ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 労働福祉課 > 【知事会見】カスタマーハラスメント防止対策に関する 啓発・事業者支援を実施します

本文

【知事会見】カスタマーハラスメント防止対策に関する 啓発・事業者支援を実施します

ページID:0605514 掲載日:2025年9月17日更新 印刷ページ表示
8 働きがいも経済成長も

 カスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という。)は、就業者の心身に悪影響を及ぼすだけでなく、事業活動にも大きな損失を与える社会問題です。

 そこで、愛知県では、社会全体でカスハラの防止に取り組むことにより、カスハラの無い社会を実現するため、本年7月11日に「愛知県カスタマーハラスメント防止条例(以下、「条例」という。)」を公布しており、10月1日に施行します。

 この度、事業者のカスハラ防止対策への取組を支援するため、相談窓口を開設するとともに、伴走支援が必要な事業者に対してアドバイザーを派遣します。利用は無料ですので、是非とも御活用ください。

 また、条例の内容を具体的に解説するとともに、カスハラの内容や事業者の責務などについて事例を交えて分かりやすく説明する条例の指針(ガイドライン)を策定しましたのでお知らせします。カスハラ防止対策に取り組む上での参考としてください。

1 事業者向けカスハラ相談窓口の設置

(1)開設日

2025年9月17日(水曜日)

(2)相談対象者

県内に本社・事業所のある企業・団体等

(3)相談対応者

相談員及び社会保険労務士

※企業でのクレーム対応等の経験があり、条例や指針等の知識を有する者が相談員として対応します。

(4)相談方法及び受付時間

○ 電話

052-990-6287

(月曜~金曜の午前9時から午後6時まで。祝日及び12月29日~1月3日は除く。)

○ オンライン(相談フォーム)

以下のURL又は二次元コードから御相談ください。
(受付は全日24時間行います。受付後、2営業日以内に御連絡します。)

※資料等がある場合にはオンライン会議ツールによる相談も可能です。

(URL) https://forms.office.com/r/MrFqcw2UHg 

(相談フォーム 二次元コード)
相談フォーム二次元コード

(5)相談内容例

○ カスハラ防止対策として、何から始めたら良いか。

○ 自社でマニュアルを作成するにあたり、どのような点に気を付ければ良いか。

○ カスハラを受けた場合に、事業者としてどのような対応をとるべきか。

(6)相談料

無料

(7)注意事項

本相談窓口は、カスハラ防止対策に関する一般的な考え方をお伝えしたり、防止対策に取り組もうとする事業者へアドバイスを行う相談機関です。このため、例えば「これがカスハラに該当するのか」といった個別事案への法的判断や、事業者と顧客とのトラブルの交渉等は行いませんので御注意ください。

 

2 アドバイザーの派遣

(1)実施期間

2025年9月17日(水曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで

(2)利用対象者

県内に本社・事業所があり、カスハラ防止対策に取り組む企業・団体等のうち、「1 事業者向けカスハラ相談窓口」において支援が必要と認められた者

(3)派遣アドバイザー

ハラスメント対策や労務管理の専門家(社会保険労務士等)

(4)募集数

10社程度(上限に達した場合には申込を締め切ります)

(5)派遣回数

1社当たり5回まで

(6)利用方法

「1 事業者向けカスハラ相談窓口」に御連絡ください。

(7)派遣の流れ

1 相談窓口でのヒアリング

相談員が現状や支援を希望する内容を詳細にお伺いし、カスハラ防止対策に関する課題を整理します。

2 アドバイザーの選任

ヒアリング内容をもとに適切なアドバイザーを選任します。

3 アドバイザー派遣

アドバイザーが訪問して、課題解決に向けた伴走支援を行います。

1回あたり2時間程度を予定し、オンライン会議ツールの活用も可能です。

(8)伴走支援内容例

・カスハラ防止対策マニュアルの作成

・社内の相談体制の構築

・社内研修の実施  等

(9)利用料

無料

 

カスタマーハラスメント防止対策事業者支援チラシ [PDFファイル/274KB]

 

 

 

3 カスタマーハラスメント防止に関する指針(ガイドライン)の策定

(1)策定の目的

・条例第9条の規定に基づき定めるものであり、条例の内容を詳細に解説することを目的としています。

 (愛知県カスタマーハラスメント防止条例)

第九条 知事は、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組むために必要な事項に関する指針を定めるものとする。

2 知事は、前項に規定する指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

・社会全体でカスハラ防止に取り組むには、各条文の内容を正確に理解してもらうことが重要であるため、カスハラの具体的な内容や、取組主体となる県、事業者、就業者、顧客等の責務などについて、事例などを交えながら分かりやすく説明しています。

・カスハラ防止にあたっては、就業者を守るべき責務を担う事業者の役割が重要であることから、「事業者の取組に関する事項」という項目を設け、事業者に期待する具体的な取組内容も解説します。

(1)記載項目

第1 カスハラ防止の目的に関する事項

第2 カスハラの内容に関する事項(カスハラの定義、カスハラの禁止)

第3 各主体(事業者、就業者及び顧客等)の責務に関する事項

第4 県の施策に関する事項

第5 事業者の取組に関する事項

第6 その他

(3)指針の概要

別添「カスタマーハラスメント防止対策に関する指針(ガイドライン)概要 [PDFファイル/342KB]」を御参照ください。

なお、指針の全文については専用Webサイト「あいちカスハラ防止対策ナビ」に掲載しています。

 (専用Webサイト「あいちカスハラ防止対策ナビ」)

https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/action/

(専用Webサイト 二次元コード)
webサイト二次元コード
 

 

 

4 問い合わせ先

(1)事業者向けカスハラ相談窓口及びアドバイザー派遣

愛知県カスタマーハラスメント防止対策事業(啓発及び相談・助言)事務局

(株式会社パソナ内)

電話:052-990-6287

※月曜~金曜の午前9時から午後6時まで(祝日及び12/29~1/3は除く)

(2)カスタマーハラスメント防止に関する指針(ガイドライン)

愛知県労働局労働福祉課労使関係グループ(稲垣、松井)

電話:052-954-6361

※月曜~金曜の午前8時45分から午後5時30分まで(祝日及び12/29~1/3は除く)

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県労働局労働福祉課
労使関係グループ
電話:052-954-6361
メール:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)