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愛知県情報公開審査会の答申について
2025年11月26日(水曜日)発表
本日、愛知県情報公開審査会(会長 久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県知事及び愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。
これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県知事及び愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。
答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。
| 答申番号 (諮問番号) |
対象所属 | 件 名 | 答申内容 |
|---|---|---|---|
| 答申第1162号 (諮問第1821号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
特定の自動販売機の設置に係る県有財産貸付の一般競争入札の起案票等の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 特定の自動販売機の設置に係る県有財産貸付の一般競争入札の起案票等の開示請求に対して不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 |
|
答申第1163号 |
環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正 処理推進室 |
立入検査結果等の開示決定に関する件 |
原処分妥当 特定事業所解体跡地に対して実施された立入検査の記録や写真等の開示請求に対して、特定年月日における立入検査結果及び現場写真を特定して開示としたことは妥当である |
| 答申第1164号 (諮問第1823号) |
環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正 処理推進室 |
解体跡地所有者とのやり取りの記録等の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 解体跡地所有者とのやり取りの記録等の開示請求に対して不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 |
| 答申第1165号 (諮問第1825号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
事案が多発する原因が記載された文書の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 事案が多発する原因が記載された文書の開示請求に対して不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 |
このページに関する問合せ先
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納、川井
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp

