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住民監査請求(政務活動費に係る利息相当額の返還について)の監査結果について

ページID:0605752 掲載日:2025年9月19日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2025年7月23日付けで提出されていた政務活動費に係る利息相当額の返還に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。

 なお、今回の結果について不服がある場合、請求人は、監査結果の通知を受け取ってから30日以内に住民訴訟を提起することが可能です。

1 請求の内容

 令和6年度の政務活動費に係る収支報告書において、政務活動費に係る利息が収入として記載されていない愛知県議会議員がおり、政務活動費マニュアル及び「愛知県議会における政務活動費の交付に関する条例」に違反している。

 利息が付く場合、当該利息は、収支報告書に収入として記載し、県に返還されるべきであるため、県に対して返還請求することを求める。

 また、利息が付かない口座を利用している場合においても、利息を付けさせることが愛知県のためであるから、仮に利息が付く口座を利用した場合に得られるはずであった利息相当額を返還させることを求める。

2 判断の要旨

 利息が付いているにもかかわらず、収支報告書の収入として記載されていない会派・議員の存在は認められなかった。

 また、利息が付かない口座を利用することは不合理とはいえず、利息を生じさせていないことに違法性・不当性があるとはいえない。

3 結論

​ 請求人の主張は、理由がないものと認められるので、これを棄却する。

別紙 [PDFファイル/112KB]

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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