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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0479003 掲載日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

2025年12月23日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1166号
(諮問第1824号)
警察本部
警務部
監察官室

放置車両確認機関の特定の個人が駐車違反の取締りをしていた事がわかる書類の不開示(存否応答拒否))決定に関する件

原処分妥当

放置車両確認機関の特定の個人が駐車違反の取締りをしていた事がわかる書類の開示請求に対して存否応答拒否を理由に不開示としたことは妥当である。

 

答申第1167号
(諮問第1826号)​

 

警察本部
警務部
監察官室
連絡活動結果表等の
開示決定に関する件

原処分妥当

被害者の手引きを交付した件数が記載された文書の開示請求に対して、連絡活動結果表等を特定して開示としたことは妥当である。

​答申第1168号
(諮問第1828号)
警察本部
警務部
監察官室
公職選挙法違反を検挙した件数等が記載された文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

公職選挙法違反を検挙した件数等が記載された文書の開示請求に対して不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

​答申第1169号
(諮問第1834号)
環境局
地球温暖化
対策課
個人情報の目的外利用に該当しない根拠文書等の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

個人情報の目的外利用に該当しない根拠文書等の開示請求に対して不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納、川井
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp