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旅行業者に対する処分について

ページID:0612175 掲載日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

愛知県では、2025年12月9日付けで旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項の規定に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします(本処分に関する聴聞については、2025年11月21日発表済み。)。

1 被処分旅行業者

 会社名:株式会社トラベルコンシェルジュ

 代表者:後藤 充弘

 本 社:名古屋市西区名塚町二丁目92番地 

 本社営業所:名古屋市中村区椿町20番15号 国鉄会館ビル4階

 登録番号:愛知県知事登録旅行業第2-1286号

2 処分の内容

 本社営業所(名古屋市中村区椿町20番15号 国鉄会館ビル4階)における旅行業務の停止(新規に旅行契約の締結を行うものに限る。)

 停止期間:2025年12月10日(水曜日)から12月18日(木曜日)までの9日間

3 不利益処分の原因となる事実

 2024年8月8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、下限を下回る運賃でバスを貸し切り、旅行者に対して、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。(旅行業法第13条第3項第2号違反) 

【参考】

○旅行業法(抜粋)

(禁止行為)

第十三条 

3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、次に掲げる行為を行ってはいけない。

二 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

(登録の取消し等)

第十九条 観光庁長官は、旅行業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

○道路運送法(抜粋)

(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

第九条の二 一般旅客自動車運送事業を経営する者は(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

このページに関する問合せ先

愛知県観光コンベンション局観光振興課
観光産業グループ

電話:052-954-6854
メール:kanko@pref.aichi.lg.jp