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令和8年職員の給与等に関する報告及び勧告

ページID:0668974 掲載日:2026年10月6日更新 印刷ページ表示

 愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、2026年10月6日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告し、併せて給与改定について勧告を行いました。その概要は次のとおりです。

〇勧告のポイント〇

5年連続で月例給、ボーナスともに引上げ

 1 ​民間給与との較差(12,481円、3.09%)解消のため、全ての職員を対象に給料を引き上げるとと
  もに、地域手当の支給割合を引上げ
  ※初任給の引上げ額:大卒・高卒ともに約10,500円(地域手当を含む)
  ※3%を超える較差は2年連続

​ 2​ 期末・勤勉手当(ボーナス)を0.05月分引上げ(4.65月→4.70月)

​

1 人事委員会勧告制度の基本的な考え方

 本委員会は地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、民間事業所の従業員の状況、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮した上で、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与等に関し報告及び勧告を実施している。​

2 職員の給与改定等

(1) 民間給与との較差に基づく改定

 ア 職員給与と民間給与との比較​

 企業規模100人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所3,597事業所から479事業所を無作為に抽出して調査

 (ア) 月例給

 民間と公務の本年4月分の給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

月例給の比較
民間給与 A 職員給与 B
(行政職・平均年齢40.7歳)
較差 A - B
416,578円 404,097円   12,481円 (3.09%)

  

 (イ) 特別給(ボーナス)

 昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給月数)と公務の年間の平均支給月数を比較

特別給の比較
民間の支給月数 A 職員の支給月数 B 較差 A - B
4.72月 4.65月 0.07月


 イ 給与改定の内容

 (ア) 月例給

     a 給料表 

   全ての職員を対象に給料月額の引上げ改定を行う(令和8年4月1日に遡及して実施)。

     b 地域手当

   国や他の都道府県の支給状況との均衡を図るため、県内の公署に勤務する職員の地域手当の支給割合(現行8.5%)を引き上げ、9.3%に改定する(令和8年4月1日に遡及して実施)。​​​

     c 初任給調整手当

   医師等に対する第一種初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和8年4月1日に遡及して実施)。

 (イ) 期末・勤勉手当(ボーナス)

 支給月数を0.05月分引き上げ、4.70月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和8年6月1日に遡及して実施)。

一般職員の場合の支給月数
  6月期 12月期

期末手当

勤勉手当

1.275 月  (現行1.2625 月)

1.075 月  (現行1.0625 月)

1.275月  (現行1.2625 月)

1.075月  (現行1.0625 月)

 (ウ) 宿日直手当​

 人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和8年4月1日に遡及して実施)。

 

【参考】勧告どおり実施された場合の職員(行政職)の平均年間給与の増減
現行 A 改定後 B 差 B-A
675.4万円 698.6万円 23.2万円 ※
​※職員(行政職)の平均年間給与の増加額23.2万円は、平成11(1999)年以降の最高額

 

 

(2) 転居に伴う経済的な負担の軽減等​

  ア 転居に関する手当

 人事院は、転居を伴う転勤による職員の経済的負担を軽減し、円滑な人事配置に資することを目的として、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする手当の新設を勧告したところであり、本県においても、人事院の報告内容を踏まえ、本県の実情等を考慮した上で対応を検討する必要がある。​

  イ 広域異動手当

 人事院は、広域的な異動に対する給与上のインセンティブを向上させる観点から、支給割合の引上げを勧告したところであり、本県においても、人事院の報告内容等を踏まえ、本県の実情等を考慮した上で、本手当の導入に向けた検討を進めていく必要がある。​

  ウ 特地勤務手当に準ずる手当

 人事院は、へき地等の生活が不便な場所に所在する官署について、周辺の生活環境の状況にかかわらず本手当の支給対象となるよう指定基準を見直すこととしており、本県においても、人事院の報告内容を考慮して対応する必要がある。​

(3) その他の課題​​​

   ア 職務・職責をより重視した新たな給与体系の実現

  人事院は、職務・職責をより重視した新たな給与体系に関する措置の骨格を示し、令和9年夏にその具体的な内容を報告することとしており、引き続き国の動向を注視する必要がある。​

   イ 教員給与の取扱い

  高度専門職にふさわしい処遇等の実現に向けた教員給与の在り方等について、引き続き、文部科学省や他の地方公共団体の動向等を考慮して検討を進めていく必要がある。​ 

 

〈添付ファイル〉記者発表資料 [PDFファイル/1.69MB]

 

このページに関する問合せ先

愛知県人事委員会事務局審査課
給与グループ
担当:鶴藤、近藤、松岡
電話:052-954-6824(ダイヤルイン)
内線:3555、3557
メール:jinji@pref.aichi.lg.jp

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