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住民監査請求(清須保健所による検査等に係る費用負担について)の監査結果について

ページID:0615606 掲載日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2025年10月3日付けで提出されていた清須保健所による検査等に係る費用負担に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。

 なお、今回の結果について不服がある場合、請求人は、監査結果の通知を受け取ってから30日以内に住民訴訟を提起することが可能です。

1 請求の内容

 清須保健所環境・食品安全課に所属する職員は、令和7年4月30日及び5月15日、住宅宿泊事業に係る検査等を実施し、また、同年6月10日、当該検査等を含む一連の対応に関する内容の文書を発送した。

当該検査等を実施した職員は、任意とされる措置について法的義務のように繰り返し強要したが、行政手続法上の説明責任及び比例原則に違反するもので違法である。

 また、職員による事実確認が不十分であるため、対象事業者は改善に資する具体的な情報が得られず、「苦情があった」という理由のみで漫然と調査が繰り返されていることは、合理性・客観性を欠く不当なものである。

 したがって、以下の措置を求める。

 ⑴ 検査等に係る交通費(公用車のガソリン代)及び発送した文書に係る通信費(レターパック代)について、 関係職員へ費用負担請求すること。

 ⑵ 議員・地域住民からの苦情情報の取扱いルールの明確化、意思決定の記録保存及び任意措置の恣意的強要の禁止等の再発防止を徹底すること。

2 判断の要旨

 清須保健所が、令和7年4月30日に立入検査を実施したことは、住宅宿泊事業法に規定された権限の行使により適正な運営を確保しようとしたもので合理性が認められる。

 清須保健所が、同年5月15日に現地確認を実施して状況を直接把握したことは、事務手続の流れとして不自然ではなく、住宅宿泊事業法の趣旨・目的に合致したものであり、今後の対応方針を検討することに資するもので、合理性が認められる。

 清須保健所が、同年6月10日にレターパックプラスにより文書を送付したことは、事務手続の流れとして不自然とはいえず、また、行政の説明責任を果たすための対応として合理性が認められる。

3 結論

​ 請求人の主張は、理由がないものと認められるので、これを棄却する。

別紙 [PDFファイル/245KB]

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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