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愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条の規定に基づく本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する表現活動の概要の公表について
愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条の規定に基づく本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する表現活動の概要の公表について
「愛知県人権尊重の社会づくり条例」(2022年4月1日一部施行、同年10月1日全部施行)では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進しています。
この度、条例第16条の規定により設置する愛知県人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第10条の規定に基づく本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する表現活動の概要を公表します。
1 表現活動の内容
(1) 表現活動の行われた年月日
2025年1月12日(日曜日)
(2) 表現活動の行われた場所
名古屋市中区内
(3) 表現行為の内容
中国に関係する行事が開催された会場付近において、中国人を誹謗中傷する内容のプラカードが掲げられたのと同一の街宣活動内で「祖国で生きろ」というプラカードが掲示されたこと
(2) 表現活動の説明
今回の「祖国で生きろ」という内容の表現活動は、主語の明示はなかったものの、中国に関係する行事が開催された会場付近における街宣活動で行われたものであり、同一の街宣活動内において、「○○○は凶暴」や「○○○を信じるな」という中国人を誹謗中傷する内容のプラカードが掲げられていたことも踏まえると、特定の民族に向けられたものであると強く推認され、地域社会から排除することを煽動することに当たることから、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動と認められるものである。
なお、法務省人権擁護局が示している「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)においても、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する言動の典型的な例として、同じ趣旨の表現が挙げられている。
2 県の対応
(1) 条例第16条の規定により設置する審議会に諮ったところ、上記1の表現活動は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われたと認められるとする審議会の意見を聴取した。
(2) この審議会の意見を踏まえ、県は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われたものと認め、条例第10条の規定に基づき、本件の公表を行う。
県民及び事業者の皆様へ
本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等、条例前文に例示した属性や状態等を理由として、差別意識を助長し、または誘発する目的で行われる言動は決してあってはならないものです。
一般的抽象的には問題とならない表現活動であったとしても、前後の文脈によっては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動になることもあります。
今回、公表した表現活動を参考に、このような言動が行われることがないよう、御理解・御協力をお願いします。
<参考> 愛知県人権尊重の社会づくり条例(抜粋)
【第10条】
知事は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する県民及び事業者の認識を深めることによりその解消を図るため、表現活動(県の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所における行進、示威運動その他の手段による表現行為をいう。以下同じ。)で本邦外出身者に対する不当な差別的言動であるものが行われたと認めるときは、当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動の概要を公表するものとする。ただし、公表することにより本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。
【第16 条】
この条例の規定によりその権限に属させられた事項を行わせ、及び知事の諮問に応じ人権施策の推進に関する重要事項を調査審議させるため、愛知県人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、人権施策の推進に関する事項について調査審議し、知事に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員12 人以内で組織する。
4 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。
5 委2員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
このページに関する問合せ先
愛知県県民文化局人権推進課
人権相談グループ
電話:052‐954‐6749
メール:jinken@pref.aichi.lg.jp