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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478999 掲載日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

2025年8月28日(木曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1152号
(諮問第1808号)
警察本部
警務部
監察官室

個人情報が入った行政文書を廃棄する際に業者とかわした契約書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

個人情報が入った行政文書を廃棄する際に業者とかわした契約書の開示請求に対して不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1153号
(諮問第1809号)

 

警察本部
警務部
監察官室

 

弁明書の記載内容の根拠となる文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

弁明書の記載内容に係る調査結果を記録した文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 

​答申第1154号
(諮問第1811号)
警察本部
警務部
監察官室
弁明書の記載内容の根拠となる文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

弁明書の記載内容に係る調査結果を記録した文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1155号
(諮問第1818号)
保健医療局
生活衛生部
生活衛生課
一般監視履歴検索結果一覧の一部開示決定に関する件

原処分妥当

一般監視履歴検索結果一覧について、監視内容の詳細が分かる部分を不開示としたことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納、川井
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp