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あま方領地区工業用地における土壌汚染について

ページID:0441098 掲載日:2023年2月15日更新 印刷ページ表示

あま方領地区工業用地における土壌汚染について

 愛知県企業庁が開発を進めております、あま方領地区工業用地において、造成工事に先立ち、土壌汚

染等調査を実施したところ、基準を超えるふっ素及びその化合物が確認されたため、その結果を、本

日、下記のとおり愛知県海部県民事務所に報告いたしましたので、お知らせします。

 なお、当該土地については、既に不透水シートを設置して、土壌の飛散防止策及び雨水の浸透防止措

置策を措置済みです。

1 調査場所

 あま方領地区工業用地(あま市方領地内)

2 調査結果

 (1)土壌

   ア 土壌溶出量

    基準を超過したものは次表のとおり

 
特定有害物質名 測定結果最大値 土壌溶出量基準 基準超過土壌検出最大深度
ふっ素及びその化合物 2.9mg/L(3.6倍)注1 0.8mg/L 以下 地表面から1.0m

  注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。

   イ 土壌含有量

     基準に適合

 (2)地下水

     基準に適合

3 今後の対応

 愛知県海部県民事務所の指導及び助言を受け、基準超過土壌の掘削除去を適切に実施します。

参考資料 「あま方領地区工業用地」開発計画の概要

 所  在  地  あま市方領地内

 開 発 面 積  8.8ha

 分 譲 面 積  6.5ha

 事 業 期 間  2022年度から2026年度(予定)

 交 通 条 件  名古屋第二環状自動車道 清洲西ICから約0.6km

 建築物等の用途  工場(製造業に係るもの)及び関連する研究開発施設並びに流通業務施設(予定)

位置図

参考資料 土壌汚染等対策基準

 (1)土壌

  ア 土壌溶出量

     条例により想定されるもので、汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を

    飲用すること等による健康影響を考慮して定めた基準

  イ 土壌含有量

     条例により規定されるもので、汚染土壌を直接接種することによる健康影響を考慮して定め

    た基準

 (2)地下水

    条例により規定されるもので、地下水を飲用することによる健康影響を考慮して定めた基準

参考資料 基準を超過した特定有害物質について

 ふっ素及びその化合物

 ふっ素を継続的に飲み水によって体内に取り組むと、0.9~1.2mg/L の濃度で12~46パーセントの

人に軽度の斑状歯が発生することが報告されており、最近のいくつかの研究では、1.4mg/L 以上で、

骨へのふっ素沈着の発生率や骨折リスクが増加するとされています。

 なお、厚生労働省では、過剰摂取による健康被害の防止の観点から、栄養補助食品として用いるふっ

素の上限摂取量を1日4mg以下としています。

(出典:環境省環境保健部編「科学物質ファクトシート 2008年度版」日本水道協会「水道用語辞典 第二版」)

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