○愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画の制定
令和8年3月16日
備警二・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備総発甲第53号
この度、業務継続の基本方針等について見直しを行ったことに伴い、別記のとおり愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画の制定(令和2年備災発甲第185号)は、廃止する。
別記
愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画
第1 総則
1 趣旨
この計画は、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)が発生した場合に、職員及びその家族(以下「職員等」という。)の健康被害は避けられないことから、本県警察が限られた人員の中で、その機能を維持し、優先度が高い業務の継続性を確保するために必要な事項を定めたものである。
2 準拠
本業務については、愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年備警二発甲第52号、以下「県警行動計画」という。)の定めによるほか、この計画に定めるところによる。
3 定義
この計画において使用する用語は、県警行動計画において使用する用語の例による。
4 実施方針
(1) この計画の実施に当たり、本県警察は、新型インフルエンザ等の発生時における治安の維持に万全を期するとともに、関係機関と積極的に連携するものとする。
(2) この計画に基づき、第4の2の人員計画に定められた体制に移行した場合等には、時機を逸することなく公安委員会に報告するとともに、公安委員会を的確に補佐するものとする。
5 被害想定
新型インフルエンザ等の流行が県民の生命及び健康、社会経済活動等に与える影響は、病原体の病原性、感染性等に左右されるものであり、正確に予測することは難しいため、この計画の被害想定は、職員の最大40パーセント程度の欠勤を想定するものとする。実際の新型インフルエンザ等の発生時には、被害の状況及び事態の進行に応じて柔軟に対応し、職員の休暇、関連事業者の休業、物資の不足等業務を遂行するために必要な人員、物資、情報等の必要資源が、新型インフルエンザ等のまん延により被害を受け、十分に得られない事態になることも想定するものとする。
第2 実施体制
1 時期区分の設定
新型インフルエンザ等の発生の段階については、中長期的な対応となることを想定して、準備期、初動期及び対応期という3つの時期区分を設定し、時期ごとに実施体制を検討するものとする。
2 準備期における体制
所属の長(以下「所属長」という。)は、準備期には、新型インフルエンザ等が発生した場合に備え、所属において、この計画に定められた各種対策を推進すること。また、特措法の規定に基づき、生活の維持に必要な場合を除き外出自粛の協力要請が行われる可能性があるため、職場における感染対策、勤務方法等適切な業務継続方法について検討すること。
3 初動期における体制
警察本部長は、新型インフルエンザ等が国内又は国外で発生した場合には、愛知県警察新型インフルエンザ等総合対策本部(以下「総合対策本部」という。)を設置し、この計画で定められた事項を実施するものとする。
4 対応期における体制
警察本部長は、対応期においては、初動期に引き続き、総合対策本部において愛知県が設置する愛知県新型インフルエンザ等対策本部等との連携を図り、事態の対処に当たるものとする。対応期には、多くの職員が欠勤することが考えられるため、この計画で定められた事項を実施できるよう適宜適切な人員配置に努めるものとする。
第3 発生時継続業務等
1 業務継続の基本方針
本県警察は、新型インフルエンザ等の発生時(以下、国内における発生のことをいう。)においてもその機能を維持するため、新型インフルエンザ等の発生により新たに発生し、又は業務量が増加する業務(以下「強化・拡充業務」という。)を優先的に実施するとともに、県内で感染が拡大又はまん延している状況であっても治安の維持のために業務量を大幅に縮小することが困難な業務(以下「一般継続業務」という。)は継続することとし、その他の業務(以下「縮小・中断業務」という。)は、縮小し、又は中断し、その要員を強化・拡充業務及び一般継続業務(以下「発生時継続業務」という。)に投入するものとする。また、平時を100パーセントとした場合の発生時継続業務及び縮小・中断業務に係る業務水準及び投入すべき人的資源の目安は、次の表のとおりとする。
