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「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」 に係る豊橋市長からの審査の申立てに対する知事の裁定について
2025年2月18日付けで、地方自治法(昭和22年法律第67号)第176条第5項により、「『議案会第17号 豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例』の再議について」の議決の取消しを求める豊橋市長からの審査申立てについて、自治紛争処理委員は審理を終結し、裁定に関する意見書が知事に提出されましたので、本日、下記のとおり裁定をしました。
記
1 裁定の主文
本件審査申立てを、棄却する。
2 裁定の概要
3 裁定書
4 裁定の経緯
5 その他参考資料
自治紛争処理委員名簿(別記4) [PDFファイル/70KB]
「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」 に係る豊橋市長からの審査の申立てに対する知事の裁定について [PDFファイル/4.01MB]
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