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行政書士に対する懲戒処分について
行政書士に対する懲戒処分について
本日、愛知県知事は、行政書士法第14条の規定に基づく処分を下記のとおり行いました。
1 被処分者
| 氏名 | 事務所の名称 | 事務所の所在地 |
|---|---|---|
| 小島 一輝(こじま かずき) | ギブリ行政書士事務所 | 一宮市本町4丁目9番3号 宇野ビル2F西 |
2 処分の内容
業務の禁止
(行政書士となるには、日本行政書士会連合会による行政書士名簿への登録が必要です。
業務の禁止の処分は、行政書士の欠格事由に該当し、日本行政書士会連合会に行政書士の登録を抹消されます。)
3 処分の原因となった事実
被処分者の次の行為は、行政書士法第10条及び第13条に違反するほか、同法第14条に規定する行政書士たるにふさわしくない重大な非行に該当する。
・ 被処分者は、2022年4月5日から2025年4月1日までの間に、次のとおり24枚の職務上請求書(※)を行政書士の業務外で又は不適切な記載をして使用し、住民票の写し、戸籍謄本等を取得した。
⑴ 記載した利用目的ではなく行政書士の業務外で使用した職務上請求書
ア 所在不明である者の住所を調査する目的で使用したもの 14枚
イ 被処分者が別で営む不動産業の営業活動のために不動産の所有者の住所を調査する目的で使用したもの 1枚
⑵ 不適切な記載をして使用した職務上請求書
ア 行政書士の業務外とはいえないが、記載した利用目的ではない目的で使用したもの 8枚
イ 既に死亡している者の氏名を依頼者として記載して使用したもの 1枚
ウ 真の依頼者でない現在補助者である者の氏名を依頼者として記載して使用したもの 5枚(⑴イ又は⑵アのものと重複)
※ 行政書士は、職務上使用する場合に、利用目的、依頼者の氏名等を記載した「職務上請求書」を市町村に提出することにより、住民票の写し、戸籍謄本等の交付を受けることができます。
【参考】行政書士法(抜粋)
(欠格事由)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
⑴~⑸ 略
⑹ 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
⑺以下 略
(登録の抹消)
第7条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
⑴ 第2条の2第2号から第4号まで又は第6号から第8号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
⑵以下 略
2以下 略
(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(会則の遵守義務)
第13条 行政書士は、その所属する行政書士及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
⑴ 戒告
⑵ 2年以内の業務の停止
⑶ 業務の禁止
【参考】本県における過去の行政書士に対する懲戒処分
2006年度 戒告 1件
2007年度 業務の禁止 1件
2008年度 戒告 1件
2009年度 業務の停止 1件(6月間)
2010年度 戒告 1件
2011年度 業務の停止 1件(1月間)、戒告 1件
2014年度 業務の禁止 1件、業務の停止 1件(6月間)
2017年度 業務の停止 1件(3月間)
2024年度 戒告 1件、業務の停止 1件(9月間)
このページに関する問合せ先
愛知県総務局総務部法務文書課
法規グループ
担当:齋藤、赤井、山元
電話:052-954-6023(ダイヤルイン)
メール:houmu@pref.aichi.lg.jp

