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令和8年9月8日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
令和8年9月8日からの大雨による災害により、住家に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当することから、愛知県は名古屋市に同法の適用を決定しました。
これにより、適用された名古屋市で住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯及び中規模半壊した世帯等については、申請により、住宅の被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が、公益財団法人都道府県センターから支給されます。
1 適用市町村及び適用基準
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被災者生活再建支援法 適用市町村 |
発生日 | 全壊 | 半壊 | 床上浸水 |
適用基準 (支援法施行令) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 令和8年9月8日 | - | 230以上 | 210以上 | 第1条第1号 |
2 公示日
令和8年10月30日
被災者生活再建支援制度の概要
1 制度の趣旨
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
2 対象となる自然災害(適用条件)
(1)災害救助法施行令第1条第1項のうち1号又は2号を満たす市町村

(2)全壊10世帯以上の被害が発生した市町村
(3)全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県
(4)(1)又は(2)の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万人未満のものに限る)
(5)(3)又は(4)の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、(1)、(2)、(3)のいずれかに隣接し、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万人未満のものに限る)
(6)(1)~(3)の都道府県が2以上ある場合の以下のいずれかの市町村
・全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万以上10万未満のものに限る)
・全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万未満のものに限る)
3 対象となる被災世帯
-
全壊世帯
-
半壊解体・敷地被害解体世帯(やむを得ず住宅を解体した世帯)
-
長期避難世帯(噴火災害等により長期避難が見込まれる世帯)
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大規模半壊世帯(大規模な補修が必要な世帯)
-
中規模半壊世帯(相当規模の補修が必要な世帯)
4 支援金の支給額
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基礎支援金(A) |
加算支援金(B) |
計 (A+B) |
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|---|---|---|---|---|
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(住宅の被害程度) |
(住宅の再建方法) |
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(1)全壊 (損害割合50%以上) (2)解体 (3)長期避難 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
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補修 |
100万円 |
200万円 |
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賃貸 |
50万円 |
150万円 |
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(4)大規模半壊 (損害割合40%台) |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
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補修 |
100万円 |
150万円 |
||
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賃貸 |
50万円 |
100万円 |
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(5)中規模半壊 (損害割合30%台) |
- |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
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補修 |
50万円 |
50万円 |
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賃貸 |
25万円 |
25万円 |
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(注)世帯構成員が1人の場合、上記の金額の3/4を支給
5 支援金の支給申請
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申請窓口 |
被災時に居住していた市町村 |
|---|---|
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申請時の添付書類 |
(1)基礎支援金:罹災証明書、住民票、預金通帳の写し等 (2)加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等)の写し等 |
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申請期間 |
(1)基礎支援金:災害発生日から13月以内 (2)加算支援金:災害発生日から37月以内 |
6 支援金支給の仕組み(被災者生活再建支援法第18条)
被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給される制度であり、その1/2を国が補助している。
都道府県は公益財団法人都道府県センターが管理する基金へ拠出し、同センターが国の補助金と併せて管理する資金を原資として、被災世帯に対して支援金を支給する。
このページに関する問合せ先
愛知県防災安全局防災部災害対策課
避難対策グループ
担当:杉浦、板倉
電話:052-746-9410
内線:5195、5196

