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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478979 掲載日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示

2024年7月29日(月曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県教育委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県教育委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
答申第1110号
(諮問第1749号)
教育委員会
教育部
義務教育課

就職及び進学における不適切事例について、学校や教育委員会が把握しているものの不開示(不存在)決定に関する件

 

原処分妥当

小学生及び中学生が進学及び就職する際の試験及び面接における差別につながるおそれのある質問などの不適切な事例及びその対応について記載された文書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:髙木、林
電話:052-954-6172
内線:2437、2438
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp