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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0479008 掲載日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

2026年5月26日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県知事、愛知県選挙管理委員会及び愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県知事、愛知県選挙管理委員会及び愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1184号
(諮問第1840号)

警察本部
警務部
監察官室

行政文書分類基準表の制定の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

令和6年行政文書分類基準表の制定の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

 

答申第1185号
(諮問第1843号)​

 

警察本部
警務部
監察官室
特定人に対しどのように賠償されたのかが記載された文書の不開示(存否応答拒否)決定に関する件

原処分妥当

特定人に対しどのように賠償されたのかが記載された文書の開示請求に対して、存否応答拒否を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第1186号
(諮問第1844号)​
警察本部
警務部
監察官室
課長会議等の資料及び議事録の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

課長会議等の資料及び議事録の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第1187号
(諮問第1845号)​
警察本部
警務部
監察官室
課長会議等の資料の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

課長会議等の資料の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第1188号
(諮問第1846号)​
警察本部
警務部
監察官室
受信契約状況がわかる文書の不開示(不存在)決定に関する件 原処分妥当
愛知県公安委員会が所有する車における受信契約状況がわかる文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。
答申第1189号
(諮問第1847号)​
警察本部
警務部
監察官室
文書名が偽造の不開示(不存在)決定に関する件 原処分妥当
行政文書分類基準表に記載されている偽造という表題の文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。
答申第1190号
(諮問第1850号)​
警察本部
警務部
監察官室
警務課長会議の資料及び議事録の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当
警務課長会議の資料及び議事録の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたこたは妥当である。

答申第1191号
(諮問第1851号)​
スポーツ局
愛知国際アリーナ課
愛知県新体育館整備・運営等事業事業提案書の不開示決定に関する件 原処分妥当
愛知県新体育館整備・運営等事業事業提案書を不開示としたことは妥当である。
答申第1192号
(諮問第1855号)​

警察本部
警務部
監察官室

文書名が薬物乱用防止教室の不開示(不存在)決定に関する件 原処分妥当
令和6年薬物乱用防止教室という表題の文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。
答申第1193号
(諮問第1865号)​

選挙管理委員会
領収書等の写しの一部開示決定に関する件

原処分妥当
領収書等の写しについて、特定事業者の電話番号、口座名義人及び個人の住所等を不開示としたことは妥当である。

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:奥田、西
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp