ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 労働福祉課 > 【知事会見】愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の申請受付を開始します

本文

【知事会見】愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の申請受付を開始します

ページID:0480544 掲載日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示
8 働きがいも経済成長も

 愛知県では、喫緊の課題である少子化への対策について、国に先行して「少子化対策パッケージ」を策定し、本県独自の取組を進めています(2023年6月1日発表済み。)。
 この取組の一つとして、誰もが仕事と子育ての両立を実現できる職場環境整備を促すため、男性従業員が育児休業を取得した中小企業等に対して、奨励金を支給します。
 この度、奨励金の申請受付を2023年9月4日(月曜日)から開始しますので、お知らせします。

愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金制度PRちらし [PDFファイル/364KB]

1 奨励金の概要

 養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)。

(1)支給対象

以下の要件を満たす法人※又は個人事業主
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等

ア 常時雇用する従業員数が300人以下であること(資本金の規模は問わない)
イ 愛知県内に本社(主たる事務所)を有すること
ウ 雇用保険の適用事業所であること
エ 就業規則に育児休業制度を設けていること
オ 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用していること 等
(ア)雇用保険の被保険者であること
(イ)養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得していること
(ウ)当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始していること
(エ)育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務していること
(オ)育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されていること

(2)支給額

 
取得期間(分割取得の場合は日数を通算) 支給額
14日以上28日未満 50万円
28日以上 100万円

※複数の従業員の取得日数を合算することはできません。

2 申請受付について

(1)申請受付期間

2023年9月4日(月曜日)から2024年3月31日(日曜日)まで【必着】
(持参の場合、受付時間は平日の午前9時から午後5時まで)

(2)申請方法

あいちイクメン・イクボス応援サイト」から申請様式をダウンロードの上、郵送又は持参で申請してください。

<提出先>
〒460-8501(住所記載不要)
愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ

(3) 申請期限

ア 支給対象となる男性従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の翌日から3か月以内、又は2024年3月31日(日曜日)のいずれか早い日まで
イ 起算日の翌日が2023年9月4日(月曜日)より前となる場合は、2023年12月3日(日曜日)まで
※ 詳細は、奨励金制度PRちらしをご確認ください

3 問合せ先

愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ 
住所 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 本庁舎2階
電話 052-954-6360(ダイヤルイン)
メール rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)

このページに関する問合せ先

愛知県労働局労働福祉課
仕事と生活の調和推進グループ
電話:052-954-6360
メール:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)