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職員による精神障害者保健福祉手帳等交付事務の不適切な事務処理について

ページID:0627944 掲載日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

 愛知県精神保健福祉センターにおいて、2023年度から2024年度まで在籍し、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(以下「手帳等」という。)の交付事務を担当していた職員(以下「職員A」という。)による不適切な事務処理が判明しました。

 県民の皆様の信頼を損なう事態を発生させ、該当者の皆様及び関係機関の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

 

1 概要(時系列は別紙参照)

 2025年9月、豊川保健所に勤務する職員Aが決裁を経ずに公印を使用し「小児慢性特定疾患受給者証」を交付する不適切な処理を行っていたことが1件確認されました。なお、受給者証の内容は本庁健康対策課で適切に審査されたものが反映され、正しい受給者証が交付されております。

 豊川保健所の事案を受け、職員Aの前所属である精神保健福祉センターにおいても同様の事案がないか確認したところ、一部の書類から職員Aが決裁を経ずに手帳等の交付を行うなどの不適切な事務処理を行っていたことが判明しました。なお、この事実については、精神保健福祉センターにおいて2025年1月の時点ですでに確認されていましたが、適切な対応が取られていませんでした。

 こうした状況を受け、2025年10月から12月にかけて、精神保健福祉センターにおいて、職員Aが在籍していた2023年度、2024年度の手帳等に係るすべての事務処理を調査(調査対象件数:151,594件)したところ、手帳等級などの審査結果を改ざんし、本来の等級などとは異なる手帳等を決裁を経ずに交付するなど、計1,034件の不適切な事務処理が行われていたことが判明しました。

 職員Aに確認したところ、職員Aは、事務処理が追い付かなかったため、これらの不適切な事務処理を行っていたことを認めました。

 

別紙 時系列 [PDFファイル/77KB]

 

〇精神障害者保健福祉手帳

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、都道府県知事が精神障害であって日常生活等に支障のある者に交付するもの。

・手帳の交付にあたっては、精神保健指定医等が作成した診断書に基づき県が手帳の交付の可否及び1級から3級までの等級を判定。有効期間は2年間。

・手帳を所持している者は、税の減免や市町村による入院医療費の助成等の支援を受けることができる。

〇自立支援医療(精神通院)受給者証

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、都道府県知事が通院医療の必要な者に交付するもの。

・受給者証の交付にあたっては、医師が作成した診断書に基づき県が通院医療費の支給の可否を判定。有効期間は1年間。

・受給者証を所持する者は、精神的な病気の通院による治療を継続的に必要とする方の通院医療費の自己負担額の軽減を受けることができる。

 

2 職員(所属、職種、職級、年齢は本日時点)

 (1)現所属     愛知県豊川保健所

 (2)職種/職級  事務/主事技師級

 (3)年齢/性別  27歳/男性

 

3 精神保健福祉センターにおける不適切な事務処理の概要

 職員Aが2023年度から2024年度までにセンターで行った不適切な事務処理は、決裁を経ずに手帳等を交付したもの、検討委員会※の審査結果を申請者に有利な等級に改ざんしたもの、検討委員会の審査を受けていないにもかかわらず、決裁文に虚偽の審査結果を記載して交付したものなど、計1,034件でした。

※ 検討委員会(手帳等検討委員会)

・「精神障害者保健福祉手帳」及び「自立支援医療受給者証」の申請に係る診断書の審査

・手帳の等級、受給者証の承認・不承認の判定

・委員は、精神科医10名

《調査により判明した不適切な事務処理の内容》

不適切な事務処理の内容及び確認された件数

 

4 精神保健福祉センターにおける事案判明後の対応

 (1) 「ア 決裁を経ずに手帳等を交付したもの」のうち、審査結果の改ざん等が行われていなかった213件(手帳205件、受給者証8件)は既に現在の職員が起案を行い、すべて決裁手続が完了しています。

 (2) その他改ざん等が行われていた821件(手帳48件、受給者証773件)のうち、手帳等の有効期間満了により669件は既に正しく更新手続が済んでおり、2件については現在手帳等の更新手続中、110件については死亡・転出などにより手帳等が既に失効しております。

 (3) 現在も不適切な事務処理により交付された手帳等を所持している40件については更新時期を待たず、速やかに該当する方に直接説明を行い、現在の病状等をもとに、改めて申請をしていただき、審査のうえ、適切な等級の手帳等を交付いたします。

 

《2026年2月10日時点》

《2026年2月10日時点》

 

5 専用ダイヤルの開設

 本事案に係る専用ダイヤルを精神保健福祉センター内に開設し、手帳等所持者の方からの問合せに対応してまいります。

専用ダイヤル:052‐211‐7571(ダイヤルイン)

開設時間:平日(土日祝日を除く) 午前9時から午後5時

※2026年2月11日(水・祝)については開設いたします。

 

6 不適切事務を防止できなかった主な原因及び再発防止策

 精神保健福祉センターでは、交付する手帳等は事前に公印を刷込印刷したものを使用していますが、当時は、公印刷込等用紙の使用承認にあたって、公印刷込等用紙の保管者が関係書類の確認を行っていなかったため、職員が自由に手帳等を印刷できる状況にありました。また、公印刷込等用紙の在庫管理を適切に行っていなかったため、職員Aが公印刷込等用紙を使用していることに気付けませんでした。

 こうしたことから、現在は、公印刷込等用紙の保管者が決裁書類と使用枚数を確認するとともに、朝夕に複数の職員で在庫確認を行い、不正使用の防止を徹底しています。

 また、精神保健福祉センターの事務分担上、手帳等に係る審査事務から手帳等の作成事務まで、工程ごとに異なる職員で行うとしていましたが、本事案については工程の全てを職員Aが一人で行っており、組織内で職員Aの不適切な事務処理を把握できていませんでした。

 こうしたことから、現在は、精神保健福祉センターの事務分担において、手帳等に係る審査事務、審査結果のシステム入力事務、手帳等の作成事務など、全ての工程を複数の職員で確認することを徹底しています。

このページに関する問合せ先

〈精神保健福祉センターの不適切な事務処理全般に関すること〉

愛知県精神保健福祉センター 管理課 

担当 小林、安藤

ダイヤルイン 052-962-5377

〈愛知県豊川保健所の不適切な事務処理全般に関すること〉

愛知県豊川保健所 総務企画課

担当 伊佐地、村田

ダイヤルイン 0533-86-3188

〈不適切な事務処理を行った職員へのヒアリングに関すること〉

愛知県保健医療局健康医務部医務課 人事グループ

担当 安部、竹内

ダイヤルイン 052-954-6973

〈精神障害者保健福祉手帳等の制度全般に関すること〉

愛知県保健医療局健康医務部医務課

こころの健康推進室 精神保健グループ 

担当 鈴木、酒井

ダイヤルイン 052-954-6622

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