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令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用について【第2報】

ページID:0542404 掲載日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

1 災害の概要

 令和6年台風第10号に伴う災害が発生するおそれがあり、災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部が設置され、同法により告示された所管区域内の市町村において、災害により被害を受けるおそれが生じていることから、県は、10市7町2村に災害救助法の適用を決定しました。

災害救助法適用市町村

災害救助法

適用市町村

法適用日

被害の状況等

【愛知県】

豊橋市(とよはしし)

岡崎市(おかざきし)

​豊川市(とよかわし)

津島市(つしまし)

豊田市(とよたし)

犬山市(いぬやまし)

小牧市(こまきし)

​新城市(しんしろし)

高浜市(たかはまし)

​田原市(たはらし)

愛知郡東郷町
(あいちぐんとうごうちょう)

西春日井郡豊山町
(にしかすがいぐんとよやまちょう)

海部郡蟹江町
(あまぐんかにえちょう)

海部郡飛島村
(あまぐんとびしまむら)

知多郡東浦町
(ちたぐんひがしうらちょう)

額田郡幸田町
(ぬかたぐんこうたちょう)

北設楽郡設楽町
(きたしたらぐんしたらちょう)

北設楽郡東栄町
(きたしたらぐんとうえいちょう)

北設楽郡豊根村
(きたしたらぐんとよねむら)

 

8月29日

令和6年台風第10号に伴う災害により、被害を受けるおそれが生じている。

2 これまでにとられた措置

  ・避難所の設置

 

災 害 救 助 法 の 概 要

1 制度概要

 ・発災後の応急期における応急救助に対応するための法律
 ・都道府県知事等が以下の適用基準に該当する市町村の現に救助を必要とする者に救助を行う。
 (1)災害により一定数以上の住家の滅失(全壊)が生じた場合
  (法施行令第1条第1項第 1 号 ~第3号)
 (2)多数の者に生命又は身体への危害が生じ継続的な救助が必要な場合等
  (法施行令第1条第1項第4号)
 (3)災害に発生するおそれがある場合において、現に救助が必要な場合
  (法第2条第2項)

災害救助法の概要

2 救助項目

2 救助の項目

 

3 法の効果

 法に記載されている上記2救助項目に要した費用を以下の割合で法適用決定都道府県等及び国で折半する。

 →法適用市町村の費用負担なし

 (※なお、費用が100万円未満の場合、全額県負担)

法の効果

 

4 愛知県の過去の適用事例(2000年以降)

適用事例

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県防災安全局防災部災害対策課
支援グループ
担当:佐藤、古賀野
電話:052-954-6149
内線:2565、2566