ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 道路建設課 > 犬山市における土壌・地下水汚染について

本文

犬山市における土壌・地下水汚染について

ページID:0406252 掲載日:2022年6月17日更新 印刷ページ表示

 県が実施する県道建設工事に先立ち実施した土壌汚染状況調査の結果、敷地の一部で特定有害物質による土壌及び地下水汚染が判明しましたのでお知らせします。

 ついては、汚染が判明した範囲を対象に汚染土壌の飛散や雨水浸透等による汚染の拡散を防止するための応急措置工事を行います。

また、土壌・地下水汚染対策については、関係機関と調整のうえ、適切に対応してまいります。

 

1 調査対象地

 犬山市大字前原(まえはら)字天道新田(てんどうしんでん)1番12、1番13、1番19及び4番19

 

2 報告内容

(1)調査結果の報告について

 本日付けで、愛知県尾張県民事務所環境保全課に土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下、「法」という。)第4条第2項に基づき報告しました。

 

(2)調査結果

ア 土壌溶出量

次表のとおり法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

 

特定有害

物質名

測定結果

最大値

土壌溶出量

基準

基準超過土壌

検出深度

超過区画数/

調査区画数 注2

鉛及び

その化合物

8.9 mg/L

(890倍)注1

0.01 mg/L

以下

0~1.0m

24/44

ふっ素及び

その化合物

6.7 mg/L

(8.4倍)注1

0.8 mg/L

以下

0~3.0m

9/44

注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。

注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数

イ 土壌含有量

次表のとおり法に規定する土壌含有量基準を超過しました。

 

特定有害

物質名

測定結果

最大値

土壌含有量

基準

基準超過土壌

検出深度

超過区画数/

調査区画数 注2

鉛及び

その化合物

14,000 mg/kg

(93.3倍)注1

150 mg/kg

以下

0~4.0m

29/44

注1:( )内は土壌含有量基準に対する倍率を示す。

注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数

ウ 地下水

次表のとおり法に規定する地下水基準を超過しました。

 

特定有害

物質名

測定結果

最大値

地下水基準

超過地点数/

調査地点数

ふっ素及び

その化合物

2.7 mg/L

(3.4倍)注1

0.8 mg/L

以下

1/6

注1:( )内は地下水基準に対する倍率を示す。

 

(3)当該地の現在の状況

 汚染が判明した範囲は、関係者以外立ち入ることができないよう柵を設置し、汚染土壌の拡散や雨水浸透等による汚染の拡散防止のため、一部不透水性シート張をする措置を施しています。

 

3 今後の対応

 土壌・地下水汚染の拡散防止の応急措置として、モルタル吹付工事を実施し、土壌の飛散や雨水浸透等による汚染の拡散防止措置を講じる予定です。

 

4 調査対象地の概要

(1)調査対象地の面積

   3,596.97平方メートル(土地登記簿より)

(2)調査対象地の利用状況

 対象地は、1961年まで農地、住宅及び神社として土地利用され、1962年3月の工場操業から工場用地(一部緩衝緑地を含む。)としての利用を開始しました。

 その後、1999年に道路用地(愛知県所有地)となり現在に至ります。

調査対象地の利用状況

※背景地図は国土地理院の地理院地図を使用

 

参考

〇 基準を超過した特定有害物質について

 ・鉛及びその化合物

 化合物によって毒性は異なりますが、高濃度の鉛による中毒の症状としては、食欲不振、貧血、尿量減少、腕や足の筋肉の虚弱などがあります。

 体内に取り込まれた鉛は血中などに分布したあと、90%以上が骨に沈着します。主に尿に含まれて排出されますが、体内の濃度が半分になるには約5年かかり、長く体内に残ります。

 ・ふっ素及びその化合物

 ふっ素を継続的に飲み水によって体内に取り込むと、0.9~1.2mg/Lの濃度で12~46%の人に軽度の斑状歯(はんじょうし)が発生することが報告されており、最近のいくつかの研究では、1.4mg/L以上で、骨へのふっ素沈着の発生率や骨折リスクが増加するとされています。

 なお、厚生労働省では、過剰摂取による健康被害の防止の観点から、栄養補助食品として用いるふっ素の上限摂取量を1日4mg以下としています。

 

(参考:環境省水・大気環境局「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」)

 

〇 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)(抄)

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第4条 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更

二 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。

3(略)

このページに関する問合せ先

愛知県一宮建設事務所道路整備課

 事業第二グループ

担当 村瀬、加藤

ダイヤルイン 0586-72-1453

愛知県建設局道路建設課

地方道グループ

担当 岡田、柳

内線 2707、2706

ダイヤルイン 052-954-6544