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あま方領地区工業用地における汚染土壌の撤去完了について
あま方領地区工業用地における汚染土壌の撤去完了について
あま方領地区工業用地における汚染土壌について、撤去が完了し、愛知県海部県民事務所に報告いたしましたので、お知らせします。
1 調査場所
あま方領地区工業用地(あま市方領地内)
2 撤去完了日(海部県民事務所報告日)
令和6年3月26日
3 撤去の概要
1.土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況
特定有害物質の種類 | 適合しない基準項目 | 最大濃度 | 最大濃度の区画 |
ふっ素及びその化合物 | 土壌溶出量 | 2.9mg/L | B1-1 |
2.措置の内容
基準不適合土壌の掘削による除去
3.措置の実施期間
全体 | 令和5年 4月26日~令和6年 2月29日 |
基準不適合土壌の搬出の着手日 | 令和5年11月21日 |
基準不適合土壌の搬出完了日 | 令和6年 1月15日 |
基準不適合土壌の運搬完了日 | 令和6年 1月15日 |
基準不適合土壌の処理完了日 | 令和6年 1月15日 |
4.掘削深及び撤去面積
掘削深:0.6mから1.2m
撤去面積:1,252m2
5.地下水水質測定結果
ふっ素及びその化合物 地下水 計量結果 0.16mg/L(土壌汚染等対策基準に適合)
4 今後の対応
撤去工事が完了した旨を付記した上で都市計画法第34条の2に基づく開発協議の申請の上、来年度に整地工事の発注を行ってまいります。
参考資料 「あま方領地区工業用地」開発計画の概要
所 在 地 あま市方領地内
開 発 面 積 8.8ha
分 譲 面 積 6.5ha
事 業 期 間 2022年度から2027年度(予定)
交 通 条 件 名古屋第二環状自動車道 清洲西ICから約0.6km
建築物等の用途 工場(製造業に係るもの)及び関連する研究開発施設並びに流通業務施設(予定)
参考資料 土壌汚染等対策基準
(1)土壌
ア 土壌溶出量
条例により想定されるもので、汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を
飲用すること等による健康影響を考慮して定めた基準
イ 土壌含有量
条例により規定されるもので、汚染土壌を直接接種することによる健康影響を考慮して定め
た基準
(2)地下水
条例により規定されるもので、地下水を飲用することによる健康影響を考慮して定めた基準
参考資料 基準を超過した特定有害物質について
ふっ素及びその化合物
ふっ素を継続的に飲み水によって体内に取り組むと、0.9~1.2mg/L の濃度で12~46パーセントの
人に軽度の斑状歯が発生することが報告されており、最近のいくつかの研究では、1.4mg/L 以上で、
骨へのふっ素沈着の発生率や骨折リスクが増加するとされています。
なお、厚生労働省では、過剰摂取による健康被害の防止の観点から、栄養補助食品として用いるふっ
素の上限摂取量を1日4mg以下としています。
(出典:環境省環境保健部編「科学物質ファクトシート 2008年度版」日本水道協会「水道用語辞典 第二版」)
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