○愛知県警察駐車対策推進要綱の制定

令和8年7月10日

交指・交規発甲第123号

この度、違法駐車車両を排除して駐車秩序の確立を図るため、別記のとおり愛知県警察駐車対策推進要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察駐車対策推進要綱の制定(昭和59年交駐・交企・交指・交制・務電・ら勤発甲第2号)は、廃止する。

別記

愛知県警察駐車対策推進要綱

第1 目的

この要綱は、道路交通の円滑を阻害し、交通事故の原因となっている違法駐車車両を排除するための対策の推進を図り、もって駐車秩序の確立に資することを目的とする。

第2 定義

この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 確認事務 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の8第1項に規定する確認事務をいう。

(2) 駐車監視員 法第51条の12第3項に規定する駐車監視員をいう。

(3) 放置車両確認標章 法第51条の4第1項に規定する標章をいう。

(4) 放置車両確認機関 法第51条の8第1項に規定する公安委員会の登録を受けた法人をいう。

第3 駐車実態の把握

警察署長は、主要道路、駅周辺、繁華街、大規模団地その他違法駐車が多発する地区及び路線について調査し、又は分析して駐車実態を把握すること。

第4 きめ細かな駐車規制の実施

警察署長は、次に掲げる事項に留意し、きめ細かな駐車規制の実施に向けて公安委員会へ具申すること。

(1) 交通実態を踏まえた駐車規制の実施

ア 交通の安全及び円滑の確保という法の目的を達成するために実施すること。

イ 物流及び道路利用者の利便に配意し、並びに時間的及び場所的に駐車規制内容をきめ細かく設定し、必要最小限の規制とすること。

ウ 交通実態、道路環境、駐車需要等(以下「交通実態等」という。)の変化に応じた合理的な規制とすること。

(2) 時間制限駐車区間の規制等の実施に係る協議

短時間の駐車が多い地域において、路外駐車場が不足している道路の区間があるときは、道路の幅員、交通量その他の交通事情に配意した時間制限駐車区間の規制又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の実施について、交通規制課長と協議しておくこと。

(3) 駐車規制の見直し

時間、曜日、季節等による交通流及び交通量の変化を踏まえた時間的視点並びに道路の区間ごとによる交通環境、道路構造等を踏まえた場所的視点から、個々の道路の機能と区域の特性に十分配意した上で、見直しをすべき駐車規制があると判断したときは、当該駐車規制を解除し、又は緩和するなど交通実態等に応じた規制とすること。

第5 違法駐車に対する抑制対策

1 警察署長は、第3により把握した駐車実態に応じて、次に掲げる指導又は支援をすること。

(1) 違法駐車に対する指導

ア 違法駐車の発生が予測されるとき

(ア) 大規模施設の設置者等に対する指導

駐車需要が多いと予測される大規模施設の建設計画の早期把握に努め、設計段階において、積極的に設置者、管理者その他関係者に対し、駐車需要に見合う駐車施設の確保について指導すること。

(イ) 催物等の主催者等に対する指導

大規模な催物又は行事により周辺道路に違法駐車の多発が予測されるときは、積極的に主催者、管理者その他関係者に対し、自動車利用の自粛、必要な駐車場の確保、整理員の配置等について指導すること。

イ 違法駐車が現に発生しているとき

(ア) 事業所に対する指導

恒常的に違法駐車を発生させている大規模施設、公共施設その他の事業所の管理者その他関係者に対し、駐車場の確保並びに一定の時間帯に駐車が集中しないような措置及び来場者に対する自動車利用の自粛の呼び掛けを行うように指導すること。

なお、必要があるときは、事業所の管理者その他関係者を警察署に招致して指導すること。

(イ) 特定の地域に対する指導

恒常的に違法駐車を発生させている商店街、繁華街その他特定地域の町内会等の組織に対し、駐車場の確保、利用の促進及び整理員の配置並びに貨物の積卸しの時間の分散措置を講じるように指導すること。

(ウ) 団地等の施設に対する指導

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条に規定されている保管場所に係る違反(以下「青空駐車」という。)の多発する団地等の施設の関係機関又は関係団体に対し、駐車需要に見合う駐車場の整備について促進が図られるように指導すること。

(2) 違法駐車追放に対する取組への支援

市町村、町内会、関係団体等が実施する違法駐車追放に向けた街頭広報活動等の取組について支援すること。

(3) 自動車保有者に対する指導

街頭における指導及び取締りの際に、自動車の保有者に対して保管場所の確保及び利用を指導すること。

2 関係機関及び関係団体との連携による駐車対策の推進

交通指導課長、交通規制課長及び警察署長は、道路管理者等の関係機関及び地域交通安全活動推進委員協議会(法第108条の30に規定する地域交通安全活動推進委員協議会をいう。)等の関係団体と緊密な連携を保ち、違法駐車防止の気運の醸成を図り、駐車対策を推進すること。

第6 駐車監視員活動ガイドラインの策定等

1 策定手順

(1) 駐車監視員活動ガイドラインの案の作成

確認事務を委託する警察署長(以下「委託警察署長」という。)は、管内における違法駐車の状況、違法駐車が原因となった交通事故及び交通渋滞の発生状況並びに違法駐車の取締りに関して、地域住民の意見及び要望を的確に把握した上で、駐車監視員の活動方針並びに確認事務を行う重点路線、重点地域及び重点時間帯(以下「重点路線等」という。)に関する事項を定めた駐車監視員活動ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の案を策定すること。

(2) ガイドラインの改定

委託警察署長は、駐車実態等に変化が生じたときは、ガイドラインについて随時、見直しを行い、(1)の要領により改定案を策定すること。

(3) 交通指導課長との協議

委託警察署長は、(1)及び(2)により策定し、又は改定したガイドラインの案を交通指導課長に送付し、協議の上、確定すること。

2 ガイドラインの公表

(1) 委託警察署長は、1の(3)により確定したガイドラインを警察署の掲示板への掲示、愛知県警察ウェブページへの掲載、広報紙への掲載等により、公表し、及び周知させること。

(2) 委託警察署長は、ガイドラインに定めた重点路線等における駐車監視員の活動を踏まえた上で、積極的な取締りを推進すること。

第7 放置車両確認機関に対する指導等

委託警察署長は、放置車両確認機関に対し、次に掲げる事項を実施すること。

(1) 確認事務について放置車両確認機関を指導するとともに、業務実績を確認すること。

(2) 放置車両確認機関が使用する放置車両確認処理用携帯端末、記章入り腕章、記章入りヘルメット等の貸与品を管理すること。

(3) 確認事務の委託に関する運用要領については、交通部長が別に定めるところによること。

第8 違法駐車等に対する取締り等

警察署長は、次に掲げる車両等に対する指導、取締り等を実施すること。

(1) 重点指向した指導及び取締り

悪質性、危険性及び迷惑性の高い違法駐車を重点とした取締りを推進すること。

(2) 放置車両確認標章の取扱い

ア 放置車両確認標章については、交通部長が別に定める方法により保管し、及び管理すること。

イ 放置車両確認標章の取付けに当たっては、正確な違反事実の記載及び駐車状況の写真撮影に努め、適正な取締りを徹底すること。

ウ レンタカーを放置車両と確認し、放置車両確認標章を取り付けたときは、交通部長が別に定めるところにより事務処理をすること。

(3) 放置駐車車両の移動措置

放置駐車車両に対するレッカー車による移動措置については、駐車秩序の確立のため、真に必要性の高い地域で重点的に行うこと。

(4) 保管場所としての道路の使用の違反に係る取締り

青空駐車については、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反取締り等要領の制定(平成13年交駐・交総・交指発甲第186号)第4の(2)に定めるところにより、取締りを実施すること。

(5) 自動二輪車等に係る放置駐車違反の取締り

自動二輪車等(大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車をいう。)に係る放置駐車違反については、市町村が条例に基づいて放置自転車の撤去に取り組んでいる地域、放置駐車違反に対する取締りが要請されている地域、悪質性、危険性又は迷惑性の高い駐車違反が認められる地域等を重点に取締りを実施すること。

第9 車両の使用制限の処分の執行

警察署長は、法第75条第2項又は第75条の2第2項の規定により、車両の使用者に対して、車両の使用制限に関する事務処理要領の制定(昭和54年交企・交指発甲第1号)に定めるところにより、車両の使用制限の処分を執行するものとする。

第10 その他

放置違反金(法第51条の4に規定する放置違反金をいう。)に係る事務処理要領及びこの要綱に基づく活動の報告要領については、交通部長が別に定める。

愛知県警察駐車対策推進要綱の制定

令和8年7月10日 交指・交規発甲第123号

(令和8年7月10日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
令和8年7月10日 交指・交規発甲第123号