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「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」 に係る豊橋市長からの審査の申立てに対する知事の裁定について

ページID:0578358 掲載日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

2025年2月18日付けで、地方自治法(昭和22年法律第67号)第176条第5項により、「『議案会第17号 豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例』の再議について」の議決の取消しを求める豊橋市長からの審査申立てについて、自治紛争処理委員は審理を終結し、裁定に関する意見書が知事に提出されましたので、本日、下記のとおり裁定をしました。

1 裁定の主文

  本件審査申立てを、棄却する。

 

2 裁定の概要

  別記1 [PDFファイル/83KB]

 

3 裁定書

  別記2 [PDFファイル/591KB] 

 

4 裁定の経緯

  別記3 [PDFファイル/78KB]

 

5 その他参考資料

  自治紛争処理委員名簿(別記4) [PDFファイル/70KB]

 

「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」 に係る豊橋市長からの審査の申立てに対する知事の裁定について [PDFファイル/4.01MB]

 

 

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県総務局総務部市町村課行政グループ
担当:丹羽、山下
電話:052-954-6065(ダイヤルイン)
電子メール:gyousei@pref.aichi.lg.jp

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