本文
愛知県情報公開審査会の答申について
2026年3月24日(火曜日)発表
本日、愛知県情報公開審査会(会長 久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。
これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった下記の審査請求に関するものです。
答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。
| 答申番号 (諮問番号) |
対象所属 | 件 名 | 答申内容 |
|---|---|---|---|
| 答申第1176号 (諮問第1835号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
事務引継書等の開示決定に関する件 |
原処分妥当 特定職員の事務引継書の開示請求に対して、監察官室で管理する事務引継書等を特定して開示したことは妥当である。 |
|
答申第1177号
|
警察本部 警務部 監察官室 |
事務引継書等の開示決定に関する件 |
原処分妥当 特定職員の事務引継書の開示請求に対して、住民サービス課で管理する事務引継書等を特定して開示したことは妥当である。 |
| 答申第1178号 (諮問第1839号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
事務引継書等の開示決定に関する件 |
原処分妥当 特定職員の事務引継書の開示請求に対して、交通総務課で管理する事務引継書等を特定して開示したことは妥当である。 |
| 答申第1179号 (諮問第1842号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
留置管理規程等の一部開示決定に関する件 |
原処分妥当 筆記用具の貸与の許否を判断するにあたって依拠すべき文書等の開示請求に対して、留置管理規程等を特定して開示したことは妥当である。 |
| 答申第1180号 (諮問第1858号) |
県民文化局 学事振興課 私学振興室 |
不適切保育の認定・指導等についての一部開示決定に関する件 |
原処分妥当 不適切保育の認定・指導等について、報告・相談内容の部分を不開示としたことは妥当である。 |
| 答申第1181号 (諮問第1859号) |
県民文化局 学事振興課 私学振興室 |
不適切保育の指摘に関する内容についての不開示決定に関する件 |
原処分妥当 不適切保育に関する資料等の開示請求に対して、不適切保育の指摘に関する内容についての文書を特定して不開示としたことは妥当である。 |
このページに関する問合せ先
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納、川井
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp

