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住民監査請求(油ヶ淵水辺公園用地の管理を怠る事実等について)の監査結果について

ページID:0636241 掲載日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2026年1月27日付けで提出されていた油ヶ淵水辺公園用地の管理を怠る事実等に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり一部棄却・一部却下する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。
 なお、今回の結果について不服がある場合、請求人は、監査結果の通知を受け取ってから30日以内に住民訴訟を提起することが可能です。

                                                                                                                                                                                                                 記
1 請求の内容
⑴ 油ヶ淵水辺公園における「油ヶ淵水辺の学習館」(以下、「本件建物」という。)建設工事を停滞させたまま、これを不正に放置し、本件建物の用地の適正な財産管理(有効活用)を違法に懈怠している。
⑵ 本件建物の設計及び建設工事の監理を受託したY社及び従業員のY1の帰責事由に基づく重大な「設計上の瑕疵」(設計図書どおりの施工は不可能)の結果、愛知県に設計料及び監理料相当額の損害が発生している。
⑶ 愛知県職員(建設工事の監督員)3名は、重大な「設計上の瑕疵」を隠蔽し、建設工事の請負業者X社の「施工上の瑕疵」の問題にすり替えた。また、愛知県とX社との間の訴訟において、愛知県は事実関係を歪曲・捏造した虚偽の主張を行い、訴訟に携わった愛知県職員(訴訟の指定代理人)らは、無用の鑑定費用(893万円2,000円)を愛知県に支出させ、同金額の損害をもたらした。
<請求の対象となる財務会計行為>
⑴ 本件建物の用地の財産管理を怠る事実
⑵ 本件建物の設計及び工事の監理を受託したY社及び従業員のY1の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権・不当利得に基づく返還請求権の行使を怠る事実
⑶ 愛知県職員(建設工事の監督員)3名及び本件訴訟に携わった愛知県職員(訴訟の指定代理人)らによる不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実


2 判断の要旨
⑴ 本件建物の用地の財産管理を怠る事実
 油ヶ淵水辺公園の整備に関する行為は、公園管理行政の見地からする公園行政担当者として判断されるものであるといえるから、住民監査請求が対象とするところの、財産の管理には該当せず、要件を欠いた不適法な請求と判断せざるを得ない。
⑵ 本件建物の設計及び工事の監理を受託したY社及び従業員のY1の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権・不当利得に基づく返還請求権の行使を怠る事実並びに愛知県職員(建設工事の監督員)3名及び本件訴訟に携わった愛知県職員(訴訟の指定代理人)らによる不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実
 関連する訴訟の状況から、客観的にみて、設計図書には設計上の重大な瑕疵があることを認定するに足りる証拠資料があるとはいえず、各請求権を行使しないことが違法又は不当なものといえない。

3 結論
 請求人の請求のうち、本件建物の用地の財産管理を怠る事実に係る部分については、不適法な住民監査請求であるので却下し、本件建物の設計及び工事の監理を受託したY社及び従業員のY1の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権・不当利得に基づく返還請求権の行使を怠る事実並びに愛知県職員(建設工事の監督員)3名及び本件訴訟に携わった愛知県職員(訴訟の指定代理人)らによる不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る部分については、請求人の主張に理由がないものと認められるので棄却する。

別紙 [PDFファイル/444KB]

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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