○犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金の給付に関する事務取扱要領の制定

令和8年4月1日

務警発甲第86号

この度、見舞金給付制度に関する事務の取扱いを見直したことに伴い、別記のとおり犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金の給付に関する事務取扱要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金給付要綱の制定(昭和55年務警発甲第17号)は、廃止する。

別記

犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金の給付に関する事務取扱要領

1 趣旨

この要領は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)に規定する警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が、法第1条に規定する災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は物的損害を受けた場合に、協力援助者又はその遺族に給付する見舞金(以下「見舞金」という。)の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 給付の適用範囲

(1) 見舞金は、愛知県が法第2条に基づき給付の責に任ずる場合又は協力援助者が協力援助したことにより、その占有する物品に損害を受けた場合において、当該協力援助者又はその遺族に対し給付するものとする。

(2) 遺族の範囲、給付を受けるべき遺族の順位及び遺族からの排除は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)の規定を準用する。

(3) 被協力援助の対象となる警察官は、次に掲げる者に限る。

ア 職務執行中の愛知県警察の警察官

イ 警察法(昭和29年法律第162号)第60条の規定に基づき、愛知県公安委員会の援助の要求により派遣され、愛知県警察の管轄区域内において職務執行中の他の都道府県警察の警察官

3 見舞金の種類

この要領により給付する見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

ア 死亡見舞金

イ 障害見舞金

ウ 傷病見舞金

エ 物的損害見舞金

4 死亡見舞金

(1) 死亡見舞金は、協力援助者が死亡したときに、当該協力援助者の遺族に給付するものとする。

(2) (1)の見舞金の額は、2,520万円とする。

5 障害見舞金

(1) 障害見舞金は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、治癒した場合において、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成18年国家公安委員会規則第23号)別表第2に定める障害等級に該当する障害が存するときに、当該協力援助者に給付するものとする。

(2) (1)の見舞金の額は、令に基づき決定される障害等級に応じ、別表第1に定める額とする。ただし、傷病見舞金を給付した後に障害が存することが判明したときの障害見舞金の給付額は、既に給付した傷病見舞金の額を控除した額とする。

6 傷病見舞金

(1) 傷病見舞金は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、療養を必要とする場合に、協力援助者に給付するものとする。

(2) (1)の見舞金の額は、別表第2に定める療養期間の区分に応ずる額とする。ただし、診断書に記載された治療期間が1か月以上のものについては、先に同表に定める療養期間の区分が1か月未満の傷病見舞金の額を給付し、治癒した後にその療養期間の区分に応ずる傷病見舞金の額から既に給付した傷病見舞金の額を控除した額を給付するものとする。

(3) 別表第2に定める療養期間は、医師の初診時の診断(診断書に記載された治療期間)が1か月未満のものについてはその診断に従い、1か月以上のものについては治癒までに要した治療期間とする。

7 物的損害見舞金

(1) 物的損害見舞金は、協力援助者の占有に係る物品が協力援助行為により紛失し、破損等の損害を受けた場合に、当該協力援助者に給付するものとする。

(2) (1)の見舞金の算定については、愛知県警察職員の職務執行等に伴う物的損害の補償に関する事務取扱要領の制定(令和8年務警発甲第85号)(以下「要領」という。)の3の(1)の定めを準用する。

(3) 要領の定めにない物品の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定によるものとする。

(4) (1)(2)及び(3)により算定した見舞金は、12万円を限度とし、見舞金の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

8 給付の申請

(1) 申請手続は、次に掲げる者が行う。

ア 2の(3)の警察官が現場にいたときは、当該警察官の所属の長

イ 2の(3)の警察官が現場にいないときは、当該協力援助を行った場所を管轄する警察署長

(2) 所属の長(以下「所属長」という。)は、見舞金を給付すべき事案の発生を認知したときは、速やかに見舞金給付申請書(様式第1)により警察本部長に申請(警務部警務課長経由。以下同じ。)すること。

(3) (2)による申請書は、当該事案の状況が分かる資料を添えて行うこと。

9 給付の通知及び方法

(1) 警察本部長は、見舞金の給付の可否を決定したときは、見舞金給付決定通知書(様式第2)を給付の申請をした所属長を経由して、見舞金を給付する協力援助者又はその遺族に交付するとともに、見舞金を給付するものとする。

(2) 見舞金の給付は、口座振替によるものとする。

10 併給規定

見舞金は、同一事案について他の法律、条例等により給付又は補償を受けた場合においても給付することができるものとする。

別表第1

障害見舞金

障害等級

金額

第1級

23,000,000円

第2級

20,000,000円

第3級

17,000,000円

第4級

13,900,000円

第5級

12,000,000円

第6級

10,100,000円

第7級

8,500,000円

第8級

6,600,000円

第9級

5,400,000円

第10級

4,100,000円

第11級

3,500,000円

第12級

2,800,000円

第13級

2,200,000円

第14級

1,400,000円

別表第2

傷病見舞金

療養期間

金額

2週間未満

80,000円

2週間以上3週間未満

120,000円

3週間以上1か月未満

230,000円

1か月以上3か月未満

360,000円

3か月以上

1,080,000円

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犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金の給付に関する事務取扱要領の制定

令和8年4月1日 務警発甲第86号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節 災害給付
沿革情報
令和8年4月1日 務警発甲第86号