死体取扱いに当たっての医師、関係機関等との連携

総合対策本部長は、感染対策を徹底した上で、多数の死体の取扱いに当たり医師、関係機関等との緊密な連携を図るものとする。

(2) 多数の死体の調査の実施

総合対策本部長は、死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)に基づき死体の調査を実施するものとする。

6 社会秩序の維持

総合対策本部長は、第3の5に定める措置を講ずるものとする。

7 新型インフルエンザ等の発生時における措置に対する支援等

総合対策本部長は、第3の6に定める置を講ずるものとする。

8 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に対する支援等

総合対策本部長は、特措法第31条の6の規定に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置により、愛知県知事から事業者等に対して同法第31条の8の規定に基づく協力要請が行われるに際し、知事からこれに関連する警戒活動、広報啓発活動等について協力依頼を受けたときは、愛知県担当部局と調整し、感染対策を徹底した上で、感染状況に応じた警戒活動等を実施するものとする。

9 新型インフルエンザ等緊急事態措置に対する支援等

(1) 特定都道府県知事等からの応援の要求に対する対応

総合対策本部長は、愛知県公安委員会に対して、特措法第38条第1項の規定により読み替えて適用する同法第26条の3の規定に基づく特定都道府県知事等からの応援の要求があったときには、警察庁に報告するとともに、その調整を受けた上で、当該要求を行った都道府県の公安委員会から警察法第60条第1項の規定に基づく援助の要求を受け、これに基づき必要な職員を派遣するものとする。

(2) 感染を防止するための協力要請等に対する支援

ア 混乱を防止するための警戒活動等

総合対策本部長は、感染拡大防止のため、愛知県知事が特措法第45条第2項に規定する多数の者が利用する施設に対する使用制限等を要請したことに伴う混乱等による不測の事態の防止を図るため、当該要請の対象となる施設の管理者等に対して自主警備の強化を促すなど、管理者対策を徹底するとともに、感染状況に応じた警戒活動等を実施するものとする。

イ 愛知県知事からの協力要請に基づく警戒活動等

総合対策本部長は、愛知県知事から住民に対して特措法第45条第1項の規定に基づく不要不急の外出の自粛についての要請が行われるに際し、知事からこれに関連する警戒活動、広報啓発活動等についての協力依頼を受けたときは、的確に対応するものとする。

(3) 緊急物資の運送に対する支援

総合対策本部長は、特措法に規定する医薬品、食品、医療機器等の運送等に対して、愛知県知事から支援要請があったときは、これに的確に対応するものとする。

(4) 新型インフルエンザ等の患者等の権利又は利益の保全等に関する業務

総合対策本部長は、特措法第57条により準用される特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく措置に係る事務処理に的確に対応するものとする。

10 法令及び条例の改正等への対応

総合対策本部長等は、第3の7に定める措置を講ずるものとする。

11 小康状態となった場合の措置

総合対策本部長は、新型インフルエンザ等の国内における患者の発生が減少するなど小康状態になった場合であっても、引き続き感染対策の徹底及び社会秩序の維持に努めるものとする。また、再度の感染拡大に備え、各種対応の分析及び評価を行い、必要な改善を図った上で、状況に応じて第2及び第3に定める措置を講ずるものとする。

第5 国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合の対策等

1 目的

鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、鳥インフルエンザウイルスは、他の動物のインフルエンザウイルスに比べて変異しやすく、変異の結果、人に容易に感染する特性を有して新型インフルエンザとなる可能性があることから、鳥インフルエンザの発生は社会不安を惹起するおそれがあり、新型インフルエンザ等対策に準じて適切に対処する必要がある。よって、本県警察が実施する措置をあらかじめ定め、事案発生時に迅速かつ的確に対処することとし、もって、県民の生命、身体及び財産の安全の確保を図ることを目的とする。

2 国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合の対策

(1) これまでに人へ感染例のない鳥インフルエンザの人での発症が国外で認められた場合における措置

ア 警備第二課長及び国際海空港を管轄する警察署長は、愛知県担当部局等の関係機関と連携を図り、関連情報を入手したときは、直ちに警察本部長に報告(警備第二課長経由)すること。

イ 警察本部長は、アの報告を受けたときは、当該情報を警察庁に報告するものとする。

ウ 警察本部長は、外国人や在外邦人の多数が入国することを予想して、警察庁からの指示又は関係機関等から支援要請がある場合のほか、必要と認めるときには、中部国際空港をはじめとした国際海空港における警戒活動を行うものとする。

(2) 県内で鳥インフルエンザが人で発症した場合における措置

ア 総合対策本部の設置

県内で鳥インフルエンザの人での発症を確認した場合は、第3の1の(1)のアに定める総合対策本部を設置するものとする。ただし、鳥インフルエンザを発症した人の感染場所が国外であることが明らかである場合は、当該鳥インフルエンザウイルスの病原性及び感染力を考慮して総合対策本部の設置を判断するものとする。

イ 新型インフルエンザ等の発生時における措置に準じた対応

総合対策本部長は、第3に掲げる措置のうち、情報の収集及び連絡体制の確立、装備資機材の活用、情報通信の確保、職員及びその家族に対する感染対策の周知徹底、各種警察活動等における感染対策、医療機関等における警戒活動、犯罪の予防等及び各種犯罪の捜査を行うものとする。

3 家きんに鳥インフルエンザが発生した場合における防疫措置の支援

(1) 対策室の設置

警備第二課長は、県内で家きんに鳥インフルエンザが発生した場合は、第3の1の(1)のイに定める対策室を設置し、愛知県担当部局等関係機関と連携して、防疫措置(鳥インフルエンザの感染拡大を防止するため、愛知県担当部局をはじめとする関係機関が実施する家きんの殺処分、鳥小屋の消毒その他の措置をいう。以下同じ。)に対する各種支援の実施を検討すること。

(2) 防疫措置実施地域における警戒活動

対策室長は、防疫措置が実施される場合においては、警察本部長及び警察庁に報告するとともに、防疫措置に伴う混乱の発生を防止するため、愛知県担当部局等関係機関との連携を図りつつ、必要に応じた警戒活動の実施を関係所属長に依頼すること。

(3) 防疫措置実施地域周辺における交通規制

対策室長は、防疫措置が実施される場合において、防疫措置実施地域周辺における交通規制を行う必要があると認めるときは、円滑な交通規制の実施を関係所属長に依頼すること。

別表第1

特定接種の対象者となり得る警察職員


部門

対象者

業務等

警察本部

総合対策本部員及び対策室員

総務部及び警務部

留置管理業務の従事者

看守及び護送業務

生活安全部

関係法令違反捜査活動の従事者

隔離、停留場所及びその周辺における捜査活動等

地域部

自動車警ら隊員

鉄道警察隊員

通信指令課員

混乱に乗じて発生が予想される犯罪の予防、取締り等

刑事部

検視の従事者

現場鑑識の従事者

多数の死体取扱業務

交通部

第一交通機動隊員

第二交通機動隊員

高速道路交通警察隊員

関係施設の周辺における交通規制活動等

警備部

警察航空隊員

機動隊員

第二機動隊特別大隊員

関係施設の周辺における警戒活動等

警察署

全部門

署員

関係施設の周辺における警戒活動等

犯罪の予防、検挙等

備考 このほか、総合対策本部等で検討し、新型インフルエンザ等対策上、特に必要があると判断された者については、特定接種の対象者とすることができるものとする。

別表第2

愛知県警察新型インフルエンザ等総合対策本部

本部長

警察本部長

副本部長

警務部長

警備部長

幕僚

総務部長

生活安全部長

サイバー局長

地域部長

刑事部長

組織犯罪対策局長

交通部長

名古屋市警察部長

警察学校長

本部員

総務課長

情報管理課長

留置管理課長

総務部会計課長

施設課長

装備課長

警務部警務課長

厚生課長

生活安全総務課長

情報技術戦略課長

地域総務課長

通信指令課長

刑事総務課長

捜査第一課長

刑事部組織犯罪対策課長

交通総務課長

交通規制課長

警備総務課長

警備第一課長

警備第二課長

外事課長

企画調整課長

備考

1 この編成表は、編制基準を示したものであり、必要に応じて要員を増減するものとする。

2 総合対策本部を設置した場合は、対策室員を本部員の補助に充てるものとする。

別表第3

愛知県警察新型インフルエンザ等対策室

室長

警備第二課長

副室長

警備第二課次長※

警務課総合企画室長

室員

総務課課長補佐(企画担当)

情報管理課課長補佐(情報企画担当)

留置管理課課長補佐(留置企画担当)

会計課課長補佐(企画担当)

施設課課長補佐(企画担当)

装備課課長補佐(企画担当)

警務課課長補佐(企画第一担当)

厚生課課長補佐(健康管理担当)

生活安全総務課課長補佐(企画担当)

情報技術戦略課課長補佐(戦略企画担当)

地域総務課課長補佐(企画担当)

通信指令課課長補佐(指導企画担当)

刑事総務課課長補佐(企画担当)

捜査第一課課長補佐(検視指導担当)

刑事部組織犯罪対策課課長補佐(指導企画担当)

交通総務課課長補佐(企画担当)

交通規制課課長補佐(規制企画担当)

警備総務課課長補佐(企画担当)

警備第一課課長補佐(実施第一担当)

警備第二課課長補佐(危機管理対策担当)

外事課課長補佐(事件第一担当)

企画調整課課長補佐(企画調整担当)

備考

1 この編成表は、編制基準を示したものであり、必要に応じて要員を増減するものとする。

2 ※印の者は、家きんに鳥インフルエンザが発生した場合のみの要員とする。

別表第4

警察署新型インフルエンザ等対策本部

本部長

署長

副本部長

副署長

本部員

警務課長

会計課長

生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)

地域課長(地域交通課長を含む。)

刑事課長(中警察署組織犯罪対策課長を含む。)

交通課長

警備課長

愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定

令和8年3月16日 備警二発甲第52号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第3節 危機管理
沿革情報
令和8年3月16日 備警二発甲第52号