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住民監査請求(政務活動費に係る人件費の返還について)の結果について

ページID:0647196 掲載日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

 地方自治法第242条第1項に基づき2026年3月25日付けで提出されていた政務活動費に係る人件費の返還に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり、合議が調わなかった旨を通知しました。概要は下記のとおりです。
 なお、請求人は、同通知を受け取ってから30日以内に住民訴訟を提起することが可能です。

                                                                                                                                                                                                                 記
1 請求の内容
 愛知県知事は、山下智也愛知県議会議員(以下「山下県議」という。)が、平成27年度から令和元年度までの間に使用した政務活動費中、人件費12,542,000円について、不当利得返還請求を行使する義務を怠っている。
 したがって、愛知県知事は山下県議に対し、同額を愛知県に返還させるための必要な措置をとること。


2 結果の要旨
 監査委員は、本件住民監査請求を受理して監査等を実施し、政務活動費に係る愛知県知事の不当利得返還請求権の消滅時効について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条第1項に関する最高裁判所の判断や、国が有する金銭債権の消滅時効等について規定する会計法(昭和22年法律第35号)第30条及び第31条に関する最高裁判所の判断を含めて慎重に検討してきたが、(1)法第236条第1項の適用を肯定して消滅時効の期間を5年とし、本件請求権が既に時効により消滅しているとする意見と、(2)法第236条第1項の「他の法律」として、平成29年法律第44号による改正前の民法(明治29年法律第89号)第167条第1項等を適用して消滅時効の期間を10年とし、本件請求権は時効により消滅していないとする意見が出され、意見の一致をみることができず合議が調わなかった。

別紙 [PDFファイル/360KB]

このページに関する問合せ先

愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

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