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令和7年職員の給与等に関する報告及び勧告

ページID:0424500 掲載日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

 愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、2025年10月6日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告し、併せて給与改定について勧告を行いました。その概要は次のとおりです。

〇勧告のポイント〇

4年連続で月例給、ボーナスともに引上げ

 1 民間給与との比較対象とする企業規模を、50人以上から100人以上へ見直し 

 2 民間給与との較差(12,181円、3.10%)解消のため、初任給を始め若年層に重点を置きつつ、
  全ての職員を対象に給料を引上げ
  ※初任給の引上げ額:大卒・高卒ともに約12,500円
  ※3%を超える較差は、平成3(1991)年[12,915円(3.65%)]以来、34年ぶり

​ 3​ 期末・勤勉手当(ボーナス)を0.05月分引上げ(4.60月→4.65月)

1 人事委員会勧告制度の基本的な考え方

 本委員会は、地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、民間事業所の従業員の状況、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮した上で、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与等に関し、報告及び勧告を実施している。​

2 民間給与との比較方法の見直し

 人材獲得競争が激しさを増す中で、県政を取り巻く環境の変化に的確に対応できる多様で有為な人材を継続的に確保していく必要があるため、人事院と同様の観点から、比較対象企業規模について、従来の50人以上から100人以上に引き上げる。

3 職員の給与改定等

(1) 民間給与との較差に基づく改定

 ア 職員給与と民間給与との比較​

 企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所4,086事業所から543事業所を無作為に抽出して調査を行い、企業規模100人以上の事業所における結果を用いて比較した。

 (ア) 月例給

 民間と公務の本年4月分の給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

月例給の比較
民間給与 A 職員給与 B
(行政職・平均年齢40.8歳)
較差 A - B
405,162円 392,981円   12,181円 (3.10%)

  

 (イ) 特別給(ボーナス)

 昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給月数)と公務の年間の平均支給月数を比較

特別給の比較
民間の支給月数 A 職員の支給月数 B 較差 A - B
4.65月 4.60月 0.05月


 イ 給与改定の内容

 (ア) 月例給

     a 給料表 

   初任給を始め若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る給料月額の引上げ改定を行う(令和7年4月1日に遡及して実施)。

     b 初任給調整手当

   医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和7年4月1日に遡及して実施)。

     c 特地勤務手当等

   人事院の報告内容等を考慮して改定する。

 (イ) 期末・勤勉手当(ボーナス)

 支給月数を0.05月分引き上げ、4.65月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和7年6月1日に遡及して実施)。

一般職員の場合の支給月数
  6月期 12月期

期末手当

勤勉手当

1.2625 月  (現行1.25 月)

1.0625 月  (現行1.05 月)

1.2625月  (現行1.25 月)

1.0625月  (現行1.05 月)

 (ウ) 通勤手当​

 自動車等使用者に対する手当について、民間の支給状況及び人事院勧告の内容を考慮して改定する。
 月の途中に採用された職員等の手当については、人事院の報告内容を踏まえて対応を検討する必要がある。

 (エ) 宿日直手当​

 人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和7年4月1日に遡及して実施)。

 (オ) 月例給与水準を適切に確保するための措置​

 人事院の報告及び勧告の内容(月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するための手当を措置)等を踏まえて対応を検討する必要がある。

 

【参考】勧告どおり実施された場合の職員(行政職)の平均年間給与の増減
現行 A 改定後 B 差 B-A
654.9万円 677.5万円 22.6万円

 

(2) 職務・職責を重視した新たな給与体系の構築等

  人事院は、優秀な人材の確保に向けた取組として、勤務時間や任用など他の制度と一体で給与体系の見直しを進めることとしており、今後の国の動向を注視する必要がある。

(3) 教員給与の取扱い​​

  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、教職調整額について、改正法の内容に準じて改定するとともに、教職調整額の支給対象とならない校長、教頭等について、給料を改定する。

 

〈添付ファイル〉記者発表資料 [PDFファイル/1.22MB]

 

このページに関する問合せ先

愛知県人事委員会事務局審査課
給与グループ
担当:尾﨑、近藤
電話:052-954-6824(ダイヤルイン)
内線:3555、3557
メール:jinji@pref.aichi.lg.jp

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