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住民監査請求(弥富市立中学校教員の給与の返還について)の監査結果について

ページID:0501340 掲載日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2023年11月24日付けで提出されていた弥富市立中学校教員の給与の返還に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。

1 請求の内容

 弥富市立の中学校で非違行為(盗撮)を行っていた教員は、非違行為の前後の時間60分以上は職務に専念しておらず、この時間帯に対する給与の支払は違法であるから、愛知県教育委員会教育長に対し、この時間帯に対する給与を愛知県に返還させることを求める。

2 判断の要旨

 非違行為の実行により勤務しない時間が30分以上に及んだとは認められず、職員の給与に関する条例第29条第1項の規定に基づき当該教員の給与を減額することはできないため、請求人が主張する当該教員に対して給与の返還請求をする措置を講ずべき必要性は、認められない。

3 結論

​ 請求人の主張は、理由がないものと認められるので、これを棄却する。

別紙 [PDFファイル/252KB]

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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