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措置入院の手続きにおける不適切な事務処理について

ページID:0668464 掲載日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示

 愛知県知多保健所が実施した精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第29条に基づく措置入院において、法に定められた手続きの一部を実施していなかったことが判明しました。
 不適切な手続きにより措置入院となった方を始め、関係する皆様に多大な御迷惑をおかけしたことについて、深くお詫び申し上げます。
 今後は法令遵守を一層徹底するとともに、再発防止策を講じ、適切な手続きの実施に努めてまいります。

1 事案の経緯と概要

 2026年7月中旬、知多保健所において、精神障害による自傷他害のおそれがあるとして、法第22条により診察・保護の申請があった対象者について、精神保健指定医2名による診察を行った上で、法第29条に基づく措置入院としました。
 しかし、当該措置入院について、以下のとおり法に定められた手続きの一部を実施しておりませんでした。

  • 同申請は書面により行われるべきところ、申請を口頭で受理した。
  • 診察には保健所職員が立ち会わなければならないところ、精神保健指定医2名の診察のうち、1名について立会を行わなかった。
  • 診察を実施する際、保健所は患者の家族等へ診察の日時及び場所を通知しなければならないところ、病院職員に通知することで家族等に伝わると考え、家族等へ通知しなかった。

 7月27日(月曜日)、診察を行った精神保健指定医から知多保健所に診断書が届き、それを確認した職員が立会した職員の署名がないことに気付き、法に定められた手続きの一部を実施していなかったことが判明しました。

2 県の対応

 8月7日(金曜日)、法に定められた手続きにより再度精神保健指定医2名による診察を実施し、改めて同日付けで措置入院を決定しました。
 なお、8月13日(木曜日)、対象者及び御家族を訪問し、謝罪しました。

3 事案の発生した原因

 職員は過去の事例を参照しつつ、事務を進めましたが、参照した事例は、今回の法第29条に基づく措置入院とは手続きが異なる法第29条の2に基づく緊急措置入院の事例でした。
 しかし、職員は当該事例を措置入院の事例と誤って認識し、また法に定められた手続きへの理解も不十分であったため、必要となる措置入院の手続きを実施せず、本事案が発生しました。

4 再発防止策

 以下のとおり再発防止策を講じ、措置入院の適切な手続きの遵守を徹底します。

  • 所内の職員を対象に、改めて法に定められた手続きの確認を実施し、現在は、措置入院の手続きを必ず複数の職員で確認することを徹底しております。
  • 全保健所を対象として研修を実施し、法に定められた手続きの理解を図り、その遵守を徹底します。

参考

法第22条の規定に基づく申請

 自傷他害のおそれのある精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者について精神保健指定医の診察及び必要な保護を行うよう、都道府県知事に対して申請できる制度。

法第29条の規定に基づく措置入院

 県に申請・通報等があった者に対し、国が指定する精神保健指定医2名以上が、県職員の立ち会いのもとで診察し、精神障害による自傷他害のおそれがあるとの判断が一致した場合に、都道府県知事の決定により強制的に入院させる制度。

法第29条の2の規定に基づく緊急措置入院

 県に申請・通報等があった者に対し、急速を要するため、書面による申請、診察への職員の立会、患者の家族等に対する診察日時及び場所の通知などの手続きを採ることができない場合において、国が指定する精神保健指定医1名が診察し、直ちに入院させなければ精神障害による自傷他害のおそれが著しいと判断した場合は、72時間に限り、都道府県知事の決定により強制的に入院させる制度。

 

 

 

このページに関する問合せ先

〈知多保健所の不適切な事務処理全般に関すること〉

愛知県知多保健所 健康支援課 
担当 三宅、松本
ダイヤルイン 0562-32-1637

〈措置入院の制度全般に関すること〉

愛知県保健医療局健康医務部医務課
こころの健康推進室 精神保健グループ 
担当 後藤、浅井
ダイヤルイン 052-954-6622