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使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分(許可の取消し)について

ページID:0080731 掲載日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

2026年7月31日(金曜日)発表

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分(許可の取消し)について

 愛知県では、2026年7月31日付けで、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第66条第4号の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

  住所 春日井市上条町六丁目2469番地
      シャトー春日井107号
  名称 有限会社 ロイヤルトレーディング
      取締役 稲塚 裕子

2 行政処分の内容及び理由

(1)行政処分の内容

 解体業の許可の取消し(法第66条第4号)

(2)行政処分の理由

 被処分者の役員に就任していた者(以下「元役員」という。)について、令和8年3月26日に名古屋地方裁判所岡崎支部において刑法(明治40年法律第45号)違反により懲役刑(執行猶予付き)が確定したことが判明した。

 このことにより、元役員は、被処分者の役員に就任していた令和8年3月26日の時点において、法第62条第1項第2号ロに該当し、被処分者は同号チの欠格要件に該当するに至った。

 このことは、法第66条第4号に規定する解体業の許可の取消し事由に該当する。

 根拠法令 [PDFファイル/48KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 尾張県民事務所 廃棄物対策課 指導・監視グループ
​担当:佐藤、杉谷
​ダイヤルイン:052-961-8340

愛知県 環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室 監視グループ
担当:高橋、鈴木
ダイヤルイン:052-954-6238

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