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住民監査請求(政務活動費に係る利息相当額の返還について)の監査結果について
地方自治法第242条第1項に基づき2026年7月13日付けで提出されていた政務活動費に係る利息相当額の返還に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり一部棄却・一部却下する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。
なお、今回の結果について不服がある場合、請求人は、監査結果の通知を受け取ってから30日以内に住民訴訟を提起することが可能です。
記
1 請求の内容
令和7年度の政務活動費収支報告書において、政務活動費に係る利息を収入として計上していない愛知県議会の会派及び議員がいる。発生した利息は計上する必要があり、また、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条第14項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定されているから、利息を計上していないのは違法・不当であり、当該利息相当額は愛知県に返還されるべきであるにもかかわらず、愛知県は返還請求を怠っている。
以下の措置を求める。
⑴ 令和7年度の政務活動費に係る利息を収入として計上していない愛知県議会の会派及び議員に対して利息相当額の返還を求めること。
⑵ 政務活動費が振り込まれる口座について、利息が付く口座を利用し、専用口座とすることを規則等に定めて義務化すること。
2 判断の要旨
令和7年度の政務活動費に係る利息が付いているにもかかわらず監査請求時点において政務活動費収支報告書の収入として記載されていない愛知県議会の会派及び議員の存在は認められなかった。したがって、知事が愛知県議会の会派及び議員に対し、利息相当額の返還請求権の行使を怠っている事実は存在していない。
政務活動費が振り込まれる口座について、利息が付く口座を利用し、専用口座とすることを規則等に定めて義務化することを求める部分は、住民監査請求の対象となる「財務会計上の行為又は怠る事実」に該当しないことが明らかであるため、法第242条の要件を欠いた不適法な請求と判断せざるを得ない。
3 結論
請求人の請求のうち、令和7年度の政務活動費に係る利息を収入として計上していない愛知県議会の会派及び議員に対して利息相当額の返還を求める部分は、理由がないものと認められるので棄却し、政務活動費が振り込まれる口座について、利息が付く口座を利用し、専用口座とすることを規則等に定めて義務化することを求める部分は、不適法な住民監査請求であるので却下する。
このページに関する問合せ先
愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp

