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療育手帳申請書類等の紛失について
療育手帳申請書類等の紛失について
2026年2月2日月曜日及び2月18日水曜日に、愛知県中央児童・障害者相談センターにおいて、個人情報が記載された療育手帳申請書等の紛失が2件((1)児童(尾張旭市)、(2)成人(瀬戸市)の各1件)判明しました。
このような事態を招いたことを、療育手帳所持者の方を始め、関係する皆様に深くお詫びするとともに、個人情報の適切な管理及び取扱いの徹底を行い、再発防止に努めてまいります。
なお、現時点において紛失した個人情報の漏洩は確認されておりません。
1 紛失した個人情報
療育手帳所持者(児童、成人)及びその保護者(父母)の個人情報
〇療育手帳所持者の情報
氏名、生年月日、性別、個人番号、現住所、電話番号((2)のみ)、療育手帳番号、療育手帳交付年月日、再交付年月日、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分、判定区分、判定年月日、次の判定年月、健康状態((2)のみ)、受診状況((2)のみ)、職業((2)のみ)、日常生活状況((2)のみ)、写真
〇保護者の情報
氏名、生年月日、本人との続柄、現住所、電話番号、職業((2)のみ)
2 経緯
(1)児童の事案
2025年12月1日月曜日に、保護者から尾張旭市福祉事務所に療育手帳の再判定のための申請書等が提出されました。
その後、12月3日水曜日又は12月4日木曜日に、尾張旭市福祉事務所から中央児童・障害者相談センター(以下「センター」という。)へ進達文と併せて申請書等が郵送されました。
2026年2月2日月曜日に、センター企画・児童指導課の療育手帳担当者が、再判定の面接が済んでいる方で療育手帳未交付の方がいないか確認したところ、1人該当することに気づき、療育手帳の進達文書綴りを確認しましたが当該申請書等を受理した記録はありませんでした。
そのため尾張旭市福祉事務所の職員に確認したところ、2025年12月3日水曜日に申請書等を進達したとの話があり、申請書等の紛失が発覚しました。
センター内において申請書等を捜索したが見つからず、また、尾張旭市福祉事務所においてもセンターに到達したか明確でなく、尾張旭市福祉事務所内で申請書等を捜索したが見つからなかったことから、申請書等の紛失と判断しました。
| 2025年 12月1日 月曜日 |
保護者が尾張旭市福祉事務所の窓口にて、療育手帳再判定のための申請書等(※)を提出した。 (※)申請書・証明写真1枚 |
| 12月3日 水曜日又は 12月4日 木曜日 |
尾張旭市福祉事務所がセンターへ申請書等に進達文、療育手帳の写しを加え長3封筒に入れ、郵便担当部署に郵送を依頼。(他所属の郵便物と一緒に発送するため、正確な発送日、発送方法は不明。) |
| 2026年 2月2日 月曜日 |
センター企画・児童指導課の療育手帳事務担当者が1月に再判定面接が済んだ当該児童の療育手帳が未交付であることに気づいた。当該申請書等の受理記録がなく、尾張旭市福祉事務所に確認すると既に進達済であったことから、申請書等の紛失が発覚した。 |
| 2月3日 火曜日 |
センター企画・児童指導課職員が保護者に電話で謝罪。 |
| 2月4日 水曜日 |
センター企画・児童指導課職員及び尾張旭市福祉事務所職員が保護者宅を訪問して、経緯の説明及び謝罪をした。保護者から療育手帳作成のための証明写真を受領した。 |
| 3月10日 火曜日 |
センター企画・児童指導課及び尾張旭市福祉事務所が引き続き申請書等を捜索したが見つからなかったため、センター企画・児童指導課職員が保護者に架電し、経緯の説明及び謝罪を行い、公表の許可をいただいた。 |
(2)成人の事案
2025年11月26日水曜日に、本人及び保護者から瀬戸市福祉事務所に療育手帳の再判定のための申請書等が提出されました。
その後、12月1日月曜日に、瀬戸市福祉事務所からセンター障害者相談課宛ての進達文と併せて申請書等が尾張県民事務所に郵送されました。
2026年2月18日水曜日に、当該保護者より瀬戸市福祉事務所に手帳の作成状況について問い合わせがありました。
そのため、瀬戸市福祉事務所がセンター障害者相談課に事務処理状況について問い合わせをしたところ、センター障害者相談課で療育手帳の進達文書綴りを確認しましたが当該申請書等を受理した記録がなかったため、申請書等の紛失が発覚しました。
センター内において申請書等を捜索したが見つからず、また、瀬戸市福祉事務所においても普通郵便で送付したため到達記録がなく、瀬戸市福祉事務所内で申請書等を捜索したが見つからなかったことから、申請書等の紛失と判断しました。
| 2025年 11月26日 水曜日 |
本人及び保護者が瀬戸市福祉事務所窓口にて、療育手帳再判定のための申請書等(※)を提出した。 (※)申請書・証明写真1枚・療育手帳調査表 |
| 12月1日 月曜日 |
瀬戸市福祉事務所がセンターへ申請書等に進達文、療育手帳の写しを加えて長3封筒に入れ、瀬戸市役所郵便担当部署が他所属用の郵便物と一緒に角2封筒に入れ、普通郵便で尾張県民事務所宛てに郵送。 |
| 2026年 2月18日 水曜日 |
保護者から瀬戸市福祉事務所に手帳の作成状況について電話で問い合わせがあった。 瀬戸市福祉事務所からセンター障害者相談課へ申請書等の事務処理状況の問い合わせがありセンター障害者相談課で確認したところ、当該申請書等の受理記録がなく、センター内及び瀬戸市福祉事務所内で捜索したが申請書等が見つからず、申請書等の紛失が発覚した。 センター障害者相談課は早急に療育手帳作成の手続きを行うため、瀬戸市福祉事務所に依頼し、同事務所に保管していた申請書等の写しを受領した。 |
| 2月20日 金曜日 |
瀬戸市福祉事務所職員が当該保護者宅を訪問して、経緯を説明の上、療育手帳作成のための証明写真を受領した。 |
| 2月24日 火曜日 |
センター障害者相談課が瀬戸市福祉事務所から証明写真を受領し、事前に瀬戸市福祉事務所から受領した申請書等の写しにより書面判定を行い、同日付で療育手帳を作成した。 センター障害者相談課職員及び瀬戸市福祉事務所職員が当該保護者宅を訪問して、療育手帳を保護者に手渡しし、謝罪をした。 また、現時点で申請書は見つかっていないが、引き続き捜索を行っている旨説明した。 |
| 3月9日 月曜日 |
センター障害者相談課及び瀬戸市福祉事務所が引き続き申請書等を捜索したが見つからなかったため、センター障害者相談課職員及び瀬戸市福祉事務所職員が保護者に架電し、経緯の説明及び謝罪を行い、公表の許可をいただいた。 |
3 再発防止策
今回の事案を踏まえ、県の全ての児童(・障害者)相談センターに対し、本日、次のとおり指示を行いました。
<指示内容>
個人情報を含む重要文書は、文書の到達が分かる方法で送付することとし、発送後速やかに発送状況を相手方に連絡すること。
また、管内市町村に対してもその旨周知徹底すること。
(参考)
〇療育手帳
〔目的〕
知的障害のある方に対して一貫した相談対応を行うとともに、各種の支援や福祉サービス(障害者手当、国税又は地方税の諸控除及び減免税、公営住宅の優先入居、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引の措置等)を利用しやすくするために愛知県知事が交付するものです。
(名古屋市の方については、名古屋市長が愛護手帳を交付します。)
〔申請手続き〕
・ 療育手帳の交付の申請は、本人または保護者がお住まいの市町村に申請します。
・ 市町村は申請書類を確認の上、知事(児童(・障害者)相談センター)に進達文を付けて送付します。
・ センターにおいて障害程度の判定を行い、市町村を経由して、申請者に手帳を交付します。
・ 交付する際に、障害程度の確認(以下「再判定」という。)が必要な次の判定年月を指定します。なお、再判定に係る申請、判定及び交付の決定までの流れは交付の申請と同様です。
〔申請及び交付の流れ〕

このページに関する問合せ先
愛知県福祉局福祉部障害福祉課
医療・給付グループ
担当:大曲・渡邉
電話:052-954-6291
内線:3233、3232
メール:shogai@pref.aichi.lg.jp
愛知県中央児童・障害者相談センター
企画・児童指導課
担当:土井、濱口
電話:052-961-7252
障害者相談課
担当:坂田、山﨑
電話:052-961-7253

