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【記者発表】道路占用料及び河川・海岸占用料の過徴収について

ページID:0600004 掲載日:2025年8月6日更新 印刷ページ表示

 

道路占用料及び河川・海岸占用料の過徴収について

 

 愛知県が管理している尾張旭市及び美浜町地内の道路、河川及び海岸に関する、道路占用料及び河川・海岸占用料について、過徴収の事案が発生しましたので御報告します。

 道路及び河川・海岸の占用者の皆様に御迷惑をおかけいたしましたことについて深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に向けて全力を尽くしてまいります。

 

1 概要

 愛知県が管理する道路及び河川・海岸に電柱やガス管などの物件を設置して継続的に使用する場合は、道路法、河川法及び海岸法に基づき、愛知県の許可(占用許可といいます)を受け、許可を受けた方(占用者)は、愛知県道路占用料条例等(以下「条例」という。)に基づいて占用料を納付していただく必要があります。

 本県は、この占用料を定めた条例を2024年12月議会で改正し、道路占用料及び河川・海岸占用料に関する市町村ごとの所在地区分を変更しました。(2025年4月1日施行)

 当該区分を変更した尾張旭市と美浜町内の占用物件について、2025年4月1日から5月8日までの間、誤って規定の金額より多く徴収してしまいました。

※所在地区分:占用料の金額を、市町村ごとに1級地から5級地に分けて定めています。(1級地が最も高く、5級地が最も低い)

 

道路占用料

河川・海岸占用料

対象者

61名

39名

対象許可件数

172件

172件

過徴収した金額

4,514,505円

181,443円

 注)対象者で重複している方は12名

【参考】

 

道路占用料

河川・海岸占用料

対象者のうち法人の数

54者

24者

対象者のうち個人の数

7名

15名

一者に対する最大返還額

1,911,492円

33,390円

上記の者の対象許可件数

29件

20件

1許可あたりの最大返還額

515,042円

11,760円

 

2 原因

 同じ占用物件であっても、市町村ごとの所在地区分により占用料が異なるため、2025年4月1日以降、所在地区分を占用料が高い区分から低い区分へ変更した尾張旭市(1級地→2級地)と美浜町(3級地→4級地)にある物件の占用料を算定する際は、新しい占用料で計算する必要がありました。

 今回、本県担当者が新しい占用料について、道路や河川などを管理する機能を有する「愛知県建設行政情報システム(以下、『システム』という。)」に反映させることを失念した結果、本来の額より高い額を請求してしまいました。

 

3 経緯

2024年12月20日(金曜日)

・道路占用料及び河川・海岸占用料の条例改正

・改正内容は、「占用物件ごとの単価改正」、「占用料を徴収する際の金額を定める市町村ごとの所在地区分(第1級地~第5級地)の変更」

2025年3月

・条例改正により、尾張旭市と美浜町の所在地区分が下がった内容について、システムに反映させることを失念

2025年4月1日(火曜日)

・改正された占用料条例の施行

・占用許可期間が継続しているもの等について、2025年度1年分の占用料を、各占用者の方へ請求するため、納入通知書を送付

2025年4月1日(火曜日)~2025年5月8日(木曜日)

・4月16日(水曜日)に、本県職員が占用料の請求金額の誤りを発見

・同日、内容を確認した結果、システム上で、尾張旭市と美浜町の所在地区分が変更されていなかったことが判明

・誤っている内容を正しくするためのシステムの修正を実施

 (5月8日から正しい区分となる)

2025年5月9日(金曜日)~7月11日(金曜日)

・4月1日(火曜日)から5月8日(木曜日)までシステムで誤った金額で徴収した占用許可件数が344件であることを特定し、占用者数及び返還額の精査作業に着手

・誤って多く徴収した関係占用者数及び返還額の精査終了

 

4 対象占用者の方への対応

 2025年7月31日(木曜日)から8月4日(月曜日)までに、誤って徴収した全ての占用者の方に対して、電話又は文書により個別に謝罪しました。

 今後、対象となる占用者の方に、正しい金額との差額を返還してまいります。

 

5 再発防止策

 これまでシステム変更作業を1人の担当者が処理していたため、誤りに気づくことができませんでした。今後は担当者と別に、条例改正時の内容を確認する職員を配置したうえで、さらに納入通知書を送付する前に、金額を確認することで、再発防止に努めます。

 

(参考)

今回該当する物件例

(1)道路占用物件

   電柱、電話柱、電線、通信線、ガス管、電力管、排水管、施設の案内標識、バス停、看板

(2)河川・海岸占用物件

   電柱、電話柱、電線、通信線、ガス管、電力管、排水管、乗入通路

 

6 問い合わせ先

 ○道路占用料に関すること

  愛知県建設局道路維持課 路政・管理グループ

  電話:052-954-6546

 ○河川・海岸占用料に関すること

  愛知県建設局河川課 管理グループ

  電話:052ー954ー6552

このページに関する問合せ先

(道路占用料に関すること)

愛知県建設局道路維持課 路政・管理グループ

担当  礒野、向

電話  052-954-6546

(河川・海岸占用料に関すること)

愛知県建設局河川課 管理グループ

担当  伊藤、小笠原

電話  052-954-6552