ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 県民総務課 > 愛知県情報公開審査会の答申について

本文

愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0479004 掲載日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

2026年1月27日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1170号
(諮問第1827号)
警察本部
警務部
監察官室

微罪報告書等の不開示決定に関する件

原処分妥当

微罪報告書について、不存在を理由に不開示とし、微罪処分手続書及び微罪処分事件報告書について、条例第29条(適用除外)を理由に不開示としたことは妥当である。

 

答申第1171号
(諮問第1830号)​

 

警察本部
警務部
監察官室
勤務関係記録簿のうち勤務記録簿の一部開示決定に関する件

原処分妥当

勤務関係記録簿について、警務係、住民サービス係及び留置管理係の実員人数を不開示としたことは妥当である。

​答申第1172号
(諮問第1832号)
警察本部
警務部
監察官室
監察新聞の開示決定に関する件

原処分妥当

不祥事の再発防止策として監察室が発出した文書の開示請求に対して、監察新聞を特定して開示としたことは妥当である。

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納、川井
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp