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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478997 掲載日:2025年6月24日更新 印刷ページ表示

2025年6月24日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1144号
(諮問第1782号)
警察本部
警務部
監察官室

交通切符引継書等の一部開示決定に関する件

原処分妥当

交通切符引継書等について、違反者名を不開示としたことは妥当である。

​答申第1145号
(諮問第1796号)

 

警察本部
警務部
監察官室

 

交通法令違反事件検挙票の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

特定小型原動機付自転車の運転者による交通法令違反事件検挙票の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 

​答申第1146号
(諮問第1800号)
警察本部
警務部
監察官室
行政文書ファイル管理簿の登録が令和6年他官庁等からの照会の内、最古のものの不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

警察署で保管する行政文書ファイル管理簿の登録が令和6年他官庁等からの照会の内、最古のものの開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1147号
(諮問第1802号)
警察本部
警務部
監察官室
交通反則切符引継書の一部開示決定に関する件

原処分妥当

交通反則切符引継書について、違反者名を不開示としたことは妥当である。

​答申第1148号
(諮問第1804号)
警察本部
警務部
監察官室
交通反則切符引継書の一部開示決定に関する件

原処分妥当

交通反則切符引継書について、違反者名を不開示としたことは妥当である。

​答申第1149号
(諮問第1810号)
福祉局​
子育て支援課
植栽植樹工事に至った経緯を示す文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

児童遊園における植栽植樹工事の経緯に関して記載された文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納、川井
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp