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災害時における被災者等の移動手段の確保に関する協定の締結について

ページID:0522658 掲載日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

災害時における被災者等の移動手段の確保に関する協定の締結について

 愛知県では、この度、一般社団法人日本カーシェアリング協会と「災害時における被災者等の移動手段の確保に関する協定」を締結します。

 この協定は、災害時に、被災者、被災地で活動するボランティア団体及び災害ボランティアセンター(以下「被災者等」という。)の移動手段の確保を図ることを目的に、県の要請に基づいて一般社団法人日本カーシェアリング協会が自動車の無償貸与を行うものです。

 ついては、協定締結式を下記のとおり実施します。

1 日時

2024年5月22日(水曜日) 午後5時から午後5時15分まで

2 場所

愛知県公館

3 出席者    

愛知県知事
 大村 秀章

一般社団法人日本カーシェアリング協会
 代表理事 吉澤  武彦(よしざわ たけひこ) 氏

4 協定式内容

(1) 協定の概要説明
(2) 協定書の署名
(3) 知事挨拶
(4) 協定先代表挨拶
(5) 協定書披露及び記念撮影

5 協定内容

(1) 県
被災者等の移動手段の確保が必要な場合や、被災市町村から要請があった場合、協会に協力を要請。

(2) 一般社団法人日本カーシェアリング協会
被災者等への自動車の無償貸与を可能な範囲で実施。

6 実施の流れ

事業実施フロー

※自動車の貸与事業は無償。また、その実施経費は一般社団法人日本カーシェアリング協会が負担。

7 一般社団法人日本カーシェアリング協会の概要

(1) 所 在 地:宮城県石巻市駅前北通り一丁目5番23号

(2) 代表理事:吉澤 武彦

(3) 法人設立:2011年7月15日

(4) 活動概要:東日本大震災後、全国からの寄附による自動車を活用し、
                     地域づくりを目的としたカーシェアリング事業を実施しているほか、
                     災害時において無償で被災者等への自動車の貸与等を実施。
                     これまで、令和5年台風第2号や令和6年能登半島地震等の災害時に、
                     無償での自動車貸与等の支援を実施しており、
                     都道府県との協定については、現在11県(※)と締結。
                     ※青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、新潟県、
                        富山県、岡山県、福岡県、佐賀県、熊本県

このページに関する問合せ先

愛知県防災安全局防災部災害対策課
支援グループ
担当:佐藤、野村
電話:052-954-6149
メール:saigaitaisaku@pref.aichi.lg.jp