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愛知県公衆浴場入浴料金会議の開催について

ページID:0624473 掲載日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

 

 公衆浴場法(昭和23年7月法律第139号)に基づき許可された普通公衆浴場(※1)の入浴料金は、物価統制令(※2)(昭和21年勅令第118号)の適用を受け、知事がその統制額を指定することとされています。

 本年度の公衆浴場経営実態調査の結果によれば、用水費を始め諸費用の上昇により、令和7年度収支(推定値)は赤字となる見込みです。諸費用の上昇は、今後も続く見込みであり、公衆浴場の経営環境はさらに厳しくなるものと予想されます。

 そのため、愛知県では、公衆浴場入浴料金の統制額の改定について、学識経験者等に意見を聞く「愛知県公衆浴場入浴料金会議」を下記のとおり開催しますのでお知らせします。

 なお、会議は昨年度に引き続きの開催となります。

 

1 日時

  2026年2月5日(木曜日)午前10時から午前11時30分まで

 

2 場所

  愛知県議会議事堂 1階 ラウンジ

 

3 構成員(50音順、敬称略)

  飯田 宗一郎(いいだ そういちろう)  愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合副理事長

  伊藤 和子(いとう かずこ)        名古屋市地域女性団体連絡協議会会長

  太田 一弘(おおた かずひろ)       愛知県社会福祉協議会 愛知県民生委員児童委員連盟会長​​  

  杉浦 正和(すぎうら まさかず)     愛知県議会福祉医療委員会委員長​​

  高井 洋明(たかい ひろあき)       愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合理事長

  福田 秀子(ふくだ ひでこ)         愛知消費者協会常任理事

  水野 尚(みずの たかし)           税理士・中小企業診断士

  八木 宏庸(やぎ ひろのぶ)         愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合理事

  柳原 光芳(やなぎはら みつよし)     名古屋大学大学院経済学研究科教授

  山田 久子(やまだ ひさこ)         愛知県地域婦人団体連絡協議会会長

 

4 議 題

  公衆浴場入浴料金統制額の改定について

 

5 その他

  会議は、傍聴(定員10名)できます。傍聴を希望される方は、会議当日の午前9時30分から午前9時50分までに会場にお越しいただき、お申し込みください。

  なお、締め切り時に、傍聴を希望される方が定員を超えた場合は、抽選により定員までの傍聴人を決定します。

  また、傍聴を希望される方が、視覚障害又は聴覚障害のため、傍聴に際して、点字による会議資料の交付、手話通訳者による通訳又は要約筆記者による筆記を希望する場合は、愛知県公衆浴場入浴料金会議の傍聴に関する要領に定める「会議傍聴申込書(様式2)」により2026年1月29日(木曜日)までに、生活衛生課へお申し込みください。

 

※1 普通公衆浴場 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和47年愛知県条例第7号)第2条第1号、名古屋市公衆浴場法施行条例(平成24年名古屋市 条例第91号)第2条第1号、豊橋市公衆浴場法施行条例(平成24年豊橋市条例第51号)第2条第1号、岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第69号)第2条第1号、一宮市公衆浴場法施行条例(令和2年一宮市条例第40号)第2条第1号及び豊田市公衆浴場の設置の場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年豊田市条例第57号)第2条第1号の規定に基づき、公衆浴場のうち、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

※2 物価統制令 物価の安定を確保して社会経済秩序の安定を維持し、国民生活の安定を図ることを目的としている。現在、物価統制令の対象となっているのは公衆浴場の入浴料金のみ。

 

愛知県公衆浴場入浴料金会議の傍聴に関する要領 [Wordファイル/19KB]

様式2 [Wordファイル/30KB]

 

 

 

 

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課
指導・免許グループ
担当:丸尾、畑中
電話:052-954-6296
内線:3250、3252
メール:eisei@pref.aichi.lg.jp