業務水準及び投入すべき人的資源の目安
発生時継続業務 | 縮小・中断業務 (発生時継続業務以外の業務) | ||
強化・拡充業務 | 一般継続業務 | ||
初動期 | 100~120% | 100% | 100%(縮小・中断の準備) |
対応期 | 100~150% | 80~100% | 100%未満 |
なお、これらの業務の主な分類は、第3の2から4まで及び業務仕分けの基準(別表)のとおりとする。
2 強化・拡充業務
主な強化・拡充業務は、次に掲げる事項とする。
ア 初動期
(ア) 実施体制の確立
(イ) 感染対策
(ウ) 水際対策の支援
(エ) 医療活動の支援
(オ) 社会秩序の維持
(カ) 新型インフルエンザ等の発生時における措置に対する支援等
(キ) 法令及び条例の改正等への対応
イ 対応期
(ア) 実施体制の確立
(イ) 感染対策
(ウ) 水際対策の支援
(エ) 医療活動の支援
(オ) 多数の死体取扱いに当たっての措置
(カ) 社会秩序の維持
(キ) 新型インフルエンザ等の発生時における措置に対する支援等
(ク) 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に対する支援等
(ケ) 新型インフルエンザ等緊急事態措置に対する支援等
(コ) 法令及び条例の改正等への対応
(サ) 小康状態となった場合の措置
3 一般継続業務
(1) 一般継続業務
個人の生命、身体及び財産の保護並びに公共の安全と秩序の維持に必要な業務であって、一定期間、縮小又は中断することにより、治安の維持、県民生活、経済活動等に重大な影響を与えるため、県内で感染が拡大又はまん延している状況であっても業務量を大幅に縮小することが困難なものを一般継続業務とするものとする。また、新型インフルエンザ等による被害は長期化することが考えられるため、本県警察がその機能を維持するために必要最低限求められる業務及び発生時継続業務を実施するための環境を維持するための業務(物品購入、契約、安全、衛生、庁舎管理等)も一般継続業務とするものとする。
主な一般継続業務は、業務仕分けの基準(別表)のとおりとする。
(2) 一般継続業務についての留意事項
所属長は、一般継続業務の実施に当たっては、感染拡大をできるだけ阻止するため、次の点について留意すること。
(ア) 一般継続業務であっても、その緊急性及び必要性を検討し、早急に対応が必要でないものは縮小し、又は中断すること。
(イ) 業務内容及び作業手順を精査し、より少ない人員により、短時間で効率的に実施できるよう工夫すること。
4 縮小・中断業務
(1) 縮小・中断業務
所属長は、発生時継続業務の実施及び継続が困難となるおそれがあると判断した場合において、緊急に実施することが必須ではなく、一定期間大幅な縮小又は中断が可能な業務及び積極的に中断すべき業務を縮小・中断業務とすること。また、業務を継続することで感染拡大につながるおそれのある業務については極力中断すること。
主な縮小・中断業務は、業務仕分けの基準(別表)のとおりとする。
(2) 縮小・中断業務についての留意事項
所属長は、感染への対応が中長期に及ぶ場合、業務を縮小又は中断し続けることで他の業務に影響が出る可能性を考慮し、必要に応じて縮小・中断業務の見直しを行うなど適切に対応すること。
第4 業務継続のための執務体制の確立
1 新型インフルエンザ等発生時の執務体制
(1) 指揮命令系統の明確化
ア 幹部の感染リスクを低減するための方策
所属長は、意思決定権者である幹部の感染リスクを低減するため、新型インフルエンザ等の発生時には、決裁の簡略化、対人距離の確保、幹部と代行者の交代での勤務等の措置を講じること。
イ 幹部の勤務が困難となった場合
(ア) 代決
意思決定権者である幹部が新型インフルエンザ等にり患するなどにより勤務が困難となったときには、愛知県警察事務決裁規程(平成26年愛知県警察本部訓令第10号)第11条に基づき、代決を行うものとする。
(イ) 意思決定権者への報告
(ア)の代決を行った者は、速やかに、代決を行った旨を本来の意思決定権者に報告すること。
(2) 業務継続実施責任者等
ア 業務継続実施責任者
(ア) 所属に業務継続実施責任者を置き、所属長をもって充てる。
(イ) 業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等の発生時にこの計画に定められた業務を的確に実施すること。
イ 業務継続実施副責任者
(ア) 所属に業務継続実施副責任者を置き、次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。
(イ) 業務継続実施副責任者は、業務継続実施責任者を補佐し、業務継続実施責任者に事故があるときは、その業務を代行すること。
(3) 感染防止従事責任者
ア 所属に感染防止従事責任者を置き、本部所属にあっては企画を担当する課長補佐、警察署にあっては警務課長をもって充てる。
イ 感染防止従事責任者は、新型インフルエンザ等の発生時に職員の感染をできる限り防止するため、職員の健康管理及び感染予防並びに職場内における感染拡大防止に関する業務を行うこと。
2 人員計画
業務継続実施責任者は、業務仕分けの基準(別表)に基づき、あらかじめ発生時継続業務及びそれを実施するために最低限必要な人員を把握し、必要に応じて人員計画を作成すること。また、縮小・中断業務について、縮小若しくは中断するための手続若しくは広報が必要又は代替策を講ずる必要が生じる場合もあるため、これらに関わる業務、必要な人員、物資等を整理すること。さらに、新型インフルエンザ等の発生時において、人員計画を円滑に運用するとともに、感染リスクを軽減させる方策を執ること。
ア 人員計画の作成等
業務継続実施責任者は、必要に応じて人員計画(別記様式)により人員計画を作成すること。人員計画では、職員の最大40パーセントの欠勤を想定し、発生時継続業務が機能するために必要な人員を所属内で配分すること。この際、業務継続実施責任者は、次に掲げる事項に留意すること。
a 専門知識が必要な業務に当たる職員(特別な資格又は技能を有する職員)の有無を確認し、該当する職員がいる場合は、可能な限り代替性を高めるための方策として、他の職員に対する資格取得の奨励、教育訓練の実施等による準備期からの代替要員の確保等を講じること。
b 家族の看護等(学校、保育施設等の臨時休業又は一部の福祉サービスの縮小等を含む。)により出勤が困難となる可能性のある者を具体的に把握すること。
c 縮小・中断業務に従事している者を所属内の他係(課)の発生時継続業務に従事させることも検討すること。
イ 人員計画の運用
(ア) 準備期
業務継続実施責任者は、発生時継続業務に必要な人員を把握するとともに、職場で感染の疑いのある者が確認された場合を想定し、あらかじめ対処する作業班を決めておくこと。また、業務継続実施責任者は、各業務資料の整理及び共有化を図り、発生時継続業務を担当する職員が欠勤した場合でも、他の職員が速やかに業務を継続できるようにすること。
(イ) 初動期
a 体制の確立等
業務継続実施責任者は、国等による新型インフルエンザ等対策が実施されることを念頭に、一時的な業務量の増加に柔軟に対応しつつ、発生時継続業務の再確認を行い、発生時継続業務以外の業務量を迅速かつ計画的に減少することができるよう体制を整えるとともに、必要人員等を確認し、具体的な人員配分等を検討すること。
b 人員計画に定められた体制への移行の検討
業務継続実施責任者は、総合対策本部が設置されたときは、人員計画に定められた体制への移行の必要性を検討すること。
人員計画に定められた体制に移行する場合、業務継続実施責任者は、強化・拡充業務が確実に実施できるよう、所属における強化・拡充業務の業務量を優先的に考慮するとともに、一般継続業務の業務量も考慮するほか、職員に対し、人員計画に定められた体制に移行した後に担当すべき業務を指示すること。
(ウ) 対応期
業務継続実施責任者は、初動期に引き続き、発生時継続業務を確実に実施すること。
なお、新型インフルエンザ等の発生状況に応じて必要があると認めるときには、体制、任務等の見直しを適宜行うこと。
(エ) 留意事項
業務継続実施責任者は、人員計画の運用時において、次に掲げる事項に留意すること。
(a) 人員計画に定められた体制への移行後は、少ない人員で業務を行うことから、感染防止従事責任者と連携し、長時間労働による過労及び精神的ストレスにより職員が健康を害することにならないよう配慮すること。
(b) 職員が公務中又は公共交通機関を利用して通勤している間に新型インフルエンザ等に感染し、健康被害が生じた場合に、公務災害又は通勤災害が認められる可能性があることから、個別事案ごとに認定のために必要な調査を行い、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)等に基づき、適切に公務災害及び通勤災害の認定を行うこと。
(c) 新型インフルエンザ等の発生時において、職員に対し、特定接種(特措法第28条第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に行う予防接種をいう。)を行うこととした場合で、副反応による健康被害が生じたときは、厚生労働省が所管する予防接種健康被害救済制度の対象となる可能性があることから、職員に同制度に係る申請要領等を教示すること。また、個別事案ごとに必要な調査を行い、補償法等に基づき、適切に公務災害の認定を行うこと。
(d) 新型インフルエンザ等の発生中に他の災害等が発生した場合の人員体制等についても考慮すること。
ウ 感染リスクを軽減する勤務体制
(ア) 出勤方法
業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等の発生時には、公共交通機関における感染リスクが高まることから、その発生状況等を勘案し、次に掲げる方法により出勤させるなど、通勤途上における感染リスクを減らすための措置を検討すること。
(a) 徒歩又は自転車による出勤
新型インフルエンザ等の発生時において、徒歩又は自転車出勤が可能な職員に対し、それを要請すること。また、要請を受けて出勤方法を徒歩又は自転車に変更する職員は、通勤方法に関する手続を行うこと。
なお、自家用車による通勤の実施に当たっては、道路渋滞を引き起こす懸念があるので、道路混雑の状況を踏まえた判断を行うこと。
(b) 時差出勤
時差出勤が必要と認められる場合については、フレックスタイム制度の活用、勤務時間の割振変更等により、時差出勤をさせること。
(イ) 勤務形態
業務継続実施責任者は、職場で発症者が確認された際に濃厚接触者の数を減少させるため、必要に応じ、時差勤務をする等柔軟に対応すること。
(ウ) 勤務環境
業務継続実施副責任者は、庁舎及び執務室内を整頓するとともに、新型インフルエンザ等の発生状況等を勘案の上、可能な限り対人距離を取れるよう机を配置するほか、透明なアクリル板等により遮蔽措置を執ることと併せて、職員に不織布製のマスク(以下「マスク」という。)を着用させるなど、感染拡大防止措置を講じること。
不特定多数の者が集まる場を設定する業務(各種会議、説明会等)については、オンライン会議、電子メールの活用等の代替手段を検討し、それが困難な場合は、中止又は延期を検討すること。
3 職員等の感染状況の把握
業務継続実施責任者は、職員等の新型インフルエンザ等の発生時には、次に掲げる手順により、新型インフルエンザ等の感染状況を把握すること。
ア 職員等に、毎朝、自宅で検温し、発熱の有無を確認させること。その際、発熱、咳、全身の倦怠感等(以下「発熱等」という。)のインフルエンザ様症状がある場合は、居住地を管轄する自治体が設置する相談センター等(以下「相談センター等」という。)に相談させること。
イ 職員等が、相談センター等において、発熱外来、指定医療機関等での受診を指示され、診察の結果、新型インフルエンザ等の疑いがあると診断された場合には、速やかに業務継続実施責任者に報告させること。
ウ 業務継続実施責任者は、職員からイの報告を受けたときは、速やかに総合対策本部長に報告(厚生課長経由)すること。
なお、職員の同居家族等が感染した場合においては、その看護等の対応により、当該職員の休暇の取得が必要になる可能性があることに配慮すること。
第5 業務継続のための執務環境の整備
1 物資等の確保
(1) 備蓄食料の管理
警備第二課長、警察本部以外の分庁舎の所属長及び警察署長は、新型インフルエンザ等の発生時に食料が入手困難となる場合に備え、備蓄食料の適切な管理を図ること。
(2) 消耗品等の確保等
総務部会計課長及び警察署長は、業務継続に必要な消耗品等をリストアップし、計画的な確保に努めること。また、それら消耗品等を提供する事業者に対し、事業継続に向けた協力を要請するとともに、当該事業者自体の事業継続が難しいと判断される場合には、代替策について検討を行うこと。
2 通信の確保等
(1) 通信の確保
無線機器等が配置された所属の所属長は、各種事案発生時において、迅速かつ的確な指揮命令又は現場の状況把握に必要な通信を円滑に確保するため、警察庁、中部管区警察局愛知県情報通信部及び関係機関との連絡調整等を行う担当職員の代替職員を複数人指名しておくこと。また、関係する事業者等との連絡要領及び窓口を業務マニュアル等で明確化し、代替職員以外の職員にも広く周知しておくなど、担当職員の不在の場合においても迅速な対応ができる体制の確保を図ること。
(2) 情報管理システムの維持
情報管理課長は、各種情報管理システムを適切に運用するため、当該システムの維持管理を担当する職員の不在に備えた業務マニュアルの作成、各種情報管理システムの操作方法の教養等を実施すること。また、各種情報管理システムのうち、障害からの復旧に事業者等との協働が必要なものについては、新型インフルエンザ等発生時においても早期に障害から復旧できるよう、日頃から事業者等との連絡体制の整備に努めるなど、障害発生時に迅速な対処ができる体制の確保を図ること。
3 警察庁等関係機関との連携
(1) 総合対策本部長は、新型インフルエンザ等対策の実施に関し、警察庁と連携を強化するとともに、必要な指示及び指導を受けるものとする。
(2) 業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等発生時の対応を迅速かつ円滑に行うことができるよう、所管する発生時継続業務に関し、関係機関等との連携及び情報共有を図ること。
4 対処体制の確保
厚生課長は、相談センター等の設置状況を確認し、職員等へ周知するとともに、職場に発熱等のインフルエンザ様症状がある者が確認された場合に備え、必要な対応を執る要領等について関係する所属長と調整すること。
第6 感染防止の徹底
1 個人及び家庭での感染予防
(1) 基本的な感染防止対策
職員等の基本的な感染防止対策は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 発熱等のインフルエンザ様症状があれば出勤を控えること。
(イ) 換気のほか、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、うがい等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
(ウ) 外出に当たっては、感染流行地域への移動を避ける、公共交通機関の混雑時間帯を避けるなど、可能な限り人混みを避け、混み合った場所、屋内、乗り物等換気が不十分で閉鎖的な場所に入るときにはマスクを着用するよう努めること。
(エ) マスクについてはいつでも着用できるように準備し、咳、くしゃみ、鼻水等の症状がみられた場合は、速やかに着用すること。
(2) 感染予防の周知徹底
業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等感染予防のための基本的措置について、具体的に記載した資料を配付するなど、職員等に対する周知を徹底すること。
(3) マスク等の配布
感染防止従事責任者は、職員等の新型インフルエンザ等感染予防のため、警察共済組合等と連携して必要なマスク等を配布するよう努めること。
2 職場における感染拡大防止策
感染防止従事責任者は、職場における感染拡大防止を徹底するため、次に掲げる措置を執ること。
ア 職員に毎朝、自宅で検温させ、発熱等のインフルエンザ様症状がある場合は、いかなる理由があっても出勤させず、相談センター等に相談するよう指示すること。
イ 職場における手洗い及びうがいを励行し、マスク着用等の咳エチケットを徹底すること。
ウ 消毒に必要な消毒剤等を配備しておくこと。
エ 机のレイアウトの変更、パーティションの設置等により対人距離を保持すること。
オ 食事時間に時差を設けること。
カ 対面による会議を極力避け、非対面での会議を実施すること。
キ エアロゾル感染への対策として、建物の構造、室内温度、外気温等に応じ、可能な範囲で換気を行うこと。
ク 通常の清掃に加え、机、椅子、ドアノブ、照明のスイッチ、階段の手すり、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等の人がよく触れる可能性のある箇所の消毒を実施すること。
3 発症者等への対応
(1) 職場内に発症者が確認された場合の措置
ア 感染防止従事責任者は、発症者が確認された旨を、速やかに業務継続実施責任者に報告するとともに、発症者及び発症者と濃厚接触した職員にマスクを着用させること。
イ 感染防止従事責任者は、発症者を他の職員との接触を極力避けられる場所(以下「別室」という。)に異動させ又は発症者が自力で別室に移動することが不可能な場合は、他の職員に感染防護資機材を着用させ、移動を援助させるとともに、発症者の症状を踏まえ、必要に応じて感染症に対応する医療機関、相談センター等を案内すること。
ウ 感染防止従事責任者は、発症者が発症の直前に職場で勤務していた場合には、消毒剤等を用いて、発症者が触れた可能性のある箇所の消毒を実施すること。
エ 感染防止従事責任者は、発症者と濃厚接触した職員について、相談センター等の指示に従い対応すること。
(2) 職員の発症等に関する休暇の取扱い
ア 医療機関により新型インフルエンザ等の感染者と診断された場合
地方警務官である職員にあっては病気休暇を、地方警務官以外の職員にあっては療養休暇を取得すること。
イ 濃厚接触者として、検疫法(昭和26年法律第201号)第16条第2項の規定に基づく停留又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項に基づく外出自粛要請等の措置を受けた場合
地方警務官である職員にあっては特別休暇を取得することとし、地方警務官以外の職員にあっては職務に専念する義務を免除することとして取り扱うものとする。
ウ 保育所等の臨時休業による子等の世話のため出勤が不可能である場合
年次休暇等の取得可能な休暇を取得すること。
(3) 休暇取得の指導
業務継続実施責任者は、(2)のア又はイに該当する職員を認知した場合には、それぞれに該当する休暇を取得するよう指導すること。
なお、発熱等のインフルエンザ様症状があるにもかかわらず、休暇を取得せず、出勤しようとする職員に対しては、愛知県警察職員健康安全管理規程(令和7年愛知県警察本部訓令第13号)第22条に定める臨時健康診断として、医師の診察を受けさせること。
4 来庁者への対応
(1) 入庁管理
管理責任者(愛知県警察庁内管理規程(平成6年警察本部告示第1号)第3条に規定する管理責任者をいう。以下同じ。)は、新型インフルエンザ等の発生時には、庁舎内における感染拡大を防止するため、庁舎入口においてサーモグラフィーを活用するなどにより、発熱等の症状がある者の入庁を制限すること。また、来庁者に対し、庁舎入口における手指消毒及びマスク着用を要請すること。
(2) 庁舎利用の制限及び面談場所等の確保
管理責任者は、新型インフルエンザ等の発生時には、各種業務を継続するために必要な庁舎施設の利用制限を行い、会議室を来庁者との面談場所に指定するなど、庁舎内における感染の拡大防止に努めること。
(3) 事業者への要請
管理責任者は、庁舎の機能維持に必要な清掃、各種設備の保守、点検等を行う事業者に対し、業務継続に向けた協力を要請することとし、事業者が休業した場合等を想定した対応策についても検討すること。
5 海外に出張する職員等への対応
業務継続実施責任者は、海外に出張する職員等への感染を予防するため、必要に応じて、次に掲げる措置を執ること。
ア 発生国及び地域への出張については、不要不急の場合にあるときは、中止を検討させること。また、感染が世界的に拡大する場合、出張先の国及び地域の医療機関、宿泊施設等に長期間停留される可能性があることなどに鑑み、発生国及び地域以外への海外出張も中止又は延期することを含めて検討すること。
イ 海外からの出張者受け入れについては、内閣感染症機器管理統括庁や厚生労働省から発信される最新の情報、要請等を参考にして具体的な対応方針等を検討すること。
第7 業務継続計画に関する留意事項
1 初期段階
総合対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の初期段階は、発生した新型インフルエンザ等の病原性、感染性等が不明である可能性が高いため、縮小・中断業務については、感染拡大の状況等に基づき必要に応じて縮小し又は中断し、感染リスクを軽減していくものとする。
2 状況に応じた対応
(1) 業務継続実施責任者は、新型インフルエンザ等の感染拡大等の状況に応じ、この計画に沿って、人員体制等を変更すること。
(2) 業務継続実施責任者は、業務遂行上生じた問題等について情報を集約し、所属内又は関係所属と必要な調整を行うこと。
(3) 業務継続実施責任者は、病休者等の増加により、職員の勤務体制又は指揮命令系統が変化することを踏まえ、人員計画の修正を行うなど、弾力的な業務運営を行うこと。
3 通常体制への復帰
総合対策本部長は、原則として、政府及び警察庁の新型インフルエンザ等対策本部が廃止され、特措法に基づかない基本的な感染症対策に移行した場合には、総合対策本部は通常体制への段階的な移行を検討するものとする。また、発症した職員が回復し、順次職務に復帰している状況においても、その後再び感染が拡大及びまん延する可能性があることから、状況に応じ、感染防止策を継続するものとする。
4 職員に対する周知及び訓練
業務継続実施責任者は、職員に対し、新型インフルエンザ等発生時の対応について周知し、理解させること。また、庁舎内において発症者が確認された場合に対応する職員及び不特定多数の者と接触しなければならない業務に従事する職員に対しては、個人防護具の着脱訓練等を行うこと。
5 取組状況の確認
業務継続実施責任者は、職員の連絡先及び物資の調達先に係る情報の更新状況等、定期的に所属内の業務継続計画に係る取組状況を確認すること。
別表
業務仕分けの基準
1 総務部
業務内容 | |
一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関、警察本部の各部等との連絡及び調整 |
庶務関連業務 | |
報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |
部長会議業務 | |
公安委員会の会議関連業務 | |
被疑者取調べ監督関連業務 | |
情報管理システムの管理及び運用関連業務 | |
情報セキュリティ侵害事案等発生時の対応 | |
照会センター業務 | |
留置管理業務 | |
予算、決算及び会計関連業務 | |
遺失及び拾得関連業務 | |
庁舎管理業務 | |
警察装備関連業務 | |
聴聞業務 | |
縮小・中断業務 | 各種統計業務 |
専科教養、研修、訓練等 | |
情報管理システム整備関連業務 | |
広報資料、イベント等の一般広報 |
2 警務部
業務内容 | |
一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関、警察本部の各部等との連絡及び調整 |
庶務関連業務 | |
報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |
当直体制及び警察署当番体制の確認及び確保 | |
組織関連業務 | |
職員の人事及び定員関連業務 | |
職員の勤務制度関連業務 | |
給与関連業務 | |
退職金、公務災害補償等関連業務 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付関連業務 | |
警察職員の採用関連業務(採用試験計画の策定及び採用試験の実施に関するものに限る。) | |
情報公開及び個人情報の保護 | |
警察安全相談関連業務 | |
犯罪被害者支援及び犯罪被害者等給付金関連業務 | |
通訳関連業務 | |
職員の健康管理業務(有害業務従事者の特殊健康診断、過重労働対策、職場復帰支援等に限る。) | |
監察関連業務(非違事案の調査、処分等に限る。) | |
訟務対応(公判期日が指定されているものに限る。) | |
縮小・中断業務 | 各種統計業務 |
専科教養、研修、訓練等 | |
人事評価関連業務 | |
警察職員の採用関連業務(採用試験計画の策定及び採用試験の実施に関するものを除く。) | |
犯罪被害者等施策の企画及び立案並びに総合調整関連業務 | |
警察教養関連業務 | |
福利厚生関連業務 | |
監察関連業務(非違事案の調査、処分等を除く。) | |
訟務対応(公判期日が指定されているものを除く。) | |
警察表彰関連業務 |
3 生活安全部
業務内容 | |
一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関、警察本部の各部等との連絡及び調整 |
庶務関連業務 | |
報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |
犯罪、事故その他の事案に係る県民生活の安全及び平穏に関する業務 | |
犯罪の予防等 | |
警備業法関連業務 | |
行方不明者、迷子その他応急の救護を要する者の保護 | |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律関連業務 | |
児童虐待及び少年を被害者とする犯罪の防止並びに被害少年の保護 | |
ストーカー行為等の規制等に関する法律関連業務 | |
銃砲刀剣類所持等取締法関連業務 | |
核燃料物質等、放射性同位元素等、特定物質及び届出対象病原体等の運搬関連業務 | |
火薬類の運搬及び取締り | |
生活安全関連法令違反事犯の取締り | |
情報技術解析関連業務 | |
重大サイバー犯罪等関連業務 | |
サイバー犯罪対策等に対する技術支援業務 | |
インターネット上の違法情報及び有害情報関連業務 | |
縮小・中断業務 | 各種統計業務 |
専科教養、研修、訓練等 | |
生活安全警察に関する法令の調査及び研究 | |
生活安全警察に関する資料の調査、収集及び管理 | |
古物営業の許可等営業に関する許可及び届出等関連業務 |
4 地域部
業務内容 | |
一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関、警察本部の各部等との連絡及び調整 |
庶務関連業務 | |
報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |
警察通信指令関連業務 | |
地域警察官の行う街頭活動(巡回連絡を除く。) | |
警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用 | |
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助 | |
鉄道警察関連業務 | |
縮小・中断業務 | 各種統計業務 |
専科教養、研修、訓練等 | |
地域警察官の実務教養及び指導 | |
地域警察に関する法令の調査及び研究 | |
地域警察に関する資料の調査、収集及び管理 | |
巡回連絡 |
5 刑事部
業務内容 | |
一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関、警察本部の各部等との連絡及び調整 |
庶務関連業務 | |
報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |
組織犯罪対策 | |
薬物銃器事犯の取締り | |
国際捜査共助及び国際犯罪捜査 | |
マネー・ロンダリング対策 | |
捜査共助に関する業務 | |
犯罪鑑識関連業務 | |
各種照会業務の運用に関する業務 | |
縮小・中断業務 | 各種統計業務 |
専科教養、研修、訓練等 | |
刑事警察に関する資料の調査、収集及び管理 | |
各種指導及び法令関係等業務 |
6 交通部
業務内容 | |
一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関、警察本部の各部等との連絡及び調整 |
庶務関連業務 | |
報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |
交通規制及び管制に関する業務 | |
交通情報に関する業務 | |
交通指導取締り | |
交通事故事件捜査 | |
運転免許関連業務 | |
縮小・中断業務 | 各種統計業務 |
専科教養、研修、訓練等 | |
交通警察に関する法令の調査及び研究 | |
交通安全教育 | |
交通安全関係団体等に対する指導等 | |
交通事故防止対策 |
7 警備部
業務内容 | |
一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関、警察本部の各部等との連絡及び調整 |
庶務関連業務 | |
報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |
警備情報の収集及び整理 | |
警備犯罪の取締り | |
テロ、ゲリラ事件等重大事案が発生した際の対処並びに関連情報の収集及び分析 | |
警備実施並びに警衛及び警護事案の対応 | |
テロリストの侵入を防止するための水際対策 | |
警備対象勢力の関与が疑われるサイバー事案が発生した際の関連情報の収集及び分析 | |
サイバーテロに係る緊急対処及び予兆把握関連業務 | |
警察用航空機の運用 | |
縮小・中断業務 | 各種統計業務 |
専科教養、研修、訓練等 | |
警備警察に関する法令の調査及び研究 |
