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特定非営利活動法人役員等の個人情報漏えいについて

ページID:0645940 掲載日:2026年5月12日更新 印刷ページ表示

特定非営利活動法人役員等の個人情報漏えいについて

 内閣府が運営するNPO法人ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」という。)においては、特定非営利活動法人を所轄する都道府県等(所轄庁)が、特定非営利活動促進法に基づき特定非営利活動法人から提出される事業報告書等を掲載し、公表しています。

 愛知県で所管する特定非営利活動法人のうち名古屋市から本県へ所轄庁変更がなされた一部の特定非営利活動法人に係る事業報告書等に含まれる役員名簿等に記載の個人住所について、情報漏えいが発生しました。

 役員名簿等の個人住所に電子的に黒塗り処理をした上でポータルサイトへ掲載していたものの、一定の操作をすると黒塗り部分の個人住所が読み取れる状態になっていたものです。

 該当法人の皆様に御迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとともに、個人情報の適切な管理及び取り扱いを徹底し、再発防止に努めてまいります。

1 情報漏えいの内容

 (1)発生日時:2026年5月8日(金曜日) 午後4時頃判明

 (2)漏えいした個人情報:7法人 79名の住所

2 経緯

  名古屋市は、同市が所轄庁となる特定非営利活動法人の事業報告書等の役員名簿等をポータルサイトでの公表対象情報としており、当該名簿等の個人住所等の情報については、電子的に黒塗り処理した上でその掲載をしていた。

  2026年5月8日(金曜日)午後4時頃、名古屋市から、同市から本県へ所轄庁変更がなされた7法人の当該名簿等の電子的黒塗り部分について、一定の操作をすると個人住所が読み取れる状態になっているとの連絡があった。なお、名古屋市は市所管分の情報漏えいについて5月7日(木曜日)に記者発表を行った。

  なお、本県で設立認証した特定非営利活動法人の役員名簿等については、ポータルサイトへの掲載は行っていない。また現時点で、二次被害は確認されていない。

3 原因

  名古屋市から所轄庁変更を受けた法人について、市が登録したデータをそのまま掲載していたため。

4 対応状況

  • 5月8日(金曜日)中にポータルサイトから当該法人の個人データを削除した。
  • 漏えいが判明した7法人に5月12日(火曜日)までに電話連絡を行い、状況を説明の上、謝罪を行った。

5 再発防止策

  特定非営利活動法人から提出される書類のうち個人情報を含むものについて、ポータルサイトへの掲載を行わない取り扱いを徹底し、チェック体制を強化する。

【参考】特定非営利活動法人の所轄庁について

 〇NPO法人ポータルサイトについて

  特定非営利活動への市民の参画等を促進するため、全国の特定非営利活動法人の事業報告書等の情報を掲載しているWebサイト。

  運営は内閣府が行い、所轄庁及び特定非営利活動法人は、当サイトにおいて、事業報告書その他の活動状況に関する情報等の積極的な公表に努めることとされている。(特定非営利活動促進法(以下、「法」という)第72条)

 〇所轄庁について

  特定非営利活動法人の所轄庁は、原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となるが、その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長となる。(法第9条)

 〇所轄庁の変更について

  指定都市にのみ事務所を有する法人(所轄庁は当該指定都市の長)が当該指定都市外に事務所を増設した場合などには、所轄庁は当該指定都市が所在する道府県知事に変更される。このような場合には、法人は、変更前の所轄庁を経由して、変更後の所轄庁に定款変更の認証申請書を提出する。(法第26条)

 

特定非営利活動促進法(抜粋)

(所轄庁)

第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。

(定款の変更)

第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。

2 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。

3 第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

(情報の提供等)

第七十二条 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。

このページに関する問合せ先

愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課
NPOグループ
電話:052-961-8100
メール:npo-plaza@pref.aichi.lg.jp