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令和7年度第2回愛知県生涯学習審議会の開催について
2025年10月22日(水曜日)発表
愛知県教育委員会では、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第1項の規定に基づき、1993年から愛知県生涯学習審議会を設置しています。
この度、生涯学習に資する施策の推進に関する調査審議をするため、今年度第2回審議会を下記のとおり開催しますので、お知らせします。
1 日時
2025年10月29日(水曜日) 午前9時30分から正午まで
2 場所
愛知県議会議事堂5階大会議室
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
3 委員
下記「愛知県生涯学習審議会委員名簿」のとおり(18名)
愛知県生涯学習審議会委員名簿 [PDFファイル/653KB]
4 議題
(1)第3期生涯学習推進計画における個別目標の達成状況について
(2)第五次愛知県教育振興基本計画(仮称)(案)について
5 傍聴について
傍聴を希望する方は、当日、午前9時から午前9時20分まで、会場で受付を行います。
傍聴定員は10名です。定員を超えた場合は抽選により傍聴人を決定します。
< 参考 >
〇生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)
第10条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置くことができる。
2 以下略
〇愛知県生涯学習審議会条例
第5条 審議会に、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第13条の規定により社会教育委員の会議の権限に属させられた事項その他社会教育に関する事項を調査審議させるため、社会教育分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、愛知県社会教育委員である委員をもって構成する。
3 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 分科会長は、分科会の事務を掌理し、分科会の経過及び結果を会長に報告する。
5 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、あらかじめ分科会に属する委員のうちからその指名する委員がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
7 分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が会長の同意を得て定める。
〇第3期愛知県生涯学習推進計画の概要について
1 計画の趣旨
家庭、団体・グループ、学校、生涯学習関連施設、大学等高等教育機関、民間教育事業者、企業、市町村、県の九つの主体に対して、生涯学習社会の実現のため、期待される役割を示すとともに、本県生涯学習施策体系の整理とこれに沿った主要事業の内容を明らかにするもの。
2 計画の期間
2023年度から2027年度までの5年間
3 基本理念
「自己を高め、地域とつながり、未来を築(きず)く生涯学習社会」を実現する。
4 URL
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/aichi-manabi/d2ssk.html
このページに関する問合せ先
愛知県教育委員会あいちの学び推進課
生涯学習推進グループ
担当:宍甘、佐藤
電話:052-954-6781(ダイヤルイン)
内線:3962・3948