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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0479009 掲載日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

2026年6月30日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県知事及び愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県知事及び愛知県公安委員会から諮問があった下記の審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
​答申第1194号
(諮問第1849号)

警察本部
警務部
監察官室

署日誌の一部開示決定に関する件

原処分妥当

署日誌について、警務課の実員人数を不開示としたことは妥当である。

 

答申第1195号
(諮問第1853号)​

 

政策企画局
企画調整部
政策調整課
政策顧問の海外出張の渡航先等が分かる文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

政策顧問の海外出張の渡航先等が分かる文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

答申第1196号
(諮問第1856号)​
警察本部
警務部
監察官室
通達に基づき作成した文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

職員用の特定野外喫煙場所の運用について記した通達に基づき、作成した文書の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:奥田、西
電話:052-954-6172
内線:2440、2437
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp