○愛知県警察の組織に関する規則等の運用
令和8年3月27日
務警発甲第77号
この度、愛知県警察の組織に関する規則(令和8年愛知県公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)等の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察の組織に関する規則等の運用を制定し、令和8年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察の組織に関する規則等の運用(平成9年務警発甲第23号)は、令和8年3月31日限り廃止する。
別記
愛知県警察の組織に関する規則等の運用
第1 総則
1 趣旨
この通達は、愛知県警察の組織に関する規則(令和8年愛知県公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)及び愛知県警察の組織に関する規程(令和8年愛知県警察本部訓令第12号。以下「規程」という。)の解釈及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
愛知県警察の組織は、警察法(昭和29年法律第162号)、愛知県警察の組織等に関する条例(昭和30年愛知県条例第18号)、規則及び規程に定めのあるもののほか、この通達の定めるところによる。
第2 規則の運用
1 基本的事項
(1) 組織を規定した順序は、警察法第4章第3節に規定する都道府県警察の組織の順序とした。
(1) 総括整理とは、特定の重要な事務について横断的に調整し、取りまとめることをいう。
(2) 参事官の担当する事務は、本部長が辞令又は口頭により命ずるところによる。
(3) 参事官の職名は、所属する部の名称を冠するものとする。
3 第8条(総務課の分掌事務等)関係
(1) 第1項第3号の機密とは、秘書的な事務をいう。
(2) 第1項第10号の諸行事とは、愛知県警察処務規程(令和8年愛知県警察本部訓令第7号)第12条及び第13条にそれぞれ規定する部長会議、署長会議その他特に重要と認められる会議並びに愛知県警察として取り組む儀式及び祭典をいう。
4 第12条(会計課の分掌事務等)関係
5 第15条(聴聞官室の分掌事務)関係
第1号の聴聞、意見の聴取等には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に基づく意見聴取並びに愛知県暴力団排除条例施行規則(平成23年愛知県公安委員会規則第1号)の規定に基づく口頭による意見の陳述の聴取及び口頭による弁明の聴取を含む。
なお、実施に関することには聴聞等の期日、場所等の通知及び公示等に関する事務を含まず、これらの事務は当該聴聞等に係る事案を所管する課において行うものとする。
6 第17条(警務課の分掌事務等)関係
(1) 第1項第3号の警察運営の総合的な企画及び調整とは、警察の総合力を発揮して取り組むべき業務についての企画及び調整並びに複数の部に関連がある業務についての調整をいう。
(2) 第1項第6号の重要な公文書類とは、公安委員会規則、公安委員会告示及び公告、公安委員会規程並びに本部長の発する令達をいう。
(3) 第1項第8号の事務能率の増進とは、業務の合理化及び能率化を図るための事務をいう。
7 第25条(人身安全対策課の分掌事務)関係
第9号の個人の生命に急迫した危険が及ぶおそれのある事案には、現に行われている犯罪等が個人の生命を脅かす危険が認められるもののほか、その犯罪等が進展又は連続することにより、個人の生命を脅かす危険が認められるものを含む。
同号の事案に関する調整に当たっては、適用する法令に係る犯罪の取締り等に関する事務を所掌する課と緊密に連携するものとする。
8 第27条(少年課の分掌事務等)関係
(1) 第1項第5号の警察の所管に属するものとは、テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制に関する事務をいう。
(2) 第1項第6号の少年の健全な育成を阻害する行為とは、犯罪の構成要件に該当するが違法性又は有責性を有しない行為、無視等によるいじめ、暴力団組織からの加入勧誘、適正な保護者なしに劣悪な環境下に置く行為等で、犯罪には至らないが未成熟な少年の心身に被害を与える行為をいう。
9 第28条(保安課の分掌事務等)関係
(1) 第1項第12号の風俗関係事犯とは、わいせつ文書の頒布その他のわいせつ関係事犯及びノミ行為その他の射幸行為をいう。
(2) 第1項第15号のその他の危険物とは、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の3に規定する発火性又は爆発性のある劇物及び消防法(昭和23年法律第186号)の別表第1に掲げる物品をいう。
10 第29条(生活経済課の分掌事務)関係
(1) 第1号の公害関係事犯とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を生じさせる事犯をいい、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号)等の法令違反をいう。
同号の環境関係事犯とは、公害関係事犯のほか、環境基本法第2条第1項に規定する環境への負荷を生じさせる事犯をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の法令違反をいう。
(2) 第2号の保健衛生関係事犯とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、医師法(昭和23年法律第201号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。習慣性がある薬物に係るものを除く。)等の法令違反をいう。
(3) 第3号のその他の無体財産権関係事犯とは、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)、種苗法(平成10年法律第83号)等の法令違反をいう。
(4) 第4号の経済関係事犯とは、経済取引に係る事犯で、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)等の法令違反をいう。
11 第31条(サイバー犯罪対策課の分掌事務等)関係
第1項第5号のサイバー犯罪の取締りに当たっては、適用する法令に係る犯罪の取締りに関する事務を所掌する課と緊密に連携し、及び事務処理に関し必要な調整を行うものとする。
12 第33条(地域総務課の分掌事務等)関係
(1) 第1項第6号の水上警察とは、河川、湖沼、海域等の水上における治安維持のための警察活動をいう。
(2) 第1項第10号の各種警戒とは、不測の事件又は事故が発生するおそれがある場合に、これを未然に防止するための警戒活動をいう。
13 第39条(刑事総務課の分掌事務等)関係
(1) 第1項第6号の他の都道府県警察との犯罪捜査の連絡及び協力とは、捜査員の県外派遣の連絡、被疑者の所在に関する照会及び回答並びに他の都道府県警察の捜査員に対する協力をいう。
(2) 第1項第7号の指名手配等には、指名手配被疑者の追跡捜査及び身柄受渡しの調整を含む。
14 第41条(捜査第一課の分掌事務等)関係
第3項第4号の特殊な捜査手法とは、高度の科学的又は専門的な知識及び技術を必要とする捜査手法をいう。
15 第42条(捜査第二課の分掌事務)関係
第2号の証券取引関係犯罪とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する相場操縦行為等の禁止違反、内部者取引等の禁止違反等をいい、金融関係犯罪とは金融機関の役職員による不正貸付け等の構造的不正事案をいう。
16 第44条(鑑識課の分掌事務)関係
(1) 第1号の犯罪鑑識に関することには、海外渡航証明に関する事務を含む。
(2) 第2号の犯罪鑑識施設には、犯罪鑑識に必要な資器材を含む。
17 第47条(薬物銃器対策課の分掌事務)関係
第2号の銃器には、拳銃部品を含む。
18 第48条(組織犯罪特別捜査課の分掌事務)関係
第1号の特殊な捜査手法とは、高度の科学的又は専門的な知識及び技術を必要とする捜査手法をいう。
19 第49条(国際捜査課の分掌事務等)関係
(1) 第1項第1号の国際的な犯罪の捜査に関することとは、国外における捜査を必要とする国内犯の捜査及び国際刑事警察機構に対する協力の要請に関する事務をいう。
(2) 第1項第2号の外国人に係る犯罪とは、外国人により行われる犯罪又は外国人が被害者である犯罪をいう。
(3) 第1項第4号の外国人犯罪情報の収集、整理とは国内において犯罪行為に及ぶおそれがある外国人の動向等の実態把握をいい、その他外国人犯罪情報とは外国人により行われる犯罪の捜査に必要な情報その他外国人に係る犯罪の情報をいう。
(4) 第1項第5号の国際捜査共助とは、国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)に規定する必要な措置に関する事務をいう。
20 第53条(交通総務課の分掌事務等)関係
第1項第8号の愛知県交通安全活動推進センターに関することとは、同センターに係る指定、措置命令、指定の取消し及び連絡並びに報告又は資料の提出要求に関する庶務的な事務をいい、交通総務課において行うものとする。ただし、これらの事務の前段階で行う同センターの個々の事業に対する指導及び監督については、当該事業に対応する事務を所管する所属において行うものとする。
21 第55条(交通捜査課の分掌事務)関係
第4号の警察の所管に属するものとは、暴走行為に関連する行為の禁止、公共の場所における自動車等の急発進行為等の禁止及び少年に対する暴走族の結成の指導行為等の禁止に関する事務をいう。
22 第71条(企画調整課の所掌事務)関係
(1) 第2号の連絡調整に関することとは、名古屋市が行う行政事務で警察運営に関連するものについて、連絡会議、職員の派遣、協議等により警察行政との相互の連絡調整を行うことをいう。
(2) 第3号の本部長が特に命ずる事項とは、名古屋市の区域内における警察活動について、警察署相互の業務を調整する必要がある場合等に本部長が個別に命ずる警察本部の事務をいう。
なお、当該警察活動について、警察本部の各部相互の業務を調整する必要がある場合の当該調整業務は、警察運営の総合的な調整業務を担当する警務部長が行うものとする。
23 別表第1関係
署長は、別表第1の交番及び駐在所の位置の表示に変更があった場合は、本部長に報告(地域総務課長経由)すること。
第3 規程の運用
1 別表第6関係
科学捜査研究所の主任研究官には調査官以上の職にある者を、研究官には所長補佐の職にある者を充てるものとする。
2 別表第7関係
(1) 所属の長は、係に複数の警部補の階級にある者(同相当職にある者を含む。以下「警部補」という。)が配置されている場合において、当該係の特定の警部補により、当該係内の警部補の業務の調整を図る必要があると認めるときは、当該係の特定の警部補を総括係長に指定することができる。
なお、その他の警部補の職は、係長又は小隊長とする。
(2) 総括係長又は係長若しくは小隊長の任命は、所属の長が行うものとする。